報道発表

北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替えの疑い

令和元年12月27日

 12月16日(月曜日)昼及び17日(火曜日)午前,北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替え(いわゆる「瀬取り」)の疑いのある事案が確認されました。我が国は,この事案について,国連安保理北朝鮮制裁委員会(専門家パネル)に通報するとともに,関係国と情報共有を行っています。
 詳細については,外務省ホームページを御確認下さい。

[参考]事案の概要(本件事案は我が国の公表案件として15回目のもの(「瀬取り」実施が疑われる回数としては22,23回目)
 令和元年12月16日(月曜日)昼,北朝鮮船籍タンカー「NAM SAN 8(ナムサン8)号」(IMO番号:8122347)と船籍不明の小型船舶が東シナ海の公海上(上海の南東約290kmの沖合)で接舷(横付け)していることを海上自衛隊第1航空隊所属の哨戒機「P-1」(鹿屋)が確認。また,翌17日(火曜日)午前にも,北朝鮮船籍タンカー「NAM SAN 8号」と前日と同一のものと思われる船籍不明の小型船舶が東シナ海の公海上(上海の南東約290kmの沖合)で接舷していることを海上自衛隊第8護衛隊所属の護衛艦「しまかぜ」(佐世保)が確認。
 これらの船舶は,両日とも,接舷した上で蛇管(ホース)を接続していたことから,何らかの作業に従事していた可能性があり,政府として総合的に判断した結果,国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われる。
 なお,北朝鮮船籍タンカー「NAM SAN 8号」は,平成30年3月に国連安保理北朝鮮制裁委員会から資産凍結・入港禁止の対象に指定された船舶。


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