海外渡航・滞在
在外公館で証明を申請する際に必要な戸籍謄(抄)本の取扱いについて
令和7年3月26日
- 現在、在外公館で身分事項に関する証明等を申請する際には戸籍謄(抄)本の提出を求めていますが、令和7年3月24日から、市町村窓口やマイナポータル上で取得した戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)の利用が可能となりました。証明申請においても、戸籍謄(抄)本に代わり「符号」を提出頂くことが可能となります(従来どおり、戸籍謄(抄)本の提出も可能です。)。
- 具体的には、(1)在外公館の窓口で証明申請する場合は、「符号」が記載された紙(手書きでも可)を提出、(2)「在留届オンライン(ORRネット)」を利用した証明オンライン申請をする場合は、申請時に「符号」を入力します。
(参考)
- 「符号」は行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。詳細は法務省戸籍情報連携システムに関するお知らせ
から確認できます。
- 「符号」はマイナポータル上(無料)
又は市町村窓口(有料)で取得できます。詳細は市町村のホームページ等でご確認ください。