パスポート(旅券)

令和7年4月4日

 パスポートの申請についての個別のご質問や詳細については、国内から申請する場合は各都道府県の申請窓口、国外から申請する場合は各在外公館(大使館、総領事館又は領事館事務所)までお願いします。

パスポートに関するよくある質問

パスポートに関するよくある質問

Q1 パスポートは1人に1冊必要ですか?

A パスポートは、1人1冊必要です。

 外国に旅行しようとする人は年齢にかかわらず誰でも、つまり0歳の赤ちゃんでも、パスポートが必要になります。

Q2 パスポートを使えるのは1回きりですか?

A パスポートは原則として5年間、または10年間使用することができます。

 パスポートは1回限りではなく、継続してお使いいただけます。18歳以上の方は、パスポートの有効期間が10年または5年のいずれかを選択することができ、申請書も5年用と10年用の2種類あります。なお、未成年者は容貌の変化が著しいこともあり、18歳未満の方については、5年有効のパスポートのみ申請することができます。ただし、パスポートの有効期間を限定する必要が認められる場合は、5年以下の有効期間のパスポートが発行されます。

Q3 申請から受取までに何日かかりますか?

A 国内では申請される各都道府県の申請窓口(海外の場合は在外公館)によって多少異なりますが、パスポートを申請されてから受け取るまでに2週間程度、国外では在外公館によって2週間から1か月程度かかります。詳しくはお住まいの地域の申請窓口(海外の場合は最寄りの在外公館)へお問い合せください。

Q4 従来どおり紙で申請したいのですが、申請書はネットで入手できますか?

A ご自宅などで(1)一般旅券発給申請書(5年、10年、及び残存有効期間同一用)、及び(2)紛失一般旅券等届出書を外務省ウェブサイトでダウンロードできます。

  • (バナー)パスポート申請ダウンロード

 また、引き続き手書き書式の従来の申請書様式に記入の上、申請いただくことも可能です。

Q5 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を提出するのはなぜですか?

A 戸籍が、申請者の国籍と身分関係を公証する唯一の手段だからです。

 パスポートは、日本政府が外国に渡航される方の日本国籍、身分を証明し、渡航先の外国政府に保護を依頼する大切な証明書です。このため、パスポートを発給するに当たり、申請窓口において、申請者の方の国籍、氏名、生年月日等の身分事項や他人によるなりすまし申請でないことの確認も含め、厳正なチェックが行われています。
 現在のところ、日本国における申請者の国籍と身分関係を公証する唯一の手段は戸籍のみです。そして、その戸籍の内容を本籍地の市区町村長が証明するのが戸籍謄本であることから、旅券法上パスポート申請時には戸籍謄本の提出をお願いしています。

Q6 忙しくてパスポートの申請に行けないのですが、どうすればいいですか?

A 令和7年3月24日から、パスポートの新規及び更新(切替)のオンライン申請を全ての都道府県で受け付けております。オンライン申請なら、窓口への訪問は受取り時の1回のみです。オンライン申請につきましては、国内でのオンライン申請についてはこちら国外からのオンライン申請についてはこちらをご覧ください。

 また、窓口申請におきましては、一定の手続きを踏むことで、パスポートの申請に必要な書類と写真の提出を申請者以外の方が行うことが可能です(詳細は各都道府県の申請窓口にお問い合わせください。)。具体的には、申請者自身が発給申請書や訂正申請書の裏面にある「申請書類等提出委任申出書」に必要な事項を記入して(ただし、法定代理人が申請者に代わって申請書を提出する場合には「同申出書」の記入は不要です。)、指定された人(引受人)が各都道府県の申請窓口又は在外公館に出向いて申請書、写真及び必要書類を提出します。その際、引受人は、申請者及び申請内容についてよく知り、申請窓口などからの指示を申請者に伝達することが必要ですが、この制度を利用することで、申請者自身は申請時にはパスポート申請窓口に出向かなくても良いことになります。

Q7 代理で友達がパスポートを受取りに行くことはできますか?

A できません。

 パスポートは、日本政府が外国に渡航される方の日本国籍、身分を証明し、渡航先の外国政府に保護を依頼する大切な公文書です。パスポートの発給に際しては、申請者の方の国籍、氏名、生年月日等の身分事項や虚偽申請でないことの確認も含め、厳正なチェックが行われています。
 とりわけ、なりすましによる不正取得を防ぐため、本人確認を直接かつ確実に行った上で交付する必要があることから、パスポートを交付する際には、申請者ご自身に出頭していただく必要があります。
 また、パスポートは交付予定日からあまり遅れないようにお受け取りください。

Q8 パスポートに有効期間はありますか?

