海外渡航・滞在

令和6年1月5日

 郵送での申請及び窓口での申請を受け付けておりますが、可能な限り、郵送での申請をお願いしております。

申請・受け取りについて(全般)

Q1 代理人による申請はできますか?委任状の書式を教えてください。

 A1 代理人による申請も受け付けます。委任状の例はこちらをご覧ください。また、未成年で親権者が申請する場合など委任状を省略できる例もありますので詳細はこちらをご参照ください。委任状には委任者からの直筆のサインが必要(個人印の押印は不要)です(写し可)。

Q2 申請書の入手方法を教えてください。

 A2 申請書は次の3つの方法で入手が可能です。

Q3 手数料はいくらですか?

 A3 手数料は無料です。郵送申請の場合、返送を含む郵送料は申請者の負担になります。

窓口申請

Q1 窓口で申請した場合、受け取りはいつになりますか?

 A1 原則として郵便で返却しています。申請書類に不備がなく、追加的な確認が必要でなければ、原則窓口受け付けをした3開庁日後に証明済み書類を郵便で返却します(例:月曜日受け付けたものは木曜日午後発送)。申請時に返送宛先を記載した返送用のレターパック等をご持参ください。郵便途中の紛失や普通郵便の不達などに関しては、当方は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

Q2 窓口で受け取りたい場合はいつになりますか。また、申請者以外でも受け取ることはできますか?

 A2 窓口での受取を希望される方は、申請の際にお渡しする「受領票」を4開庁日後以降にお持ちください(例:月曜日受け付けたものは金曜日午前)。「受領票」をお持ちいただければ、どなたでも受け取りが可能です。受領のための委任状は不要です。なお、受取は午前9時30分から正午12時までのみとなります(土日祝を除く)。

Q3 東京の官公署が発行した書類ですが、大阪で窓口申請できますか?

 A3 可能です。ご都合の良い窓口に申請ください。

郵便申請

Q1 遠方に住んでいますが、郵便で申請できますか。外務省(東京・大阪)以外に申請窓口はありませんか?

 A1 郵便で申請可能です。外務本省(東京)及び大阪分室の2か所で申請を受け付けています。申請方法・必要書類をご覧ください。公証人役場でのワンストップサービスが利用可能な地域においては外務省への申請は不要です(有料サービスとなります)。ワンストップサービスについてはこちらをご覧ください。

Q2 郵便申請にはどれくらい時間がかかるのでしょうか。

 A2 申請書類に不備がなく、追加的な確認が必要でなければ、原則受領した3開庁日後に証明済み書類を郵便で返却します(例:月曜日受け付けたものは木曜日午後発送)。原則として早期発給には対応しておりません。お急ぎの場合は郵便事情などを考慮し、レターパックなどをご利用ください。なお、ご遺体の搬送や、ご遺骨の携行などのため早急に各種証明書への早急な認証が必要な場合は御相談ください。大阪においては「窓口申請」Q2のとおりです。

Q3 返送用の封筒にはいくらの切手を貼ればいいですか?

 A3 郵送料は公文書の重さや封筒の大きさによって異なりますので、詳しくは最寄りの郵便局にお問い合わせ頂くか日本郵便のホームページを参照してください。なお、アポスティーユ認証の場合、認証文書1通毎に付箋(1枚につき約3g)を添付しますので、ご留意ください。また、返送用封筒は追跡可能なレターパック(プラス・ライト)をおすすめしています。

Q4 郵便で申請して、窓口で書類を受け取ることはできますか?

 A4 お取り扱いしておりません。

Q5 海外に住んでいますが、海外からの郵便の申請はできますか?

 A5 海外からの郵便申請は受け付けていません。日本にお住まいの代理人を通じて国内から申請を行ってください。

Q6 民間業者の宅配便やバイク便で書類を送ることは可能ですか?

 A6 外務省到着時に受取が難しいため、宅配便やバイク便で書類を送ることはご遠慮いただいております。郵便で書類を送ってください。

Q7 急いでいますが、外務省に投函できるポストはありますか。

 A7 設置しておりません。

Q8 送り元と別の住所に返送してほしいのですが。

 A8 申請者ご本人の住所への郵送となりますので差出人住所と異なる住所や申請者と異なる方には返送できません。

Q9 会社名義の書類を自宅の住所から申請することは可能ですか。

 A9 社員の方が会社名義の書類を自宅から送付する場合は、社員証の写など社員であることを確認できるもの及びご自宅の住所が確認できる身分証(免許証等)の写しを同封してください。

(注)自宅から送付して、会社住所に返送することはできません(Q8参照)。

Q10 申請内容に不備があった場合には、外務省から連絡はあるのでしょうか。

 A10 申請書類に不備があった場合や、追加的な確認を要する場合には、申請書に記入のある申請者様の電話番号へ連絡しますので、日中繋がりやすい番号をご記入ください。
 また、外務省からの着信履歴又は留守番メッセージがあった場合には、折り返しお電話いただくようお願いします。

申請書の書き方について

Q1 何語で記入すればよいですか?

