日本の領土をめぐる情勢
北方領土への渡航自粛要請
政府は、日本国民に対し、北方領土問題の解決までの間、北方四島への入域を行わないよう要請しています。また、この関連で、政府としては、日本国民や第三国の国民が北方四島で経済活動を行うことを含め、あたかも北方四島に対するロシアの「管轄権」を前提としたかのごとき行為を行うことは、北方領土問題に関する我が国の立場に反するものと認識しており、そのような活動を行わないよう要請しています。仮にこれらの活動が判明する場合、政府は、適切に申入れ等を行ってきています。
我が国国民の北方領土入域問題に関する閣議了解(平成元年9月19日)
我が国国民の北方領土入域問題に関する閣議了解(平成3年10月29日)
我が国国民の北方領土入域問題に関する閣議了解(平成10年4月17日)
(参考)北方領土訪問に関するQ&A
- Q1日本政府は、日本国民による北方領土訪問に対して自粛を要請しているとのことですが、なぜ日本固有の領土である北方領土を日本国民が訪問してはいけないのですか?
- Q2民間人が北方領土を訪問したとしても、それは自由な交流活動の一環に過ぎず、政府の行動ではないのであるから、北方領土に対する日本の法的立場を害することはないのではないですか?
- Q3それでは、「ビザ無し交流」の枠組みで日本国民が北方領土を訪問することは、北方領土に対する日本の法的立場を害することにはならないのですか?
Q1日本政府は、日本国民による北方領土訪問に対して自粛を要請しているとのことですが、なぜ日本固有の領土である北方領土を日本国民が訪問してはいけないのですか?
- A1(1)
北方領土はいまだかつて一度も外国の領土となったことがない、日本固有の領土です。しかし、現実には、北方領土は依然としてロシアの不法占拠の下におかれており、日本はロシアとの間で北方領土返還のための交渉を精力的に行ってきています。
このような状況の下で、ロシアが北方領土において「管轄権」を有していることを前提とする行為を日本国民が行うことは、あたかも北方領土がロシアの領土であることを認めることにつながり、北方領土に対する日本の法的立場を害するおそれがあります。
(2)具体的に言えば、日本国民がロシアの「出入国手続き」に従うこと(例えば、ロシアの「査証」を取得して四島を訪問すること、無査証であってもロシアの「許可」を得て四島を訪問すること)や、北方四島でロシアの「国内法」に基づく行動をとること(例えば、ロシア「国内法」に基づく「検疫」の実施、ロシア「国内法」に基づく「外国人の滞在登録」の実施等)は、ロシアが北方四島において「管轄権」を有していることを前提とする行為に当たります。
(3)このような考え方に基づいて、日本政府は、北方領土問題の解決までの間、日本国民による北方領土訪問について自粛を求めているものであり、国民の皆様のご理解とご協力をお願い致します。
Q2民間人が北方領土を訪問したとしても、それは自由な交流活動の一環に過ぎず、政府の行動ではないのであるから、北方領土に対する日本の法的立場を害することはないのではないですか?
- A2(1)
一般的に、領土問題に関する一国の立場は、その国の政府の行為のみによって判断されるものではなく、その国の国民一般の認識と活動という歴史的事実の積み重ねについても相当の重みをもって斟酌されるものと考えられます。
(2)このため、ロシアが北方四島において管轄権を有していることを前提とするような行為が日本国民により積み重ねられた場合、それが民間人の行為の積み重ねであったとしても、日本が北方領土におけるロシアの管轄権を認めているとみなされかねず、北方領土に対する日本の法的立場を害するおそれがあります。
Q3それでは、「ビザ無し交流」の枠組みで日本国民が北方領土を訪問することは、北方領土に対する日本の法的立場を害することにはならないのですか?
- A3旅券・査証なしで、北方四島訪問を実施している四島交流(いわゆる「ビザ無し交流」)については、北方四島に対する日露双方の法的立場を害さないことが前提とされて枠組みが設定されています。その枠組みを作る際の日露政府間の文書においても、この交流に関連するいかなる問題についても、日露のいずれか一方の側の法的立場を害するものとみなしてはならない旨が日露双方によって確認されています。
したがって、四島交流の枠組みによる北方領土の訪問は、北方領土に対する日本の法的立場を害することにはなりません。