2023年版開発協力白書 日本の国際協力

(6)ジェンダー主流化・包摂的な社会

開発途上国における社会通念や社会システムは、一般的に、男性の視点に基づいて形成されていることが多く、女性は様々な面で脆(ぜい)弱な立場に置かれやすい状況にあります。一方、女性は開発の重要な担い手であり、女性の参画は女性自身のためだけでなく、開発のより良い効果にもつながります。例えば、これまで教育の機会に恵まれなかった女性が読み書き能力を向上させることは、公衆衛生やHIV/エイズなどの感染症予防に関する正しい知識へのアクセスを向上させるとともに、適切な家族計画につながり、女性の社会進出や経済的エンパワーメントを促進します。さらには、開発途上国の持続可能で包摂的な経済成長にも寄与するものです。

「持続可能な開発のための2030アジェンダ(2030アジェンダ)」では、「ジェンダー平等の実現と女性と女児の能力向上は、全ての目標とターゲットにおける進展において死活的に重要な貢献をするもの」であると力強く謳(うた)われています。また、SDGsの目標5において、「ジェンダー平等を達成し、全ての女性および女児の能力強化を行う」ことが掲げられています。「質の高い成長」を実現するためには、ジェンダー平等と女性の活躍推進が不可欠であり、開発協力のあらゆる段階に男女が等しく参画し、等しくその恩恵を受けることが重要です。

また、貧困・紛争・感染症・テロ・災害などの様々な課題から生じる影響は、国や地域、女性やこどもなど、個人の置かれた立場によって異なります。感染症、紛争、大規模災害等により、世界の貧困人口は増加に転じるとともに、一部の国では格差の拡大や人道状況の悪化が見られており、脆弱な立場に置かれやすい人々への支援が一層求められています。SDGsの理念である「誰一人取り残さない」社会を実現するためには、一人ひとりの保護と強化に焦点を当てた人間の安全保障の考え方が重要です。

●日本の取組

■女性の能力強化・参画の促進
グアテマラ・ソロラ県でJICA専門家から起業研修を受ける女性たち(写真:JICA)

グアテマラ・ソロラ県でJICA専門家から起業研修を受ける女性たち(写真:JICA)

カメルーンにおいて、ジェンダーに基づく暴力等の脅威から国内避難民の保護および国内避難民の強靱性強化を目指すプロジェクトで研修に参加する女性たち(写真:UN Women/Melvin Songwe, United Youth Organization)

カメルーンにおいて、ジェンダーに基づく暴力等の脅威から国内避難民の保護および国内避難民の強靱性強化を目指すプロジェクトで研修に参加する女性たち(写真:UN Women/Melvin Songwe, United Youth Organization)

ディグニティ(尊厳)キットを受け取ったエチオピア国内避難民の女性たち(写真:UNFPAエチオピア事務所)

ディグニティ(尊厳)キットを受け取ったエチオピア国内避難民の女性たち(写真:UNFPAエチオピア事務所)

「女性の活躍推進のための開発戦略」注78では、(i)女性の権利の尊重、(ii)女性の能力発揮のための基盤の整備、(iii)政治、経済、公共分野への女性の参画とリーダーシップ向上、を基本原則に位置付け、日本は国際社会において、ジェンダー主流化注79、ジェンダー平等、女性および女児のエンパワーメント推進に向けた取組を進めています。

日本は、女性起業家資金イニシアティブ(We-Fi)注80に2018年に5,000万ドルの拠出を行い、2023年6月に追加で500万ドルの拠出を行いました。2023年6月時点で、67か国で149,256社の女性が経営・所有する中小企業に支援を実施しています。そのうち具体的には、127,428社の女性が経営・所有する中小企業が資金援助を受け、28,404社が経営に必要な技術や知識習得のための研修を受講しました。また、世界銀行によると、開発途上国では女性が経営する中小企業の70%が金融機関から資金調達ができない、もしくは劣悪な借入条件を課されてしまうため、We-Fiを通じて、性差別のない法制度整備の促進や、女性経営者が資金や市場に平等にアクセスできるよう支援を行っています。

