報道発表
北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替えの疑い
平成30年6月27日
6月21日及び22日,北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替え(いわゆる「瀬取り」)の疑いのある事案が確認されました。我が国は,この事案について,国連安保理北朝鮮制裁委員会に通報するとともに,関係国と情報共有を行う他,船籍不明の小型船舶に関係している可能性のある中国に対して関心表明を行っています。
詳細については,外務省ホームページを御確認下さい。
[参考]事案の概要(本件事案は我が国が公表したものとして7件目)
平成30年6月21日朝,北朝鮮船籍タンカー「YU PHYONG 5号」(IMO番号:8605026)と船籍不明の小型船舶が東シナ海の公海上(上海の南南東約400kmの沖合)で接舷(横付け)していることを海上自衛隊第1海上補給隊所属「はまな」(佐世保)が確認。また,同月22日朝にも,北朝鮮船籍タンカー「YU PHYONG 5号」と前日と同一のものと思われる船籍不明の小型船舶が東シナ海の公海上(上海の南南東約450kmの沖合)で接舷(横付け)し,両船舶の分離後,当該小型船舶は中国国旗とみられる旗を掲揚したことも確認。
これらの船舶は,両日とも,接舷(横付け)した上で蛇管(ホース)を接続していたことから,何らかの作業に従事していた可能性があり,政府として総合的に判断した結果,国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われる。
なお,北朝鮮船籍タンカー「YU PHYONG 5号」は,平成30年3月に国連安保理北朝鮮制裁委員会から資産凍結・入港禁止の対象に指定された船舶である。