海外渡航・滞在
消費税免税制度利用における在留証明
令和7年2月14日
令和5年4月1日、消費税免税制度が改正されました。同日から、外国為替及び外国貿易法(第6条第1項第6号(定義))に規定する非居住者の要件及び以下の要件を満たす方は免税購入対象者となりました。
外国籍を有する非居住者
- 「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
- 出入国管理及び難民認定法第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者等
日本国籍を有する非居住者
- 日本国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者(注)
(注)消費者免税制度を利用するために必要となる非居住者証明書類は、在留証明または、戸籍の附票の写しのどちらか一方です。
いずれの場合においても、直近の日本入国(帰国)日の6ヶ月前の日以降に作成されたものが必要です。なお、戸籍の附票の写しについては、日本入国(帰国)後に取得いただいても問題ないとされています。
消費税免税制度利用のための在留証明の発給条件
- 日本国籍を有する方(二重国籍者を含む。)のみ申請ができます。したがって、既に日本国籍を離脱された方や喪失された方、日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。
(注)外国籍のみ有する非居住者の方の免税制度についてはこちら(PDF)
をご参照ください。
- 日本国内以外の地域に引き続き2年以上滞在(注)し、現在居住していること。申請時に滞在期間が2年未満である場合、消費税免税のための在留証明は発給できません。
(注)複数国での居住が通算して2年以上の場合、消費税免税のための在留証明は発給できません。
必要書類
- 在留証明願(領事窓口に用紙があります)
(注)在留証明願(申請書)の提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記載してください。
- 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)
- 住所及び滞在開始時期(期間)を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証、運転免許証、納税証明書、公共料金の請求書等で住所の記載があるもの、現地の警察が発行した居住証明等)
- 戸籍謄(抄)本又はその写し(証明書上の「本籍地」欄に番地までの記載が必要であるため)
(注)国及び地域によって確認書類が異なるケースがありますので、詳細は証明を受けようとする在外公館ホームページ等でご確認ください。
手数料
- 1通につき邦貨1,200円相当です。
申請時の留意点
- 令和6年1月29日から、こちらの在外公館でオンライン申請が可能になりました。
- 令和7年3月24日から、在シンガポール日本国大使館、在タイ日本国大使館、在チェンマイ日本国総領事館、在サンフランシスコ日本国総領事館、在ドイツ日本国大使館、在デュッセルドルフ日本国総領事館で、オンラインで受け取りを可能とする電子化した証明書(e-証明書)の発給を開始いたします。
在留証明(e-証明書)はダウンロードし書面に印刷することができます。また、この書面は、免税店での免税手続における証明書類(在留証明)として用いることができます。
在留証明(e-証明書)での手続ができるかは、前もって各免税店にご確認ください(免税店においては、引き続き書面の提出を求めることがあるため、在留証明(e-証明書)を書面に印刷して持参した方がスムーズに免税購入手続を行える可能性があります)。
(注)証明のオンライン申請には、オンライン在留届(ORRネット)の提出が必要です。詳細は「証明のオンライン申請・決済について」をご確認ください。
- 在留証明は在外公館のみで発行している証明書です。外務省(東京、大阪分室)では在留証明の申請受理・発給の事務取扱いは行っていませんので、休暇や出張等での一時帰国の際に日本で在留証明を入手することはできません。
- 戸籍の附票の写しを取得した場合は、在留証明は必要ありません。
- 戸籍の附票の写しの取得方法につきましては、ご自身の本籍地役場にご確認ください。
免税制度についてのご質問は、以下観光庁のホームページを参照いただくほか、照会窓口のメールアドレス宛にお願いいたします。
照会窓口 観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当:hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp