北朝鮮

(平成30年5月24日)

平成30年6月1日

1 事案の概要

 平成30年5月24日(木曜日)昼,北朝鮮船籍タンカー「SAM JONG 2号」(IMO番号:7408873)と「MYONG RYU 1」との表示がある船籍不明のタンカーが東シナ海の公海上(上海の東約250kmの沖合)で接舷(横付け)していることを海上自衛隊第12護衛隊所属「うみぎり」(呉)が確認しました。
 両船舶は,接舷(横付け)した上で蛇管(ホース)を接続していたことから,何らかの作業に従事していた可能性があり,政府として総合的に判断した結果,国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われます。
 なお,北朝鮮船籍タンカー「SAM JONG 2号」は,平成30年3月に国連安保理北朝鮮制裁委員会から資産凍結・入港禁止の対象に指定された船舶です。

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    接舷して蛇管を接続している北朝鮮船籍タンカー「SAM JONG 2号」と「MYONG RYU 1」
    (5月24日16時00分頃撮影)(出典・防衛省)
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    接舷して蛇管を接続している北朝鮮船籍タンカー「SAM JONG 2号」と「MYONG RYU 1」
    (5月24日16時00分頃撮影)(出典・防衛省)
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    「MYONG RYU 1」
    (5月24日17時00分頃撮影)(出典・防衛省)
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    「SAM JONG 2号」
    (5月24日17時20分頃撮影)(出典・防衛省)

2 我が国としての対応

 我が国としては,本事案について,国連安保理北朝鮮制裁委員会に通報するとともに,関係国と情報共有を行っています。


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