海外渡航・滞在
在外公館における証明
海外に所在する日本の在外公館では、その国で生活する日本人からの申請に基づいて、いろいろな証明書を発給しています。主要な証明の概要は次の通りです。
各種証明書の申請方法、手数料、必要書類など詳細については証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。在外公館リスト(住所・電話番号など)へ
なお、「オンライン在留届(ORRネット)」を利用した証明のオンライン申請も受け付けています。詳細は、「証明のオンライン申請・決済について」を参照ください。
以下、各種証明において必要書類として記載されている戸籍謄(抄)本は、令和7年3月24日以降は「戸籍電子証明書提供用識別符号」で代用いただくことが可能です。詳細は「在外公館で証明を申請する際に必要な戸籍謄(抄)本の取扱いについて」を参照ください。
1 在留証明
外国にお住まいの日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は、どこに住所を有していたかをその地を管轄する在外公館が証明するものです。
在留証明は、一般的には現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が不動産登記、恩給や年金手続、在外子女の本邦学校受験の手続等で、日本国内の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。
在留証明申請手続について、発給条件、必要書類の概要は次のとおりです。ただし、発給までに要する日数や開館日、申請受付時間は、現地事情や業務量等により異なりますので、詳しくは証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。在外公館のホームページの一覧は在外公館ホームページを御参照ください。
(注)消費税免税制度利用における在留証明についてはこちらを御参照ください。
発給条件
- 日本国籍を有する方(二重国籍者を含む。)のみ申請ができます。したがって、既に日本国籍を離脱された方や喪失された方、日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。
- 現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること。ただし、申請時に滞在期間が3か月未満であっても、今後3か月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。
- 原則として日本に住民登録がないこと。
- 証明を必要とする本人(注)が公館へ出向いて申請することが必要です。ただし、本人が公館に来ることができないやむを得ない事情がある場合は、委任状をもって代理申請を行うことができる場合もありますが、具体的には事前に証明を受けようとする在外公館に御相談ください。
(注1)既に日本国籍を離脱・喪失された方に対しては、例外的な措置として「居住証明」で対応する場合があります。発給条件、必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
(注2)本人による申請が原則です。在留証明は上述のとおり、遺産分割協議や不動産登記、その他申請される方にとって重要な用途に使用されるため、在外公館で申請する方の意思と提出先機関の確認を行うと同時に本人の生存確認を行わせていただいています。
必要書類
- 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
- 住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証、運転免許証、納税証明書、公共料金の請求書等で住所の記載があるもの、現地の警察が発行した居住証明等)
- 滞在開始時期(期間)を確認できるもの。(注)また、滞在期間が3か月未満の場合は、今後3か月以上の滞在が確認できるもの(賃貸契約書、公共料金の請求書等)。
- 証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく、番地までの記載を希望する場合は戸籍謄(抄)本。
(注)滞在期間を確認できるものとして、旅券上の現地滞在ビザ等を、また、お持ちの資格によっては米国ではグリーンカード、EU諸国ではレジデントパーミット等を提示いただいています。詳細は証明を受けようとする在外公館のホームページ等で御確認ください。
手数料
- 1通につき邦貨1,200円相当です。お支払は現金(現地通貨)となります。
申請時の留意点
- 現地の居住先が確定した場合は、「在留届」を速やかに居住先を管轄する在外公館に提出してください。
- 遠隔地にお住まいの方や病気等個々人の事情により、在外公館に出向いて申請することが困難な場合には、郵便による申請も受け付けています。ただし、出来上がった証明書は手数料の納付後に窓口にてお渡ししていますので、申請人本人又は代理人(委任状が必要)が一度は在外公館へ出向いていただくことになります。
- 在留証明は在外公館のみで発行している証明書です。外務省(東京、大阪分室)では在留証明の申請受理・発給の事務取扱いは行っていませんので、休暇や出張等での一時帰国の際に日本で在留証明書を入手することはできません。
- 日本に帰国後、海外に在住していたことを証明する必要が生じた場合には、現地公的機関が発行した納税証明書、公共料金の領収書、現地の運転免許証又は旅券に押印された外国の出入国管理当局による出入国印等を、直接国内関係機関に提示の上、御相談ください。どのような書類が在留証明の代わりとして認められるかは提出先が判断することになります。
その他
2 署名証明
日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に御確認ください。
日本においては不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続等、様々な理由で印鑑証明の提出が求められますが、日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されます。そのため法務局や銀行等では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、署名証明の提出を求めています。
平成21年4月1日から、署名証明書の様式等が変更となりました。主な変更点としては、これまでの証明書上の様式では記載のなかった署名者の身分事項の項目(生年月日、日本旅券番号)が加わりました。
発給条件
- 日本国籍を有する方のみ申請ができます。(注)元日本人の方は、失効した日本国旅券や戸籍謄本(又は戸籍抄本)(除籍謄本若しくは除籍抄本)をお持ちいただければ遺産相続手続や本邦にて所有する財産整理に係る手続に際し、署名証明を発給できるケースもありますので、発給条件、必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。
- 領事の面前で署名(又は拇印)を行う必要があるため、申請する方本人が公館へ出向いて申請することが必要です。代理申請や郵便申請はできませんので御注意ください。
必要書類
- 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
- 形式1の綴り合わせによる証明を希望される場合には、日本から送付されてきた署名(又は拇印)すべき書類
(注)署名は領事の面前で行う必要がありますので、事前に署名をせずにお持ちください。なお、事前に署名(又は拇印)をされた文書をお持ちになった場合は、事前の署名(又は拇印)を抹消の上、領事の面前で改めて余白に署名(又は拇印)していただくことになります。
手数料
- 1通につき邦貨1,700円相当です。お支払は現金(現地通貨)となります。
申請時の留意点
- 本人の署名を証明するのは、基本的には現地の公証人です。外国籍者は現地の公証人に依頼することになります。
- 領事官は、公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することはできません。本件署名証明は、あくまでも海外にお住まいの日本人が印鑑証明を必要とする際に、印鑑証明の代わりに発給されるものです。
(備考)
在外公館でも印鑑証明を取り扱っていますので、同証明を希望される場合には、証明を受けようとする在外公館に必要書類等についてあらかじめお問い合わせください。
3 身分上の事項に関する証明
外国人との婚姻や外国籍を取得する等の理由から、外国関係機関から日本人等に対し、出生日や場所など、身分上の事項について証明書の提出を求められることがあります。在外公館で取り扱っている身分上の事項に関する証明は以下のとおりです。
- 出生証明・・・出生日や場所を証明するもの
- 婚姻要件具備証明書・・・独身であり、婚姻可能な年齢に達し、相手方と婚姻することにつき日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの
- 婚姻証明・・・誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの
- 離婚証明・・・誰といつ正式に離婚したかを証明するもの
- 死亡証明・・・死亡した日と場所を証明するもの
- 戸籍記載事項証明・・・ある特定の身分上の事項が戸籍謄本(または戸籍抄本)に記載されていることを証明するもの
発給条件と必要書類
- 日本人に限られる場合と既に日本国籍を離脱・喪失された方や外国人も申請できる場合があります。必要書類は基本的には戸籍謄(抄)本(できる限り新しいもの)となりますが、詳細については証明を受けようとする公館に直接お問い合わせください。
手数料
- 1通につき邦貨1,200円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。
4 翻訳証明
申請される方が提出された翻訳文が原文書(本邦官公署が発行した公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。外国での会社設立、外国の会社に就職する等の理由から外国関係機関から本邦における企業の登記簿謄本の翻訳が必要である場合や、どこの学校を卒業したか、あるいはどんな国家免許・資格等を所持しているかの証明が必要である場合は翻訳証明で対応することになります。
ただし、翻訳証明ではなく、印章の証明(本邦官公署またはそれに準ずる独立行政法人、特殊法人、または学校教育法第1条に規定された学校等が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもの)でも対応可能な場合がありますので、申請前に提出先にご相談ください。
発給条件と必要書類
- 翻訳証明の対象となる原文書は、原則として我が国の官公署が発給した公文書です。
- 私文書は取り扱うことができませんが、私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを、当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。
