海外渡航・滞在

2 申請の流れ

令和5年4月3日

 郵送での申請及び窓口での申請を受け付けております。窓口の運用についてはこちらをご参照ください。

(画像)公的機関が発行した証明書は公文書として外務省で直接アポスティーユ、もしくは公印確認することができます。ただし、公印確認に関しては外国の提出先に提出する前に、駐日各国大使館・総領事館にて領事認証を受ける必要があります。 公的機関以外が作成した私文書は、公証役場にて公証人の認証を受け、その公証人の所属する法務局において公証人の押印証明を受けて下さい。その後外務省でアポスティーユ、もしくは公印確認を受け、公印確認に関しては、更に駐日各国大使館・総領事館にて領事認証されたものを現地提出先に提出します。 なお、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府の公証役場では上記の手続きを一括して行うことができるワンストップサービスが利用できます。また、埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野及び新潟の7県の公証役場では、公証人の認証と法務局長による公証人押印証明を一度に取得できます。その後は外務省で公印確認またはアポスティーユの手続きを行って下さい。
注1 公証人押印証明について
公証人が認証した公証人認証書は、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明が必要です。
注2 埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野及び新潟の7県の公証役場では、公証人の認証と法務局長による公証人押印証明を一度に取得できます。その後は外務省で公印確認またはアポスティーユの手続きを行ってください。
注3 ワンストップサービスとは
北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府および福岡県の公証役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得できます。このサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。ただし、公印確認の場合は、駐日大使館・(総)領事館の領事認証を必ず取得する必要がありますので、ご注意ください。
注4 提出先機関の意向で日本外務省の公印確認ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明を求められている場合は、ワンストップサービスを受けずに、東京(横浜地方)法務局で公証人押印証明を取得して下さい。外務省で公印確認・アポスティーユを受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできません。また、現地日本大使館や総領事館で証明を受けた書類に対して外務省で公印確認・アポスティーユの証明を行うこともできません。
注5 窓口及び郵送の申請ともに、同一の証明書で複数枚の認証申請をする場合は、証明書の提出先から必要通数を明記した証明の受け入れ先からの申請人宛の要求文書を提示してください。当該文書の提示がない場合、認証をお断りすることがあります。また、申請受付日の午後に1度に10通以上の証明申請を持ち込んだ場合、混雑の状況によっては窓口での交付が翌々労働日、郵送においては4労働日後の発送となることがありますのでご承知おきください。
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