報道発表

北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替えの疑い

平成30年5月29日

 5月19日,北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替え(いわゆる「瀬取り」)の疑いのある事案が確認されました。我が国は,この事案について,国連安保理北朝鮮制裁委員会に通報するとともに,関係国と情報共有を行う他,船籍不明の小型船舶に関係している可能性のある中国に対して関心表明を行っています。
 詳細については,外務省ホームページを御確認下さい。

[参考]事案の概要
 平成30年5月19日未明,北朝鮮船籍タンカー「JI SONG 6号」(IMO番号:8898740)と中国国旗とみられる旗を掲揚した船籍不明の小型船舶が東シナ海の公海上(上海の南東約350kmの沖合)で接舷(横付け)していることを海上自衛隊第1航空群所属「P-3C」(鹿屋)が確認。
 両船舶は,夜間において接舷(横付け)した上で照明を点灯し,蛇管(ホース)を接続していたことから何らかの作業に従事していた可能性があり,政府として総合的に判断した結果,国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われる。
 なお,北朝鮮船籍タンカー「JI SONG 6号」は,平成30年3月に国連安保理北朝鮮制裁委員会から資産凍結・入港禁止の対象に指定された船舶である。


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