 A1 日本語又は英語でご記入ください。

Q2 複数の書類にそれぞれ認証が必要なのですが、申請書は1枚でよいですか?

 A2 提出国が同一で、書類の当事者及び公印名(発行者名)が同じであれば申請書は1枚で結構です。ただし、予備・保管目的の申請は受け付けません。

Q3 認証が3通必要なのですが、申請書は1枚でよいですか?

 A3 提出国が同一で、書類の当事者及び公印名(発行者名)も同じであれば申請書は1枚で結構ですが、公文書は必要通数(認証が3通必要な場合は公文書も3通必要)ご準備ください。ただし、予備・保管目的の申請は受け付けません。

Q4 同一の書類を複数の国にそれぞれ提出したいのですが、申請書は1枚でよいですか?

 A4 提出国が異なる場合には、国毎に申請書を分けてください。

Q5 開封無効と書かれた犯罪経歴証明書への認証を申請したいのですが、開封しないと公印名、発行者肩書き等が分かりません。申請書にはどう記載すればよいでしょうか?

 A5 開封されたもの(無効なもの)は原則として受け付けられません。申請書の公印名(アポスティーユの場合は発行者肩書・氏名)などが不明な場合は空欄のままでかまいません。

Q6 公証人認証書の認証を申請する場合、アポスティーユ申請書の「発行者肩書」及び「氏名」は公証人あるいは地方法務局長のいずれを記入すればよいでしょうか?

 A6 外務省は申請書に記載された方を認証しますので、提出先に確認して、認証が必要な方のいずれかを選択してご記入ください。

Q7 未成年でも申請できますか。未成年の書類を申請する場合の申請書はどのように書けばよいでしょうか。

 A7 未成年でも申請可能です。代理で申請する場合は、「あなたの名前」に親権者の氏名、「証明書を必要としている方」にお子さんの氏名を記載してください。(未成年からの委任状は不要ですが、親子関係を確認する書類等をご提示いただく場合があります)

証明が必要な書類について(全般)

Q1 申請書類の発行日が3か月以上前ですが認証できますか?

 A1 原則として受け付けていません。ただし、学位記など一度しか発行されない書類など、日付が古い書類を提出先が求めている場合は認証することができますので、提出先にあらかじめご確認ください。

Q2 英文の卒業証明書で、学校長の署名のみで公印はありませんが、認証できますか?

 A2 できません。学校に公印の押印を依頼してください。

Q3 留学するために、大学発行の卒業証明書にアポスティーユが必要ですが、できますか?

 A3 国立大学法人化した国公立大学の発行する書類及び私立大学の書類にはアポスティーユを付与することができません。公証役場で公証人の認証を受けたもので、その公証人が所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があればアポスティーユ可能です。
 ただし、駐日外国大使館(総領事館)による領事認証が求められる場合は、それに先立ち外務省による公印確認が可能ですので、提出先にご確認の上、手続きしてください。
 なお、国立大学法人に移行していない国公立大学が発行した証明書や法人移行前に発行された学位記などはアポスティーユの対象となり可能です。

Q4 専門学校の証明書は認証できますか?

 A4 専門学校のうち公立学校の証明書は認証できますが、それ以外の証明書は公証役場で公証人の認証を受けたもので、その公証人が所属する(地方)法務局長の公証人押印証明があれば可能です。また、学校教育法第一条に規定される学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)が発行する書類のみ公印確認の対象です。
 アポスティーユについてはこちらをご覧ください。(Q3参照)。

Q5 学位記(卒業証書)の原本を認証できますか?

  できます。ただし、外務省の認証印は押印してしまうと取り消しができず、以降、別の用途で使用する場合に支障が出る可能性がありますので、提出先に対し、卒業証明書等で代用できないか予め提出先に確認されることをおすすめします。

Q6 私立大学が発行した在職証明書は認証できますか?

 A6 できません。私立学校が発行した書類で外務省が認証できるのは、学生(生徒・児童)向けの書類(卒業証明書、修了証明書、成績証明書など)に対する公印確認のみです(アポスティーユはできません)。在職証明書や推薦状などは私文書の認証手続きをしてください。(Q8参照)

Q7 医師免許証(保健師など)は認証できますか?

