海外渡航・滞在

1 証明できる書類

令和6年8月14日

 郵送での申請及び窓口での申請を受け付けております。窓口の運用についてはこちらをご参照ください。

証明できる書類は以下の(1)~(3)の全ての要件を満たす公文書(公的機関が発行した書類や公証役場で作成する公証人認証書など)になります。証明できる公文書の発行機関は下表【証明できる発行機関の例】をご参照下さい。私文書の場合は私文書(外国向け私署証書)の認証手続きが必要です。下表【証明できる発行機関の例】で×印が付いている場合でも私文書の認証手続きを行えば証明の対象となります。なお、発行機関が公的機関に該当する場合でもコピーには証明できません。

  • (1)発行日付が記載されていること(発行日より3か月以内のもの
  • (2)発行機関(発行者名)が記載されていること
  • (3)個人印や署名ではなく、公印が押されていること
(注)
発行日より3か月以内であることをご確認下さい。
署名のみまたは個人の印鑑のみが押印されている文書は証明の対象にはなりませんのでご注意下さい。
ホチキスを外したり、加筆を行った文書は受けつけることができません。
証明が必要な部数は提出先にご確認下さい。予備目的のご申請は受付けられませんのでご了承下さい。
私文書(外国向け私署証書)の認証手続きについて

 証明が必要な書類が私文書(個人が作成した文書、会社が作成した文書など)の場合は、外務省では直接証明ができません。公証役場で公証人の認証を受けたもので、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば、公証人が認証した公文書として外務省の証明を取得することができます。

【表1 証明できる発行機関の例(官公署など)】
発行機関(書類の例) 公印確認 アポスティーユ
国等の機関(登記簿謄本、犯罪経歴証明書、医薬品・農薬登録証明書、居住者証明書など)
地方自治体(戸籍謄(抄)本、住民票、納税証明書など)
公証人認証書(注1)
特殊法人、独立行政法人 ×
財団法人、社団法人、公益法人など(○○検定認定証など) × ×
商工会議所(原産地証明など) × ×
  • 注1 公証役場で公証人による私文書の認証を受けた公証人認証書は、その公証人の所属する(地方)法務局長による公証人押印証明が必要です。またアポスティーユ証明の場合(ワンストップサービス除く)、証明に記載する発行者を公証人または法務局長のいずれかを選択して頂きます。
【表2 証明できる発行機関の例(教育機関)】
(注)在職証明、学校案内、行事予定表などは対象外です。
発行機関 公印確認 アポスティーユ
国公立大学法人○○大学 ×(注2)(注3)
私立大学法人○○大学 ×(注3)
独立行政法人国立高等専門学校機構○○高等専門学校 ×(注3)
公立高等学校・中学校・小学校など
私立高等学校・中学校・小学校など ×(注3)
私立専修学校(専門学校、高等専修学校)、各種学校 × ×(注3)
  • 注2 まだ法人に移行されていない国公立大学が発行した学位記などはアポスティーユの対象です。「POPITA」や「証明書学外発行サービス」のようにコンビニエンスストアにおけるマルチコピー機等で発行される大学等の証明は、現在のところ受け付けることができません。
  • 注3 公印確認又はアポスティーユの対象とならないこれらの書類については、お近くの公証人役場別ウィンドウで開くにご相談ください。
【表3 証明できる発行機関の例(医療機関)】
病院 公印確認 アポスティーユ
国公立○○病院、赤十字病院
独立行政法人国立病院機構○○病院 ×(注3)
国立大学法人○○大学附属病院など ×(注3)
私立大学法人○○大学附属病院、私立病院、医療法人△△病院など ×(注3) ×(注3)
  •  出生、死亡など市区町村役場、法務局で発行可能な証明書は対象外です。
  •  なお、赤十字病院については、健康診断書のみが対象です。個別の疾病の診断書などは対象外です。
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