北朝鮮
北朝鮮船籍タンカー「MU BONG 1(ムボン1)号」と船籍不明の船舶による洋上での物資の積替えの疑い
(令和元年11月13日)
令和元年11月26日
1 事案の概要
令和元年11月13日(水曜日)未明,北朝鮮船籍タンカー「MU BONG 1(ムボン1)号」(IMO番号:8610461)と船籍不明の船舶が東シナ海の公海上(上海の東約280kmの沖合)で接舷(横付け)していることを海上自衛隊第14護衛隊所属の護衛艦「せんだい」(舞鶴)が確認しました。
両船舶は,接舷(横付け)した上で蛇管(ホース)を接続していたことから,何らかの作業に従事していた可能性があり,政府として総合的に判断した結果,国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われます。
なお,船籍不明の船舶は,船尾の船名記載箇所を何らかのもので覆っていたことを確認しています。
- 接舷して蛇管を接続している北朝鮮船籍タンカー「MU BONG 1(ムボン1)号」と船籍不明の船舶
(11月13日3時00分頃撮影)(出典:防衛省)
- 「MU BONG 1(ムボン1)号」
(11月10日13時20分頃撮影)(出典:防衛省)
2 我が国としての対応
我が国としては,本事案について,国連安保理北朝鮮制裁委員会(専門家パネル)に通報するとともに,関係国と情報共有を行っています。
(参考)
本事案は,我が国の公表案件として14回目のもの(「瀬取り」実施が疑われる回数としては21回目)。