日本の領土をめぐる情勢
第二次大戦直後の竹島
連合国総司令部は,日本政府に対し,政治上または行政上の権力の行使を停止すべき地域,また,漁業及び捕鯨を制限する区域を指令し,この中に竹島を含めました。しかし,これらの指令には,いずれも領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない旨が明記されています。
関連の連合国総司令部覚書(SCAPIN)の内容は以下のとおりです。
(1)SCAPIN第677号
(イ)1946(昭和21)年1月,連合国総司令部はSCAPIN第677号をもって,一部の地域に対し,日本国政府が政治上または行政上の権力を行使すること及び行使しようと企てることを暫定的に停止するよう指令しました。
(ロ)その第3項には,「この指令において,日本とは,日本四大島(北海道,本州,九州及び四国)及び約一千の隣接諸小島を含むものと規定される。右隣接諸小島は,対馬及び北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口ノ島を除く)を含み,また次の諸島を含まない」とし,日本が政治上・行政上の権力を行使しうる地域に「含まない」地域として鬱陵島や済州島,伊豆諸島,小笠原群島等のほか,竹島も列挙しました。
(ハ)しかし,同第6項には,「この指令中のいかなる規定も,ポツダム宣言の第8項に述べられている諸小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」と明記されています(ポツダム宣言第8項:「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)。
(2)SCAPIN第1033号
(イ)1946(昭和21)年6月,連合国総司令部は,SCAPIN第1033号をもって,日本の漁業及び捕鯨許可区域(いわゆるマッカーサー・ライン)を拡大しました。
(ロ)その第3項には,「日本船舶又はその乗組員は竹島から12マイル以内に近づいてはならず,またこの島との一切の接触は許されない。」と記されました。
(ハ)しかし,同第5項には,「この許可は,当該区域又はその他のいかなる区域に関しても,国家統治権,国境線又は漁業権についての最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない。」と明記されています。
「マッカーサー・ライン」は,1952(昭和27)年4月25日に廃止が指令され,またその3日後の4月28日には平和条約の発効により,行政権停止の指令等も必然的に効力を失うこととなりました。
韓国側は,上記SCAPINをもって,連合国は竹島を日本の領土と認めていなかったとし,韓国による竹島の領有権の根拠の1つとしています。しかし,いずれのSCAPINにおいても領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならないことが明示されており,そのような指摘は全く当たりません。
なお,我が国の領土を確定したのは,その後に発効したサンフランシスコ平和条約です。このことからも,同条約が発効する以前の竹島の扱いにより,竹島の帰属の問題が影響を受けるということがないことは明らかです。

▲SCAPIN第677号

▲SCAPIN第1033号