日本は、2023年のG7議長国として、G7におけるジェンダーに関する取組を主導しました(詳細は第I部2を参照)。

12月には、G7の首脳に対してジェンダー平等に関する提言を行う外部諮問機関であるジェンダー平等アドバイザリー評議会(GEAC)が、岸田総理大臣に提言を取りまとめた最終報告書「包摂的、平和的、公正な社会のためのジェンダー主流化」を提出しました。また、同月、GEAC・国際女性会議WAW!注81フォローアップイベントとして、GEAC報告書発表シンポジウムおよび「国際平和と安全保障への女性の参画促進に日本はどう貢献できるか?」をテーマとした、女性・平和・安全保障(WPS)に関するパネルディスカッションを開催し、実務家レベルやハイレベルでの議論を行いました。

このほか日本は、国連女性機関(UN Women)を通じた支援も実施しており、2022年には約1,400万ドル、2023年には約2,100万ドルを拠出し、女性の政治的参画、経済的エンパワーメント、女性・女児に対する性的およびジェンダーに基づく暴力撤廃、平和・安全保障分野の女性の役割強化、政策・予算におけるジェンダー配慮強化などの取組を支援しています。また、2023年はアフガニスタンやウクライナを始めとするアフリカ、中東、アジア、東欧地域において、紛争や災害等で経済的・社会的影響を受けた女性たちの緊急支援や生計手段の確保等の支援を行いました。例えば、パキスタンでは、2月から8月までの半年間で、女性の自立を促すため、60か所の女性のコミュニティセンターが設立され、女性6,609人、女児1,131人が同センターを利用し、7,000人の女性の身分証明入手手続を支援した他、280人の男性およびコミュニティリーダーに対し、ジェンダーに基づく暴力対策とジェンダー平等に関する知識向上のための支援を行いました。

紛争下の性的暴力に関しては、日本としても看過できない問題であるという立場から、紛争下の性的暴力担当国連事務総長特別代表事務所(OSRSG-SVC)との連携を重視しています注82。2023年、日本は同事務所に対し、約104万ドルを拠出し、マリにおいて、武装勢力による紛争関連性的暴力の被害にあった女性およびそのリスクのある女性に対して、医療・精神的支援や社会経済的統合に関する支援等を実施しています。

また、日本は、紛争関連の性的暴力生存者のためのグローバル基金(GSF)解説に対し、2023年に200万ユーロを追加拠出し、これまでに計800万ユーロを拠出しました。理事会メンバーとして、アフガニスタンやウクライナ、コンゴ民主共和国を始めとする紛争影響地域での紛争関連の性的暴力生存者支援に積極的に貢献しています。

■女性・平和・安全保障(WPS)
2023年9月、「WPSフォーカルポイント・ネットワーク ハイレベル・サイドイベント」でステートメントを行う上川外務大臣

2023年9月、「WPSフォーカルポイント・ネットワーク ハイレベル・サイドイベント」でステートメントを行う上川外務大臣

女性と平和・安全保障(WPS)の問題を明確に関連づけた初の安保理決議として、2000年に採択された国連安保理決議第1325号注83および関連決議の実施のため、日本は2015年から行動計画を策定しています。2023年4月には政府関係省庁、有識者との意見交換、NGO・市民社会との意見交換、パブリックコメントを踏まえ、第3次行動計画(2023-2028)を策定しました。具体的には、日本は関係省庁の協力の下、主に国際機関や二国間支援を通して紛争影響国や脆弱国の女性支援を実施しています。2023年9月、上川外務大臣は「WPSフォーカルポイント・ネットワーク注84ハイレベル・サイドイベント」に出席し、日本は安保理非常任理事国としてWPSの議論を国連の重要アジェンダとして進めていく旨表明しました。

