日本の領土をめぐる情勢

竹島 takeshima

鬱陵島への渡海禁止

いわゆる「竹島一件」

1.

幕府から鬱陵島への渡海を認められた米子の大谷・村川両家は,約70年にわたり,他から妨げられることなく独占的に事業を行っていました。

2.

1692年,村川家が鬱陵島におもむくと,多数の朝鮮人が鬱陵島において漁採に従事しているのに遭遇しました。また,翌年には,今度は大谷家が同じく多数の朝鮮人と遭遇したことから,安龍福(アン・ヨンボク),朴於屯(パク・オドゥン)の2名を日本に連れ帰ることとしました。なお,この頃の朝鮮王朝は,同国民の鬱陵島への渡海を禁じていました。

3.

状況を承知した幕府の命を受け,対馬藩(江戸時代,対朝鮮外交・貿易の窓口であった。)は,安と朴の両名を朝鮮に送還するとともに,朝鮮に対し,同国漁民の鬱陵島への渡海禁制を要求する交渉を開始しました。しかし,この交渉は,鬱陵島の帰属をめぐって意見が対立し合意を得るにいたりませんでした。

4.

対馬藩から交渉決裂の報告を受けた幕府は,1696年1月,「鬱陵島には我が国の人間が定住しているわけでもなく,同島までの距離は朝鮮から近く伯耆からは遠い。無用の小島をめぐって隣国との好を失うのは得策ではない。鬱陵島を日本領にしたわけではないので,ただ渡海を禁じればよい」と朝鮮との友好関係を尊重して,日本人の鬱陵島への渡海を禁止することを決定し鳥取藩に指示するとともに,朝鮮側に伝えるよう対馬藩に命じました。

この鬱陵島の帰属をめぐる交渉の経緯は,一般に「竹島一件」と称されています。

5.

その一方で,竹島への渡海は禁止されませんでした。このことからも,当時から,我が国が竹島を自国の領土だと考えていたことは明らかです。

安龍福の供述とその疑問点

1.

幕府が鬱陵島への渡海を禁じる決定をした後,安龍福は再び我が国に渡来しました。この後,追放され朝鮮に戻った安龍福は,鬱陵島への渡海の禁制を犯した者として朝鮮の役人に取調べを受けますが,この際の安の供述は,現在の韓国による竹島の領有権の主張の根拠の1つとして引用されることになります。

2.

韓国側の文献によれば,安龍福は,1693年に日本に来た際,鬱陵島及び竹島を朝鮮領とする旨の書契を江戸幕府から得たものの,対馬の藩主がその書契を奪い取ったと供述したとされています。しかし,安龍福が1693年に日本に連れ帰られ送還されたことを契機として日本と朝鮮国との間で鬱陵島出漁をめぐる交渉が始まったので,1693年の渡日時に幕府が鬱陵島と竹島を朝鮮領とする旨の書契を与えるわけはなく,実際にそうした事実はありません。

3.

さらに,韓国側の文献によれば,安龍福は,1696年の来日の際に鬱陵島に多数の日本人がいた旨述べたとされています。しかし,この来日は,幕府が鬱陵島への渡海を禁じる決定をした後のことであり,当時,大谷・村川両家はいずれも同島に渡海していませんでした。

4.

安龍福に関する韓国側文献の記述は,同人が1696年に,国禁を犯して国外に渡航し,その帰国後に取調べを受けた際の供述によったものです。その供述には,上記に限らず事実に見合わないものが数多く見られます。韓国側はこうした事実に反する供述を竹島の領有権の根拠の1つとして引用しています。

日本の領土をめぐる情勢へ戻る