報道発表
北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替えの疑い
平成30年2月14日
2月13日,北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替え(いわゆる「瀬取り」)の疑いのある事案が確認されました。我が国は,この事案について,国連安保理北朝鮮制裁委員会に通報するとともに,関係国と情報共有を行う他,ベリーズ船籍タンカー「Wan Heng 11号」に関係する国に対して関心表明を行いました。 詳細については,外務省ホームページを御確認下さい。
[参考]事案の概要
平成30年2月13日未明,北朝鮮船籍タンカー「Rye Song Gang 1号」とベリーズ船籍タンカー「Wan Heng 11号」が東シナ海の公海上(上海の東約250kmの沖合)で接舷(横付け)していることを海上自衛隊第1航空群所属「P-3C」(鹿屋)が確認。
両船舶は,夜間において接舷(横付け)した上で照明を点灯していたことから何らかの作業に従事していた可能性があり,政府として総合的に判断した結果,国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われる。