また12月、上川外務大臣は、日本が共催国を務めた「第2回グローバル難民フォーラム」に出席し、難民・避難民への対応を考える上でWPSの考え方が不可欠である旨述べました(「第2回グローバル難民フォーラム」については「開発協力トピックス」を参照)。

外務省では、2024年1月、省内横断的な連携を目的としたWPSタスクフォースを設置しました。

G7の枠組みではG7WPS注85パートナーシップ・イニシアティブ(2018年)の下、日本はスリランカをパートナー国として2019年から同国の女性・平和・安全保障に関する行動計画策定支援や、その事業として26年間の内戦で取り残された寡婦世帯を含めた女性の経済的エンパワーメント支援を行っています。本パートナーシップによる生計支援が経済的に立ち直るきっかけになるとともに、地域の平和構築・回復にも貢献しているとスリランカ政府からも歓迎されています(外務省作成の「紛争やその後の混乱にある国で働く日本人女性」に焦点を当てたドキュメンタリー動画については「開発協力トピックス」を参照)。

■脆弱な立場に置かれやすい人々への支援

(障害と開発)

障害のある人々は、社会において困難な立場に置かれやすい状況にあります。日本のODAでは、障害のある人を含めた、社会において公平な参加を阻害されている人々の状況に配慮しています。障害者権利条約注86第32条も、締約国は国際協力およびその促進のための措置を取ることとしています。

障害者施策は福祉、保健・医療、教育、雇用など、多くの分野にわたっており、日本はこれらの分野で積み重ねてきた技術や経験を、ODAやNGOの活動などを通じて開発途上国の障害者施策に役立てています。

例えば、日本は、鉄道建設、空港建設の設計においてバリアフリー化を図るとともに、リハビリテーション施設や職業訓練施設整備、移動用ミニバスの供与を行うなど、現地の様々なニーズにきめ細かく対応しています。また、障害と開発に携わる組織や人材の能力向上を図るために、JICAを通じて、開発途上国からの研修員の受入れや、社会参加や就労促進を目的とした専門家、JICA海外協力隊の派遣など、幅広い技術協力も行っています(ケニアにおける障害児支援については「案件紹介5」を参照。また東ティモールの選挙における取組については「案件紹介2」を参照)。

(こどもへの支援)

ボリビアの特別支援学校にて知的障害を有する生徒を対象に活動するJICA海外協力隊員(写真:JICA)

ボリビアの特別支援学校にて知的障害を有する生徒を対象に活動するJICA海外協力隊員(写真:JICA)

こどもについては、一般的に脆弱な立場に置かれやすく、今日、紛争や自然災害などに加え、新型コロナウイルス感染症の余波もあり、世界各地で多くのこどもたちが苛酷な状況に置かれています。日本は二国間の協力や国際機関を経由した協力など、様々な形でこどもを対象に人道支援や開発協力を行っています。2023年には、国連児童基金(UNICEF)を通じて、アジア、大洋州、東欧、中東、アフリカ地域などの40か国において、貧困、紛争、気候変動により増大する自然災害、依然として残る新型コロナなどの影響を受けるこどもへの支援を実施しました。

草の根レベルの経済社会開発の取組を支援する草の根・人間の安全保障無償資金協力注87では、学校の建設や改修、病院への医療機材の供与、水供給設備の整備などを通じて、こどもたちの生活環境の改善に貢献するプロジェクトを実施しています。

例えば、タイでは、カンチャナブリー県の児童養護施設に対し、送迎用車両を整備する協力を行いました。これにより、同施設に保護されているこどもたちの通学や通院等に必要な送迎を安全かつ効率的に実施することが可能となり、こどもたちの生活環境や教育環境の向上などに貢献することが期待されます。

また、ウルグアイでは、トレインタイトレス県にある小中学校・高等学校において学童クラブを整備する協力を行いました。これにより、同学校に通う児童に対する栄養豊富な食事や、適切な学習環境の提供、さらには待機児童問題の解消が期待されます。

