報道発表

北朝鮮船籍タンカーによる違法な洋上での物資の積替えの疑い

平成30年6月1日

5月24日,北朝鮮船籍タンカーによる違法な洋上での物資の積替え(いわゆる「瀬取り」)の疑いのある事案が確認されました。我が国は,この事案について,国連安保理北朝鮮制裁委員会に通報するとともに,関係国と情報共有を行いました。
 詳細については,外務省ホームページを御確認下さい。

[参考]事案の概要
 平成30年5月24日昼,北朝鮮船籍タンカー「SAM JONG 2号」(IMO番号:7408873)と「MYONG RYU 1」との表示がある船籍不明のタンカーが東シナ海の公海上(上海の東約250kmの沖合)で接舷(横付け)していることを海上自衛隊第12護衛隊所属「うみぎり」(呉)が確認。
 両船舶は,接舷(横付け)した上で蛇管(ホース)を接続していたことから,何らかの作業に従事していた可能性があり,政府として総合的に判断した結果,国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われる。
 なお,北朝鮮船籍タンカー「SAM JONG 2号」は,平成30年3月に国連安保理北朝鮮制裁委員会から資産凍結・入港禁止の対象に指定された船舶である。


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