A あります。

 パスポートの有効期間は10年または5年で、有効期限満了日は、身分事項記載ページに記載されています。国によっては、入国時又はビザの申請時に、パスポートに一定以上(3か月から6か月程度の場合が多い)の有効期間が残っていることが条件とされている場合があります(Q 29参照)。では、入国時にパスポートの残存有効期間が6か月必要な国に行こうとしているときに、あなたのパスポートの有効期間が5か月しか残っていない場合はどうすればよいのでしょうか。この場合、パスポートの残存有効期間が1年未満であれば、そのパスポートを返納して新たにパスポートの発給を申請することができます(ただし、返納するパスポートは失効し、残っていた有効期間は新しいパスポートの有効期間には加算されません。)。
 海外旅行を計画する時にはパスポートがあるかどうかだけでなく、そのパスポートがいつまで有効なのかということも必ず確認してください。

Q9 何度も旅行したので、出入国のスタンプを押したり、ビザを貼ったりするスペースが残っていません。どうすればいいですか?

A 各都道府県の申請窓口、在外公館、またはオンライン申請で新たなパスポートより低額な手数料で元の旅券と有効期限満了日が同じ残存有効期限同一旅券の申請を行うことができます。

Q10 用意した写真では申請ができないと言われました。どうしてですか?

A パスポート用写真の規格に合致する必要があるからです。

 パスポート用の写真は、その有効期間中、諸外国の出入国管理を担当する係官がパスポートの写真と所持人との同一人性の確認を容易に行えるものであることが重要です。そのため、同一人であることの確認に支障がある写真は適切な写真に差し替えていただく必要があります。
 パスポートの規格については、国際的な通用性を確保するため、国際民間航空機関(ICAO)によって国際規格が定められています。写真についても、顔の大きさや、眼鏡等について規定されています(詳しくは、外務省ホームページ「パスポート申請用写真の規格(令和7年3月3日更新)」ページ内の、「旅券用提出写真についてのお知らせ」をご参照ください)。このため、各都道府県の申請窓口や在外公館では国際規格に則った写真を提出していただいています。
 今後、各国では入国審査の際に、本人確認のために電子機器を用いた顔認証による本人確認を行うことも予想されます。このため、写真の規格が国際規格に則ったものであることが非常に重要です。

Q11 名前や本籍地が変わった場合は、何か手続きが必要ですか?

A 記載事項に変更が生じた場合には、新規のパスポート(10年または5年)か残存有効期間同一旅券(元のパスポートの有効期間満了日と同一の新しいパスポート)を申請してください。

Q12 パスポートの最後のページに自分の住所を記入する欄がありますが、そこに書いた住所から引っ越しました。変更を届け出る必要はありますか?

A 変更を届け出る必要はありません。

 所持人記入欄は、旅券所持人の氏名や現住所等を任意で記入する欄ですので、住所が変更になった際に以前の住所を二重線で消した上で、欄内に新たな住所を書くことができます。(2020年2月4日以降に申請し発給された旅券(2020年旅券)には、同欄は廃止されています。)ただし、所持人記入欄がいっぱいになったからといって、査証欄等の他のページに住所等を記載することは控えてください(Q20 参照)。

Q13 外国の方と結婚しました。日本の戸籍上は元の姓のままですが、外国では夫の苗字を名乗っています。パスポートに両方の姓を表記することはできますか?

A 例外的に可能です。

 旅券面の氏名は、戸籍に記載されている氏名をヘボン式ローマ字で表記することになっています(旅券法施行規則第9条第1項及び第3項)。
 一方、渡航(滞在)の便宜のため、戸籍で確認ができ、日常的に使用している外国人配偶者の姓や旧姓等をパスポートに表記することが特に必要であると認められる場合には、戸籍上の姓のヘボン式表記の後に、それを括弧書きで併記(別名併記)することを例外的に認めることがあります。(旅券法施行規則第9条第2項)
 ただし、この場合、別名併記はあくまでも例外的かつ便宜的な措置であることから、ICチップには記録されませんので、ご了承ください。詳しくは、各都道府県の申請窓口又は在外公館へご確認ください。

Q14 結婚して姓が変わりました。旧姓をパスポートに記載することは可能ですか?