- 有効期限のある公文書(例えば運転免許証等)は有効期限内のものに限ります。有効期限が明記されていないものは、原則として発行後6か月以内としていますが、できる限り新しいものをお持ちください。ただし、学位記等再発行されないものについては発行年月日にかかわりなく受理できます。
詳細については証明を受けようとする公館にお問い合わせください。
手数料
- 1通につき邦貨4,400円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。
5 公文書上の印章の証明
本邦の官公署またはそれに準ずる独立行政法人、特殊法人、または学校教育法第1条に規定された学校が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもので、外国の関係機関にあてて外国文で発給されます。外国の公文書に対する印章の証明は行いません。
発給条件と必要書類
- 本邦の官公署の発行する公文書、または独立行政法人、特殊法人、学校教育法第1条に定められた学校の発行する文書が対象となります。
- 私文書は取り扱うことができませんが、私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを、当該公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。
- 有効期限の明記がない文書については、原則として発行後6か月以内が対象となります。できる限り新しい文書をお持ちください。なお、国家免許証、卒業証書等の1通しか発行されないものは発行年月日にかかわらず対象になり得ます。
- 申請人は日本人に限りません。
- 申請に際しては印章の証明を受ける原文書(コピーは不可)が必要となります。
詳細については証明を受けようとする公館にお問い合わせください。
手数料
- 官公署の発行した書類1通につき邦貨4,500円相当、その他(官公署が発行したもの以外)のもの1通につき邦貨1,700円相当です。お支払いは現金(現地通貨)となります。
6 警察証明書(犯罪経歴証明書)
警察証明書は警視庁・道府県警察本部(以下「警察本部」といいます)で発行されます。
海外にお住まいの方は在外公館(日本大使館・総領事館)が申請窓口となります。外務省は警察庁に対し発給の取次を行います。
- 米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド等へ永住申請を行う、あるいはヨーロッパで商業活動を行うために長期滞在(就労)査証等の申請をする等のケースで外国関係機関より当該国の法律に基づき、警察証明書の提出を要求される場合があります。
- 警察証明書には犯罪歴の有無が、日本語・英語・フランス語・ドイツ語およびスペイン語で記載されます。
- 申請人は日本人に限りません。外国人でも日本での居住歴があれば申請することができます。
- 提出機関によっては警察証明の代わりに、申請人自ら、「犯罪歴はない」旨の申述文書に、公証人が署名証明した証書で代用できる場合がありますので、提出機関に相談してください。
日本国内での手続
国内での申請手続きは以下のとおりです。
申請者 から 警察本部 から 申請者
(注1)申請理由によっては各警察本部で申請受理の可否について判断できない場合があります。
(注2)外務省が発給の可否について判断することはありません。
- 住民登録又は外国人登録のある市区町村を管轄する警察本部が申請の窓口となります(警察署では申請できません)。
- 海外に居住している方が一時帰国の際に申請を行う場合は、最終住所登録のある市区町村を管轄する警察本部が窓口となります。窓口受付時間・必要書類・発給までの日数・手数料等の詳細については、直接警察本部にお問い合わせください。
- 警察庁/National Police Agency
-
〒100-8974
東京都千代田区霞が関2-1-2(中央合同庁舎2号館)
電話番号:03-3581-0141(代表)
刑事局犯罪鑑識官付 企画係【最寄り駅】東京メトロ
日比谷線・丸ノ内線・千代田線 「霞ヶ関」駅下車 A2出口
有楽町線 「桜田門」駅下車 4番出口 - 警視庁/Metropolitan Police Department
-
〒100-8929
東京都千代田区霞が関2-1-1
渡航証明係電話:03-3581-4321
【最寄り駅】東京メトロ
有楽町線 「桜田門」駅下車 4番出口 徒歩1分
日比谷線・丸ノ内線・千代田線 「霞ヶ関」駅下車 A2出口 徒歩2分
海外(在外公館)での手続
海外での申請手続きは以下の3とおりです。
(1)申請した在外公館から後日証明書を受け取る場合
申請者 から 在外公館A から 外務省(東京) から 警察庁 から 外務省(東京) から 在外公館A から 申請者
(2)外務本省(証明班窓口)で受け取る場合
申請者 から 在外公館A から 外務省(東京) から 警察庁 から 外務省(東京) から 本邦受領
(注)本邦受領は申請者ご本人または代理人(申請時に指定して頂きます)となります。
(3)申請した公館ではなく、他の在外公館で受け取る場合
申請者 から 在外公館A から 外務省(東京) から 警察庁 から 外務省(東京) から 在外公館B から 申請者
- 基本的には居住地を管轄する在外公館が申請窓口となりますが、申請者の個々の事情により管轄区域外の公館でも申請することができます。
- 申請時に指紋を採取します。指紋採取は在外公館で行う場合と現地警察署等で行う場合がありますので、詳細については各在外公館にお問い合わせください。
- 在外公館から申請する場合は、外務省を経由して警察庁への発給取次を行っている関係上、入手までに概ね2か月程度かかりますので、申請は余裕をもって行ってください。(注:証明書が手元に届くまでに3か月以上かかる場合もあります。)