国民と共にある外交

令和6年10月16日

1 目的と役割

 外交記録の公開を透明性を確保しつつ円滑に推進するため,平成22年に「外交記録公開に関する規則(PDF)別ウィンドウで開く」を制定し,併せ外交記録公開推進委員会を設置。

 同委員会は有識者の意見を聴取しつつ,歴史史料として特に重要なものを一般に公開するため以下の役割を担う。外務大臣に同委員会の審査結果等を報告し,その了承を得る。

  • (1)特別審査:多くの利用請求が見込まれる重要な事案に関するファイルとして選定されたものについて公開審査を行う。
  • (2)再審査:一般の利用を制限することとされた情報を含む外交記録について、時の経過を勘案し、再度審査を行う。
  • (3)外交記録公開全般:移管・公開等手続の迅速な遂行を指導及び監督する。

2 構成

  • (1)委員長:外務大臣が指定する外務副大臣又は外務大臣政務官
  • (2)副委員長:事務次官又はその代理
  • (3)常任委員:官房長、国際法局長又はこれらの代理,及び外務大臣が任命する外部有識者(外部有識者一覧
  • (4)非常任委員:外交記録公開の対象となる行政文書ファイル等の内容に関係する局部長級の者(常任委員を除く)又はその代理

3 開催頻度

 定期的に開催(年2~3回程度)。

国民と共にある外交へ戻る