北朝鮮

(平成30年5月19日)

平成30年5月29日

1 事案の概要

 平成30年5月19日(土曜日)未明,北朝鮮船籍タンカー「JI SONG 6号」(IMO番号:8898740)と中国国旗とみられる旗を掲揚した船籍不明の小型船舶が東シナ海の公海上(上海の南東約350kmの沖合)で接舷(横付け)していることを海上自衛隊第1航空群所属「P-3C」(鹿屋)が確認しました。
 両船舶は,夜間において接舷(横付け)した上で照明を点灯し,蛇管(ホース)を接続していたことから何らかの作業に従事していた可能性があり,政府として総合的に判断した結果,国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われます。
 なお,北朝鮮船籍タンカー「JI SONG 6号」は,平成30年3月に国連安保理北朝鮮制裁委員会から資産凍結・入港禁止の対象に指定された船舶です。

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    接舷して照明を点灯している北朝鮮船籍タンカー「JI SONG 6号」と船籍不明の小型船舶
    (5月19日3時20分頃撮影)(出典・防衛省)
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    接舷して照明を点灯している北朝鮮船籍タンカー「JI SONG 6号」と船籍不明の小型船舶
    (5月19日4時10分頃撮影)(出典・防衛省)
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    船籍不明の小型船舶
    (5月19日6時00分頃撮影)(出典・防衛省)
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    「JI SONG 6号」
    (5月19日6時10分頃撮影)(出典・防衛省)

2 我が国としての対応

 我が国としては,本事案について,国連安保理北朝鮮制裁委員会に通報するとともに,関係国と情報共有を行う他,船籍不明の小型船舶に関係している可能性のある中国に対して関心表明を行っています。


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