(紛争下にある人々への支援)

ゆとりのある環境で授業を受けるパレスチナのハルバサ・バニ・ハレス村小学校の生徒

ゆとりのある環境で授業を受けるパレスチナのハルバサ・バニ・ハレス村小学校の生徒

シエラレオネ国内唯一の第3次小児専門病院のサービス向上に向け、病院関係者と協議を行う日本人専門家(写真:アスカ・ワールド・コンサルタント株式会社)

シエラレオネ国内唯一の第3次小児専門病院のサービス向上に向け、病院関係者と協議を行う日本人専門家(写真:アスカ・ワールド・コンサルタント株式会社)

紛争下においては、障害者やこどもを含む社会において困難な立場にある人々が最も影響を受けやすい点も看過できません。紛争や地雷などによる障害者、孤児、寡婦、児童兵を含む元戦闘員に加え、急増するこどもの難民や避難民などの社会的弱者は、紛争の影響を受けやすいにもかかわらず、紛争終了後の復興支援においては対応が遅れ、平和や復興の恩恵を受けにくい現実があります。

こうした観点から、日本は、児童兵の社会復帰や紛争下で最も弱い立場にある児童の保護・エンパワーメントのため、国連児童基金(UNICEF)を通じた支援を行っており、例えばイラクやコンゴ民主共和国における元児童兵の社会統合支援、アフガニスタンやソマリアにおける家族と離れ離れになったこどもの保護、ミャンマーにおける爆発物危険回避教育、エチオピアやマリにおける性的暴力を受けたこどもや女性の保護、ウクライナにおけるこどもの心のケア等を実施しています。

また、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)を通じて、難民・避難民の保護活動を行うとともに、その中でも脆弱な立場に置かれやすい人々のニーズにそった人道支援を実施しています。例えば、ウガンダでは、難民居住地域のこどもたちに対する心理社会的支援を通じて、暴力や虐待、搾取からの保護活動を行っているほか、ウクライナでは、戦火により住む場所を失った高齢者や女性が世帯主となっている世帯等、脆弱な立場におかれる人々に対して、生活物資の提供やシェルター支援、法的支援等を実施しています(難民キャンプにおける、NGOを通じたこどもの難民への支援については「案件紹介」を参照)。

案件紹介5

ケニア

SDGs3 SDGs10

包摂的な社会を目指して
障害児のための総合ケアセンター建設計画
草の根・人間の安全保障無償資金協力(2021年8月~2022年10月)

ケニアでは、障害児に医療やリハビリテーション、教育・社会的支援を提供する施設が限られており、障害を持つこどもやその家族は居場所がなく、孤立しがちです。施設に通えない障害児の家族は、こどものケアのために社会参加もできないという課題も抱えており、周囲の偏見や過重な負担から家庭崩壊が起こることも珍しくありません。そのような中、日本人医師の公文(くもん)和子氏は2015年、シロアムの園(その)を設立し、主に自閉症や脳性麻痺(ひ)等に伴う障害を持ったこどもに、通所型の医療・療育サービスの提供を廉価で開始しました。しかし、施設の規模を超えるほど利用者が増え、混雑による医療サービスの低下や、衛生環境の悪化などの課題に直面するようになりました。利用を希望する待機児童も多く、施設の拡大が急務となっていました。

日本は、草の根・人間の安全保障無償資金協力注1によって、障害児に適切な医療・療育サービス等が提供されるように、衛生設備を十分に備えた総合ケアセンターの建設を支援しました。施設には、診察室やリハビリテーション室、ソーシャルワーカーの執務室のほか、障害児用トイレも完備されています。

本事業により施設が拡充されたことで、シロアムの園は、地域に暮らす障害児をより多く受け入れることができるようになりました。バリアフリーや安全性も確保され、適切な環境で充実した医療・療育サービスを提供できるようになりました。また、施設設備の充実により、活動オプションも増加し、これまで障害児のケアのために社会参加できなかった家族の社会的・経済的な自立も促進されました。

