外交青書・白書
第3章 国益と世界全体の利益を増進する外交

6 国際社会における法の支配

(1)日本の外交における法の支配の強化

「法の支配」とは、全ての権力に対する法の優越を認める考え方であり、国内において公正で公平な社会の不可欠の基礎であると同時に、友好的で公平な国家間関係の基盤となっている。また、法の支配は、紛争の平和的解決を図るとともに、各国内においては「良い統治」(グッド・ガバナンス)を促進する上で重要な要素でもある。日本は、国際社会における法の支配の強化を外交政策の柱の1つとしており、様々な機会に力や威圧ではなく法に基づき紛争を平和的に解決することの重要性を訴えている。また、日本は、新たな国際法規範の形成や法整備などを通じた各国国内における法の支配の強化にも貢献してきている。

ア 紛争の平和的解決

日本は、国際司法機関を通じた紛争の平和的解決を促進するべく、国際司法裁判所(ICJ)の強制管轄権を受諾し1、国際法の誠実な遵守に努めつつ、国際裁判所に対して人材面・財政面を含め様々な貢献を行っている。

人材面では、国際司法裁判所(ICJ)の小和田恆(ひさし)裁判官(2009年3月から2012年2月まで同裁判所所長)、国際海洋法裁判所(ITLOS、(2)参照)の柳井俊二裁判官(2011年10月から2014年9月まで同裁判所所長)、国際刑事裁判所(ICC、詳細は後述)の尾﨑久仁子裁判官(2015年3月から2018年2月まで同裁判所第二副所長)などを輩出している。また、日本はITLOSやICCへの最大の財政貢献国でもある。これらの貢献を通じて、日本は国際裁判所の実効性と普遍性の向上に努めている。

また、外務省においては、ICJ等における裁判手続に関する知見を蓄え、外務省として国際裁判に臨む体制を一層強化するとの観点から、2015年4月に外務省国際法局に国際裁判対策室を設置した。

イ 国際的なルール形成

国際社会が直面する課題に対応する国際ルールの形成は、法の支配強化のための重要な取組の1つである。日本は、こうした国際ルールの形成に際し、自らの理念や主張を反映し、適切な法の発展を実現するために、ルール形成の構想段階から積極的に参画している。具体的には、国連国際法委員会(ILC)や国連総会第6委員会における国際公法分野の法典化作業、またハーグ国際私法会議(HCCH)、国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)及び私法統一国際協会(UNIDROIT)などにおける国際私法分野の条約やモデル法の作成作業など、各種の国際的枠組みにおけるルール形成プロセスに積極的に関与してきている。ILCにおいては、村瀬信也委員(上智大学名誉教授)が2014年から「大気の保護」議題の特別報告者を務め、ILC が作成する条文やガイドライン草案等の審議を通じて国際法の発展に寄与している。また、HCCH及びUNCITRALでは、各種会合に政府代表を派遣し、積極的に議論に参加している。さらに、UNIDROITにおいては神田秀樹東京大学教授が理事を務めている。加えて、アジア・アフリカ法律諮問委員会(AALCO)といった地域的な国際法フォーラムにも人材面・財政面で貢献している。

ウ 国内法整備その他

日本は、国際法遵守のために自らの国内法を適切に整備するだけでなく、各国内における法の支配を更に発展させるために、特にアジア諸国の法制度整備支援や法の支配に関する国際協力にも積極的に取り組んでいる。例えば、日本は、2015年8月に外務省と国際法学会共催の下、アジア各国の大学生の参加を得て国際法模擬裁判「アジア・カップ」を開催した。アジアにおける紛争の平和的解決の重要性を各国の参加者と共有するなど、次世代の国際法人材の育成と交流の強化に努めている。

国際法模擬裁判「アジア・カップ」(8月 写真提供:国際法模擬裁判「2015年アジアカップ」実行委員会)
国際法模擬裁判「アジア・カップ」(8月 写真提供:国際法模擬裁判「2015年アジアカップ」実行委員会)

(2)海における法の支配に係る取組

近年、アジアの海において国家間で摩擦や緊張が高まる事例が増え、国際社会も重大な関心を持っている。これを受け、安倍総理大臣は、2014年5月のシャングリラ・ダイアローグにおいて「海における法の支配の三原則」を提唱し、①国家は法に基づいて主張を成すべきこと、②主張を通すために、力や威圧を用いないこと及び③紛争解決には、平和的収拾を徹底すべきことを呼び掛けた。

海における「法の支配」では、国連海洋法条約(UNCLOS)が重要な役割を果たしている。UNCLOSは、海洋に関する紛争の平和的解決と、海洋分野における法秩序の維持と発展のため、ITLOSを設置しているが、海における「法の支配」を推進する日本は、ITLOSが果たす役割を重視し、日本人裁判官を2人続けて輩出するなど人的貢献を行っているほか、ITLOSの設立以来一貫して最大の分担金拠出国である。

同じくUNCLOSに基づき設立された大陸棚限界委員会(CLCS)及び国際海底機構(ISA)も、それぞれ大陸棚延長制度の運用及び深海底鉱物資源の管理に重要な役割を果たしており、日本は、これらの機関に対しても人材面・財政面での貢献を継続している(1-1(2)2-1-2(1)2-1-6及び3-1-3(4)参照)。

また、海における法の支配につき国家間に共通の理解を醸成することを目指し、2015年2月には、外務省主催で海洋法に関する国際シンポジウムを開催した。同シンポジウムは、アジアの海における緊張を背景に、「アジアの海における法の支配:平和と安定への航海図」をテーマとし、海洋境界が未画定の海域において国家が負う自制と協力の義務等の論点について国内外の有識者の間で活発な議論がなされた。

