報道発表

北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替えの疑い

平成30年2月20日

 2月16日,北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替え(いわゆる「瀬取り」)の疑いのある事案が確認されました。我が国は,この事案について,国連安保理北朝鮮制裁委員会に通報するとともに,関係国と情報共有を行いました。
 詳細については,外務省ホームページを御確認下さい。

[参考]事案の概要
 平成30年2月16日(金曜日)昼,北朝鮮船籍タンカー「Yu Jong 2号」と「闽宁德油078」との表示がある船籍不明の小型船舶(注)が東シナ海の公海上(上海の東約250kmの沖合)で接舷(横付け)していることを海上自衛隊第14護衛隊所属「せんだい」(舞鶴)及び第1航空群所属「P-3C」(鹿屋)が確認。
 両船舶は,接舷(横付け)した上で蛇管(ホース)を接続していたことから,何らかの作業に従事していた可能性があり,政府として総合的に判断した結果,国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われる。
 (注)「闽宁德油」の繁体字表記は「閩寧德油」(ビンネイトクユ)であり,「福建 寧徳市 油槽船」を意味するものと解される。


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