報道発表

「山・鉾・屋台行事」のユネスコ無形文化遺産保護条約「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」
への記載についての審議結果

平成28年12月1日

1 11月28日から12月2日までの日程で,エチオピアのアディスアベバで開催されているユネスコ無形文化遺産保護条約第11回政府間委員会において,「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表(代表一覧表)」への記載についての審議が行われました。

2 その結果,本1日(現地時間11月30日),我が国から提案の「山・鉾・屋台行事(やま・ほこ・やたいぎょうじ)」について,「記載」の決議がなされました。

(参考)
(1)無形文化遺産保護条約
 伝統的舞踊,音楽,演劇,工芸技術,祭礼等の無形文化遺産を消失の危機から保護し,次世代へ伝えていくことを目的とし,2003年の第32回ユネスコ総会において採択,我が国は2004年6月に条約を締約。締約国は,2016年11月現在171か国。

(2)人類の無形文化遺産の代表的な一覧表
 無形文化遺産の認知や重要性についての意識の向上,文化の多様性を尊重する対話の奨励を目的として,「無形文化遺産保護条約」により作成,更新及び公表がすることが定められた一覧表。

(3)ユネスコ無形文化遺産保護条約政府間委員会
 ユネスコ無形文化遺産保護条約の締約国から選出された24カ国で構成され,年1回開催。評価機関の勧告を踏まえ,代表一覧表への記載について最終決定する。

(4)「山・鉾・屋台行事」の概要(PDF)別ウィンドウで開く
 国指定重要無形民俗文化財に登録されている33件の山・鉾・屋台行事をグループ化し,平成21年に「代表一覧表」に記載された「京都祇園祭の山鉾行事」及び「日立風流物」の拡張提案として平成27年3月に提案したもの。

(5)人類の無形文化遺産の代表的な一覧表記載のための基準

  • ア 口承による伝統及び表現,芸能,社会的慣習,儀式及び祭礼行事等の「無形文化遺産」であること。
  • イ 申請案件の記載が,無形文化遺産の認知,重要性に対する認識を確保し,対話を誘発し,よって世界的に文化の多様性を反映しかつ人類の創造性を証明することに貢献するものであること。
  • ウ 申請案件を保護し促進することができる保護措置が図られていること。
  • エ 申請案件が,関係する社会,集団及び場合により個人の可能な限り幅広い参加及び彼らの自由な,事前の説明を受けた上での同意を伴って提案されたものであることなど。

ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)の概要


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