日本の領土をめぐる情勢

竹島 takeshima

竹島の領有

1.

1618年(注),鳥取藩伯耆国米子の町人大谷甚吉,村川市兵衛は,同藩主を通じて幕府から鬱陵島(当時の日本名「竹島」)への渡海免許を受けました。これ以降,両家は交替で毎年1回鬱陵島に渡海し,あわびの採取,あしかの捕獲,樹木の伐採等に従事しました。

(注)1625年との説もあります。

2.

両家は,将軍家の葵の紋を打ち出した船印をたてて鬱陵島で漁猟に従事し,採取したあわびについては将軍家等に献上するのを常としており,いわば同島の独占的経営を幕府公認で行っていました。

3.

この間,隠岐から鬱陵島への道筋にある竹島は,航行の目標として,途中の船がかり(停泊地)として,また,あしかやあわびの漁獲の好地として自然に利用されるようになりました。

4.

こうして,我が国は,遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには,竹島の領有権を確立しました。

5.

なお,当時,幕府が鬱陵島や竹島を外国領であると認識していたのであれば,鎖国令を発して日本人の海外への渡航を禁止した1635年には,これらの島に対する渡海を禁じていたはずですが,そのような措置はなされませんでした。

大谷・村川家への渡海免許、鳥取県立博物館所蔵『竹島渡海由来記抜書』所収の写し)

▲大谷・村川家への渡海免許、鳥取県立博物館所蔵『竹島渡海由来記抜書』所収の写し

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