報道発表

北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替えの疑い

令和元年11月26日

 11月13日(水曜日)未明,北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替え(いわゆる「瀬取り」)の疑いのある事案が確認されました。我が国は,この事案について,国連安保理北朝鮮制裁委員会(専門家パネル)に通報するとともに,関係国と情報共有を行っています。
 詳細については,外務省ホームページを御確認下さい

[参考]事案の概要(本件事案は我が国の公表案件して14回目のもの(「瀬取り」実施が疑われる回数としては21回目)
 令和元年11月13日(水曜日)未明,北朝鮮船籍タンカー「MU BONG 1(ムボン1)号」(IMO番号:8610461)と船籍不明の船舶が東シナ海の公海上(上海の東約280kmの沖合)で接舷(横付け)していることを海上自衛隊第14護衛隊所属の護衛艦「せんだい」(舞鶴)が確認。  両船舶は,接舷(横付け)した上で蛇管(ホース)を接続していたことから,何らかの作業に従事していた可能性があり,政府として総合的に判断した結果,国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われる。


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