報道発表

北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替えの疑い

令和元年6月18日

 5月13日未明から14日午前にかけて,北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替え(いわゆる「瀬取り」)の疑いのある事案が確認されました。我が国は,この事案について,国連安保理北朝鮮制裁委員会(専門家パネル)に通報するとともに,関係国と情報共有を行っています。
 詳細については,外務省ホームページを御確認下さい。

[参考]事案の概要(本件事案は我が国が公表したものとして13件目(「瀬取り」実施が疑われる回数としては15,16,17,18,19及び20回目))
 令和元年5月13日未明から14日午前にかけて,北朝鮮船籍タンカー「AN SAN 1(アンサン1)号」(IMO番号:7303803)と船籍不明の2隻の小型船舶(注)が,東シナ海の公海上(上海の南約400kmの沖合)で,合計6回,接舷(横付け)していることを海上自衛隊第1護衛隊所属の護衛艦「はたかぜ」(横須賀)が確認。
 これらの船舶は,いずれも接舷(横付け)した上で蛇管(ホース)を接続していたことから,何らかの作業に従事していた可能性があり,政府として総合的に判断した結果,国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われる。
 なお,北朝鮮船籍タンカー「AN SAN 1(アンサン1)号」は,平成30年3月に国連安保理北朝鮮制裁委員会から資産凍結・入港禁止の対象に指定された船舶である。
 (注)1回目,3回目及び5回目の接舷(横付け)は,同一の小型船舶Aによるものと考えられる。また,2回目,4回目及び6回目の接舷(横付け)についても,同一の小型船舶Bによるものと考えられる。


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