日本の安全保障政策

令和5年4月5日

安全保障法制の整備

「なぜ」、「いま」、平和安全法制か?

平和安全法制

 平成26年7月1日、政府は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」閣議決定(PDF)を行いました。この閣議決定を踏まえ、政府内での検討及び与党間の協議を経て、平成27年5月14日、政府は、平和安全法制関連2法案を閣議決定し、同15日に国会に提出しました。その後、国会において200時間を越える集中的な審議を経て、同年9月19日、可決・成立しました。

平和安全法制の概要

平和安全法制は、

(1)日本国民の命と平和な暮らしを守るため,あらゆる事態に切れ目のない対応を可能にするとともに、

(2)国際社会の平和と安定への一層の貢献を可能にするためのものです。

平和安全法制により、例えば、

(1)国連PKOや、その他の国際的な平和協力活動へのより幅広い参加が可能になります。

(2)我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態や、国際社会の平和及び安全を脅かす事態において、他国軍隊に対する支援活動が可能になります。

(3)我が国による「武力の行使」が容認されるのは、「新三要件」(注)という厳格な要件が満たされる場合に限られます。

(注)自衛の措置としての「武力の行使」のための「新三要件」

(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること

(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと

(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

武力攻撃に至らない侵害への対処

政府は平成27年5月14日、武力攻撃に至らない侵害に際し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、海上警備行動、治安出動等の発令に係る手続の迅速化のための閣議決定を行いました。

  1. 我が国の領海及び内水で国際法上の無害通航に該当しない航行を行う外国軍艦への対処について(PDF)
  2. 離島等に対する武装集団による不法上陸等事案に対する政府の対処について(PDF)
  3. 公海上で我が国の民間船舶に対し侵害行為を行う外国船舶を自衛隊の船舶等が認知した場合における当該侵害行為への対処について(PDF)

平和安全法制に関する更なる詳細については、内閣官房ホームページ別ウィンドウで開くを御覧下さい。

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