日本の領土をめぐる情勢

平成23年3月1日

北方領土 Northern Territories

我が国国民の北方領土入域問題について

平成3年10月29日
閣議了解

我が国国民の北方領土への入域については、政府は、「我が国国民の北方領土入域問題について」(平成元年9月19日閣議了解)により、北方領土問題の解決までの間、これを行わないよう、国民に対し要請してきたところである。

政府としては、平成3年4月18日の日ソ共同声明第4項において、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の北方四島が平和条約において解決すべき領土問題の対象であることが明確に認められ、領土問題の解決を含む平和条約の準備を完了させるための作業を加速することが第一義的に重要であることが確認されたとの新たな状況を踏まえ、北方領土に居住するソ連邦国民との交流の新しい枠組みを策定すべくソ連邦側と交渉を行ってきた。

今般、平成3年10月14日付け日ソ両国外相間の往復書簡により、領土問題の解決を含む日ソ間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的として、かつ、いずれの一方の側の法的立場をも害するものとみなしてはならないとの共通の理解の下に、我が国国民の北方領土への訪問を、旅券・査証なしで行うこと等を内容とする新しい枠組みが作られた。

政府としては、このような趣旨を踏まえれば、当分の間、新しい枠組みの下での北方領土への訪問は、北方領土に居住していた者(これに準ずる者を含む。)、北方領土返還要求運動関係者及び報道関係者で、総務庁長官及び外務大臣が適当と認めるものが総務庁長官及び外務大臣が定める手続に従い、団体で実施されることが必要であると考える。

北方領土への入域は、今後、本件枠組みの下での訪問及び昭和61年7月2日付け日ソ双方の口上書に基づく墓参のための訪問のみとし、これら以外の北方領土への入域については、引き続き前記平成元年9月19日付け閣議了解に従って対処するよう国民各位の理解と協力を要請する。

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