北朝鮮

令和6年10月18日

 北朝鮮による人権侵害問題は国際社会の重大な懸念事項であり、特に、拉致問題は、我が国の主権と国民の生命・安全に関わる重要な問題であり、基本的人権の侵害という国際社会全体の普遍的問題である。
 国際社会においては、平成17年(2005年)以降毎年12月に国連総会本会議で、また、平成20年(2008年)以降毎年3月(※令和2年(2020年)については、新型コロナウイルスの影響で6月)に国連人権理事会で、拉致問題への言及を含む北朝鮮人権状況決議が採択されている。
 平成16年(2004年)から、国連人権理事会の決議に基づき、独立資格の個人が国連北朝鮮人権状況特別報告者に任命され、北朝鮮の人権状況につき調査を行い、人権理事会及び国連総会に報告する任務を遂行している。
 平成26(2014)年3月に国連人権理事会に提出された北朝鮮における人権に関する国連調査委員会(COI)の最終報告書では、思想、表現及び宗教の自由の侵害、差別、移動及び居住の自由の侵害、食料への権利及び生存権の侵害、恣意的拘禁、拷問、処刑及び強制収容所、拉致及び強制失踪など、北朝鮮における広範囲にわたる組織的かつ深刻な人権侵害が詳述されており、また、COIが人権侵害と認める事案の多くは「人道に対する犯罪」に相当するとしている。

談話・報道発表・概要等

北朝鮮へ戻る