A 戸籍に記載されている姓の後に括弧書きで併記することが可能な場合があります。

 パスポートの氏名は戸籍に記載されている氏名でなければいけませんので、結婚や養子縁組により姓が変わった場合は、改姓後の氏名でパスポートを作成する必要があります。戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)及び旧姓併記が確認できる書類(住民票の写し又はマイナンバーカードなど)で確認できれば、旅券への旧姓併記を申請することが可能です(この場合は姓の後に括弧書きで表記されます。なお、旧姓を含む別名併記はあくまでも例外的かつ便宜的な措置であるため、ICチップには記録されません。)。また、旅券の身分事項ページで、併記されたものが旧姓であることを外国の入国管理当局などに対して分かりやすく示すため、英語で「Former surname」との説明書きが付記されます。詳しくは、各都道府県の申請窓口又は在外公館へご確認ください。

Q15 「山田」という苗字を、「Yamada」ではなく「Jamada」と表記することはできますか?

A 基本的にできませんが、場合によっては例外的な対応が可能です。

 パスポートの氏名の表音が国際的に最も広く通用する英語を母国語とする人々が発音するときに最も日本語の発音に近い表記であるべきとの観点から、従来よりヘボン式を採用しています。その一方で、近年、氏名、特に名について、国字の音訓及び慣用にとらわれない読み方の名や外来語又は外国風の名を子に付ける例が多くなる等、旅券申請において表記の例外を希望する申請者が増えていることから、その氏名での生活実態がある場合には、非ヘボン式ローマ字表記であっても、その使用を認めることとしました(ただし、パスポートを一度取得された後のローマ字氏名表記の変更については、日本及び渡航先における出入国管理上の問題となり得る懸念があることや、国による旅券管理上の困難さ等から、特に必要と認める場合を除き認められませんのでご注意ください。)。
 非ヘボン式表記によるパスポートの作成をご希望される場合は、各都道府県の申請窓口又は在外公館にご照会ください。

Q16 1歳に満たない赤ちゃんでも、外国に行くのにパスポートの申請が必要ですか?

A 必要です。

 Q1のとおり、パスポートは1人に1冊必要です。パスポートの申請は、申請者本人が各都道府県の申請窓口に行き申請することになっていますが、未成年のお子様の申請につきましては、親権者がお子様のパスポート申請書を代理で提出することが可能です。その場合、申請書裏面にある「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。
 パスポート申請書の2か所の署名欄(表面の所持人自署欄と裏面の申請者署名欄)については、基本的にはお子様に自署能力があればご本人に署名していただくことになりますが、お子様が(乳児等であるため)署名できないときには、親権者が代わって記入することが可能です。また、裏面の法定代理人署名欄にも親権者の署名が別途必要となります。申請書の記入につきご不明の点等ありましたら、各都道府県の申請窓口又は在外公館にご相談ください。

Q17 子供のパスポートの受取りは、親が代理で行えますか?

A 行えません。

 パスポートを受領する時は、パスポートの名義人が本人であることを確認する必要があるため、お子様にも申請窓口に来ていただく必要があります。

Q18 外国に住んでいます。子供が生まれたのですが、海外でパスポートを申請できますか?

A 申請できます。

 まず、生まれたお子様の出生届を提出する必要があります。婚姻中に海外で出生した子供は、3か月以内に日本大使館又は総領事館に出生届(「日本国籍の留保」届も含みます。)を提出すれば日本国籍を有することになります。
その上で、海外で生まれた子供のパスポート申請に必要な書類は、以下のとおりです。

  • (1)一般旅券発給申請書 1通
  • (2)戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
    (子供の名前が記載されており、発行後6か月以内のもの) 1通
  • (3)写真(縦45ミリメートル、横35ミリメートル) 1葉
  • (4)その他参考となる書類
    本人のものがなければ、親権者(注)の身元確認書類でも可。
    (注)国際結婚のご夫婦の場合、どちらの身元確認書類でも結構です。
    上記(1)~(3)が基本文書ですが、その他、審査に関連して必要な書類があれば、窓口で求められることがありますのでご了承ください。

 まずは、最寄りの在外公館にお問い合わせください。

Q19 未成年の子供のパスポートの申請に夫(妻)が反対しているのですが、申請は可能でしょうか。

A 申請について、両親権者の同意が必要です。

 未成年のお子様に係るパスポートの発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名をもって、申請にかかる両親権者の同意を代表するものとみなして手続きを行っています。ただし、申請に際し、もう一方の親権者から申請に同意しない旨の意思表示(不同意の意思表示は、親権者であることを証明する書類(戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)など)を添付の上、書面(自署)で行うことが原則になります。)があらかじめ都道府県の申請窓口又は在外公館に対して提出されているときは、パスポートの発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてから行うことになります。その確認のため、申請窓口では、通常、お子様のパスポート申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した同意書の提出意思をお尋ねし、同意書の提出が行われた後にパスポートを発給しています。
 また、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことを刑罰の対象としていることがあります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も発生しており、そのように国内法で子の連れ去りを犯罪としている国に所在する日本大使館や総領事館では、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、子のパスポート申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、お子様のパスポート申請に関する両親権者の同意の有無を確認させていただいています。

Q20 メモなど書き込みをしたら駄目ですか?

