ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

平成26年1月24日

1.あらまし

(1)検討の開始

 政府は,2011年1月から,ハーグ条約の締結の是非を検討するために関係省庁の副大臣級による会議を開催し,締結賛成派,締結反対派等各方面から寄せられる意見も踏まえ,日本の法制度との整合性,子の安全な返還の確保,中央当局の在り方等について慎重に検討を行いました。その結果,ハーグ条約の締結には,意義があるとの結論に至り,2011年5月20日,政府は,ハーグ条約の締結に向けた準備を進めることを閣議了解し,返還申請などの担当窓口となる「中央当局」を外務省に置くこととなりました。

(2)法整備について

 日本がハーグ条約を締結するためには,まずは条約で定められた義務を国内で実施するための法律(条約実施法)の整備が必要となります。条約実施法の整備に当たり,法務省がハーグ条約の条約実施法案全体の取りまとめとともに裁判手続部分の法文化作業を行い,外務省では,子の所在の特定や当事者間の話し合いによる解決に向けた支援,子の安全な返還や面会交流の実施に向けた支援等を行う中央当局の任務に関する部分の法文化作業を行うこととなりました。そこで,法務省では法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会(部会長:高橋宏志中央大学大学院教授)において,外務省では「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」(座長:小早川光郎成蹊大学法科大学院教授)において,それぞれ審議が行われました。

(3)国会への提出

 上記の法制審議会及び懇談会における議論の結果を踏まえ、法務省及び外務省は,条約実施法案を作成した後,2012年3月9日の閣議決定を経て第180回国会に条約及び条約実施法案を提出しました。2012年中は同条約及び同法案は承認,成立に至らず,政府は,2013年3月15日の閣議決定を経て,第183回国会に条約及び条約実施法案を再度提出しました。条約については,同年4月23日に衆議院本会議において,同年5月22日に参議院本会議において,それぞれ全会一致で可決され,条約締結が承認されました。また,条約実施法案については,同年5月9日に衆議院本会議において,同年6月12日に参議院本会議において,それぞれ全会一致で可決され,法律として成立しました(平成25年法律第48号)。

2.詳細(最新情報から順に記載しています)

(1)2013年3月 閣議決定

(2)2011年7月~12月

「ハーグ条約の中央当局の在り方に関する懇談会」

(3)パブリックコメントの募集及びその結果(2011年9月30日公示)

(4)2011年7月~2012年1月

法制審議会-ハーグ条約(子の返還手続関係)部会

(5)2011年5月 閣議了解

(6)2011年1月~4月

ハーグ条約に係る副大臣会議


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