海洋法に関する国際シンポジウム(2月)
海洋法に関する国際シンポジウム(2月)

(3) 政治・安全保障分野における取組

日本の外交・安全保障の基盤を強化するためには、日米安全保障条約の円滑かつ効果的な運用が引き続き重要である。4月には、日米同盟の抑止力及び対処力を強化する新たな「日米防衛協力のための指針」が公表された。また、9月には、環境の管理の分野における日米の協力を促進することを目的とする日米地位協定の環境補足協定を締結した(詳細は3-1-2参照)。

また、防衛装備等の管理の分野における国際協力に一層積極的に取り組むべく、3月にはフランスとの間で、12月にはインドとの間で、移転される防衛装備品や技術の取扱いに関する法的枠組みを設定するための防衛装備品及び技術移転協定に署名した。

さらに、重要課題である日露間の平和条約の締結などに向けた交渉に引き続き取り組んでいる。

このほか、関係国との間で安全保障に係る秘密情報の更なる共有の基盤となる情報の保護に関する法的枠組みの作成に取り組んでおり、米国、NATO、フランス、オーストラリア及び英国に続き、8月のレンツィ・イタリア首相の訪日時にイタリアとの間で情報保護協定について実質合意に至ったほか、12月にはインドとの間で秘密軍事情報保護協定に署名した。

原子力分野においては、1月に原子力損害の補完的な補償に関する条約(CSC)の受諾書を国際原子力機関(IAEA)事務局長に寄託し、これにより、4月に同条約は発効した。また、交渉中の二国間原子力協定のうち、インドとの間の協定について12月の安倍総理大臣のインド訪問時に原則合意に達した。

(4)経済・社会分野における取組

貿易・投資の自由化や人的交流の促進、日本国民・企業の海外における活動の基盤整備などの観点から、諸外国との間で経済面での協力関係を法的に規律する国際約束の締結・実施がますます重要となっている。2015年には、各国・地域との間で租税条約、投資協定、社会保障協定、航空協定などの署名・締結を行った。また、アジア太平洋地域、欧州などを対象とする経済連携協定(EPA)交渉に取り組み、日中韓自由貿易協定(FTA)、東アジア地域包括的経済連携(RCEP)、日EU・EPAなどの広域経済連携の交渉を積極的に進め、環太平洋パートナーシップ(TPP)協定については10月に大筋合意し、2016年2月に署名した。二国間のEPA分野では、2015年1月に日本とオーストラリアとの間のEPAが発効したほか、2月には日本とモンゴルとの間のEPAに署名した。世界貿易機関(WTO)の下では、6月にWTO協定改正議定書(貿易円滑化協定)を締結し、多角的な貿易体制の更なる発展に寄与した。さらに知的財産保護分野においては、6月に特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の締結について国会の承認を得、2016年3月に締結した。このほかにも、6月に東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局(AMRO)を設立する協定を受諾した。また、日本国民・企業の生活・活動を守り、促進するため、WTOの紛争処理制度の活用を図るとともに、既存の国際約束の適切な実施に取り組んでいる。

国民生活に大きな影響を及ぼす人権、漁業、海事、航空、労働などのいわゆる社会分野でも、国際約束に日本の立場が反映されるよう交渉に積極的に参画している。例えば、5月には、環境の分野で、水銀に関する水俣条約の締結について国会の承認を得、2016年2月に締結した。2015年12月には、気候変動の分野で、国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)の場でパリ協定の採択に貢献した。

(5)刑事分野における取組

ICCは、国際社会の関心事である最も重大な犯罪を行った個人を国際法に基づいて訴追・処罰する世界初の常設国際刑事法廷である。日本は、2007年10月の加盟以来、ICCの活動を一貫して支持し、様々な貢献を行っている。

財政面では、日本はICCへの最大の分担金拠出国であり、2015年現在、約17.2%の分担率を負担している。加えて、人材面においても、ICC加盟以来継続して裁判官を輩出しているほか(現職は尾﨑裁判官)、2015年11月の締約国会議では、裁判官指名諮問委員として現職の福田博委員が再選し、また、被害者信託基金理事として現職の野口元郎理事長が再選するなど、ICCの活動に積極的に貢献している。また、ICCが国際刑事司法機関としての活動を本格化させていることに伴い、ICCに対する協力の確保や補完性の原則の確立、裁判手続の効率性と実効性の確保が急務となっている。2015年締約国会議においては、これらの議題において、日本からその重要性を改めて提起するなど、締約国間で活発な意見交換が行われた。

こうしたICCに関する取組に加え、日本は、近年の国境を越えた犯罪の増加を受け、他国との間で必要な証拠の提供などを一層確実に行えるようにしている。また、刑事司法分野における国際協力を推進する法的枠組みの整備にも積極的に取り組んでおり、刑事共助条約(協定)2、犯罪人引渡条約3及び受刑者移送条約4の締結を進めている。

1 ICJ規定第36条2に基づき、同一の義務を受諾する他の国に対する関係において、ICJの管轄権を当然にかつ特別の合意なしに義務的に受け入れることを宣言すること。現在日本を含めて72か国が宣言しているにとどまる。

2 刑事事件の捜査と手続の面で他国と行う協力の効率化や迅速化を可能とする法的枠組み

3 犯罪人の引渡しに関して包括的かつ詳細な規定を有し、犯罪の抑圧のための協力を一層実効あるものとする法的枠組み

4 相手国で服役している受刑者に本国において服役する機会を与え、社会復帰の促進に寄与する法的枠組み

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