 A7 できます。ただし、外務省の認証印は押印してしまうと取り消しができず、以降、別の用途で使用する場合に支障が出る可能性がありますので、厚生労働省医政局医事課(試験免許室免許登録係)別ウィンドウで開くが発行する各免許証英訳文証明書で代用できないか予め提出先に確認されることをおすすめします。

Q8 会社の定款、決算書、商工会議所発行の書類は認証できますか?

 A8 できません。認証が必要な書類が私文書(個人が作成した文書、会社が作成した文書など)の場合は、外務省では直接認証ができません。公証役場で公証人の認証を受けたもので、その公証人が所属する(地方)法務局長による公証人押印証明があれば可能です。一部の公証役場ではワンストップサービス(Q9参照)の利用が可能です。私文書の認証手続きについての詳細は日本公証人連合会別ウィンドウで開くをご参照ください。

Q9 ワンストップサービスはどこの公証役場で申請できますか?また、どのような手続きですか?

 A9 北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府及び福岡県の公証役場では、申請者からの要請があれば、公証人の認証、法務局の公証人押印証明及び外務省の公印確認又はアポスティーユを一度に取得できます。このサービスをご利用になると法務局や外務省に出向く必要はありません。ただし、公印確認の場合は、駐日外国大使館や総領事館等の領事認証を必ず取得する必要がありますので、ご注意ください。

Q10 渡航のためのビザ申請に健康診断書への認証が必要です。健康診断を受ける病院に指定はありますか?

 A10 国公立病院又は赤十字病院発行の診断書のみ認証できます。ただし、国立大学法人○○大学附属病院、独立行政法人○○病院などは、公印確認は可能ですが、アポスティーユの対象外となりますのでご注意ください。また、診断書に医師の私印のみで病院の公印の押印がないケースが多々ありますので、病院の公印、発行日付、病院名(及び医師名)があるか確認をお願いします。

Q11 国交がない国(地域)向けの文書に認証をお願いしたいのですが?

 A11 できません。パレスチナについては例外的に公印確認のみ行っています。

Q12 パスポートや在留カードに認証がほしいのですが?

 A12 パスポートや在留カードの原本に認証をつけることは難しいため、提出先国に確認の上、要すれば写しを、公証役場で公証人の認証を受け、その公証人が所属する(地方)法務局長による公証人押印証明を取得した後、外務省に認証の申請をしてください。

Q13 新型コロナウイルスワクチン接種証明書の認証は可能でしょうか?

 A13 できません。接種証明書の形式は各国に通報されており、接種証明書に当省の認証を付与することで有効性を失する恐れもがあります。提出先国にご相談ください。

外務省による認証について

Q1 公印確認とアポスティーユはどう違いますか?

 A1 公印確認、アポスティーユは、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の認証のことです。公印確認は日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の認証のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に認証を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得してください。
 アポスティーユは「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の認証のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができることになっています。詳しくはこちらをご参照ください。

Q2 外務省の認証は何について証明するものですか?

 A2 公文書に押印された公印の印影を認証するものです。これは、公文書の作成の真正性(権限のある公務員ないし公的機関が発行した文書)であり、その文書の内容の真正性を担保するものではありません。

Q3 外務省の認証は何語で表記されますか?

 A3 英語で表記します。

Q4 外務省の認証の有効期限を教えてください。

 A4 有効期限はありませんが提出先や駐日外国大使館・(総領事館等)が有効期限を定めている場合もありますのでご注意ください。

その他

Q1 外務省で認証を受けましたが、翻訳を添付する必要があります。外務省で翻訳をしてもらえますか?

 A1 外務省では翻訳は行っておりません。提出先により、申請者が翻訳したものを提出すればよい場合もあれば、翻訳に対して公証人の認証、さらに外務省の認証を必要とする場合、又は翻訳者を指定している場合など、様々です。詳しくは、提出先や駐日外国大使館(総領事館等)に確認してください。

Q2 国際結婚するためにはどのような手続きが必要ですか?

 A2 手続きは、日本の方式で結婚するのか、外国の方式で結婚するのかにより異なります。日本の方式の場合は市区町村役場へ、外国の方式の場合は当該国の手続き先又は駐日外国大使館・(総領事館等)に確認してください。

Q3 日本で外国人と離婚しました。外国での離婚手続きのために外務省の認証が欲しいのですが?

 A3 まず、提出先よりどのような書類を求められているか確認してください。日本での離婚の証明には戸籍謄(抄)本、離婚届記載事項証明書及び離婚届受理証明書があります。

Q4 駐日外国大使館・(総領事館)での領事認証の手続に必要な書類を教えてください。領事認証にはどのくらい日数がかかりますか?

 A4 各国大使館・(総領事館等)により取り扱いが異なりますので、申請先国の駐日大使館・(総領事館等)に確認してください。駐日外国公館リストへ

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