日本は、今後も、様々なパートナーと連帯しながら、地域コミュニティの自立性、社会参加を促進し、全ての人が開発に参画し、恩恵を受けることができる多様で包摂的な社会の実現を目指して、持続可能な開発を支援していきます。

施設を利用するこどもとコミュニケーションをとる公文医師(写真:シロアムの園(千葉康由(やすよし)))

施設を利用するこどもとコミュニケーションをとる公文医師(写真:シロアムの園(千葉康由(やすよし)))

日本政府の支援を通じて拡充された施設を利用するこどもとスタッフ(写真:シロアムの園(千葉康由))

日本政府の支援を通じて拡充された施設を利用するこどもとスタッフ(写真:シロアムの園(千葉康由))

注1 注87を参照。

用語解説

紛争関連の性的暴力生存者のためのグローバル基金(GSF)
2018年ノーベル平和賞受賞者であるデニ・ムクウェゲ医師およびナディア・ムラド氏が中心となって創設した基金。紛争関連の性的暴力によって傷ついた生存者の多くが公式な償いを受けていないという状況を背景に、生存者に対する償いや救済へのアクセスの促進を目的としている。生存者支援や救済のための司法制度の整備に関する啓発活動を行っている。

  1. 注78 : 2016年に策定された、開発協力における女性活躍推進のための課題別政策。
  2. 注79 : あらゆる分野でのジェンダー平等を達成するため、全ての政策、施策および事業について、ジェンダーの視点を取り込むこと。開発分野においては、開発政策や施策、事業は男女それぞれに異なる影響を及ぼすという前提に立ち、全ての開発政策、施策、事業の計画・実施・モニタリング・評価のあらゆる段階で、男女それぞれの開発課題やニーズ、インパクトを明確にしていくプロセスのこと。
  3. 注80 : 2017年のG20ハンブルク・サミットで立ち上げを発表。開発途上国の女性起業家や、女性が所有・経営する中小企業などが直面する、資金アクセスや制度上の様々な障壁の克服を支援することで、開発途上国の女性の迅速な経済的自立および経済・社会参画を促進し、地域の安定、復興、平和構築を実現することを目的としている。
  4. 注81 : 日本政府の最重要課題の一つであるジェンダー平等と女性のエンパワーメントを国内外で実現するための取組の一環として2014年から開催している国際会議。World Assembly for Womenの略称で、「ワウ!」と呼ばれている。
  5. 注82 : 紛争下の性的暴力防止に関する日本の取組については、外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/pc/page1w_000129.html)も参照。
  6. 注83 : 2000年、国連安全保障理事会(国連安保理)において、同理事会史上初めて、国際的な平和と紛争予防、紛争解決には女性の平等な参画や紛争下の性暴力からの保護、ジェンダー平等が必要であると明記した「女性・平和・安全保障(Women, Peace and Security:WPS)に関する安保理決議第1325号」が全会一致で採択された。
  7. 注84 : 国連加盟国のWPSに関する最大のネットワークで、教訓や好事例を共有。政府以外に北大西洋条約機構(NATO)、欧州安全保障協力機構(OSCE)、アフリカ連合(AU)、東南アジア諸国連合(ASEAN)等の地域機構も参加。2023年9月現在、90か国・10地域機構の合計100のメンバーが参加。
  8. 注85 : G7 Women, Peace and Securityの略。
  9. 注86 : 障害者の人権および基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約。日本は2014年に締結した。
  10. 注87 : 人間の安全保障の理念を踏まえ、開発途上国における経済社会開発を目的とし、住民に直接貢献する、比較的小規模な事業のために必要な資金を供与する無償資金協力の一つ(供与限度額は原則1,000万円以下)で、資金供与対象は現地NGOや地方公共団体など。事業の概要や実績の詳細については、外務省ホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/kaigai/human_ah/)を参照。
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