報道発表
北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替えの疑い
平成30年2月27日
2月24日,北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替え(いわゆる「瀬取り」)の疑いのある事案が確認されました。我が国は,この事案について,国連安保理北朝鮮制裁委員会に通報するとともに,関係国と情報共有等を行う他,モルディブ船籍タンカー「Xin Yuan 18号」に関係する国に対して関心表明を行いました。
詳細については,外務省ホームページを御確認下さい。
[参考]事案の概要
平成30年2月24日深夜,北朝鮮船籍タンカー「Chon Ma San号」とモルディブ船籍「Xin Yuan 18号」が東シナ海の公海上(上海の東約250kmの沖合)で接舷(横付け)していることを海上自衛隊第1航空群所属「P-3C」(鹿屋)が確認。
両船舶は,夜間において接舷(横付け)した上で照明を点灯していたことから何らかの作業に従事していた可能性があり,政府として総合的に判断した結果,国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われる。
なお,北朝鮮船籍タンカー「Chon Ma San号」は,平成30年2月23日に米国が発表した対北朝鮮制裁対象に指定された船舶であり,船体に表示されている船名が消されていることを確認している。