海外渡航・滞在

令和7年3月26日
  1. 現在、在外公館で身分事項に関する証明等を申請する際には戸籍謄(抄)本の提出を求めていますが、令和7年3月24日から、市町村窓口やマイナポータル上で取得した戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)の利用が可能となりました。証明申請においても、戸籍謄(抄)本に代わり「符号」を提出頂くことが可能となります(従来どおり、戸籍謄(抄)本の提出も可能です。)。
  2. 具体的には、(1)在外公館の窓口で証明申請する場合は、「符号」が記載された紙(手書きでも可)を提出、(2)「在留届オンライン(ORRネット)」を利用した証明オンライン申請をする場合は、申請時に「符号」を入力します。

(参考)


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