A 書き込みはしないようにお願いします。

 パスポートは、日本政府がそのパスポート所持者が日本人であることや氏名、生年月日などを証明する国際的身分証明書であり、また、外国において万一何かが起こったときにその国の政府に対してパスポート所持者に必要な保護と援助を与えるよう要請する重要な公文書です。
 外国に渡航される際、入国を認めるか否かはその国の入国管理当局の判断になります。パスポート発給当局が必要な記載をしたり各国の出入国管理当局が出入国証印やビザの貼付に使用するページを、パスポート所持人がメモ用紙のように用いて書き込みをしますと、ビザ申請時や入国審査時にトラブルになることがありますので、お控えください。

Q21 申請書の刑罰等関係欄に該当(「はい」)がある場合、どのような書類が必要ですか?

A 通常の一般旅券発給申請に必要な書類の他に、「渡航事情説明書」等が必要です。

 通常の一般旅券発給申請に必要な書類の他に、各都道府県の申請窓口に備え付けの「渡航事情説明書」に所定事項をご記入の上、提出いただくとともに、刑罰等関係欄の該当項目に応じた書類(たとえば、執行猶予中の方は判決謄本1通)をあらかじめご用意ください。なお、渡航事情説明書の記入に関し、ご不明な点等がある場合には、各都道府県の申請窓口にお尋ねください。なお、海外にあっては最寄りの在外公館(日本大使館又は総領事館)の領事窓口にご照会ください。

Q22 刑罰等関係欄に該当(「はい」)がある場合、審査に時間がかかるのはなぜですか?

A 慎重な審査を行う必要があるため、時間がかかります。

 刑罰等関係欄の各事項のいずれかに該当する方については、ご本人から提出していただいた関係書類に基づき、パスポートの発給可否(渡航先や有効期間をどのように設定するか等も含む。)などにつき慎重に審査を行うため時間がかかります。

Q23 パスポートを緊急に発給してもらえる方法はありますか? 外国に単身赴任中の父が入院してしまい、急いで看病に行く必要があります。

A 人道上の理由により、パスポートを緊急に発給する場合があります。

 海外にいるご親族の入院など人道上の理由があり、緊急に渡航する必要がある方については、ご親族が入院していることを証明する書類等の提出によりパスポートを緊急に発行する場合があります。
 詳しくはお住まいの都道府県の申請窓口へお問い合せください。

Q24 パスポートを紛失したり、盗難にあった場合にはどうすればいいのですか?

A まず、警察署に届出を、その後に各都道府県の申請窓口に紛失届を提出してください。

  1. 警察署への届出
     所轄の警察署でパスポートの紛失・盗難の届出を行い、同届出を行ったことを立証する書類を発行してもらいます(同書類の発行をしてもらえない場合には、日本国内においては各都道府県の申請窓口に、海外においては最寄りの日本大使館又は総領事館にご相談ください。)。
  2. パスポート申請窓口への届出
     警察署への届出後、日本国内においては各都道府県の申請窓口に、海外では最寄りの在外公館に「紛失一般旅券等届出書」を写真1葉(4.5×3.5センチメートル)、住民票の写し1通(国内において必要な方のみ、(注)参照)を警察署の発行した紛失・盗難の届出立証書類1通とともに届け出ます。(海外ではオンラインでの提出も可能です。)その際、運転免許証等の身元確認書類の提示が必要です。この届出により、紛失等したパスポートは失効します。
    (注)国内で紛失・盗難・焼失の届出をする際、住民票の写しが必要となる方
    同ネットワークシステムの利用を希望されない方
    住民登録をしていない単身赴任先や就学先等の都道府県で申請される方(この場合、都道府県によっては対応が異なりますので、詳細は申請窓口に確認してください。)
  3. 新しいパスポートが必要な場合
      「一般旅券発給申請書」、写真1葉(4.5×3.5センチメートル)、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通を、運転免許証等の身元確認書類とともに提出して申請していただくことになりますが、海外でパスポートを紛失し急いで日本に帰国する必要がある場合は、パスポートの代わりに「帰国のための渡航書」を発行してもらうことも可能です。(海外においては、「帰国のための渡航書」や新しいパスポートを取得する場合は、国籍や身分事項を確認するために、戸籍謄本(戸籍全部事項証明)(申請日前6か月以内に発行されたもの)が必要となる点についてご注意ください。)一部の府県や在外公館ではオンラインの申請が可能です。パスポートの申請については、詳しくは、外務省ホームページ内の「国内及び国外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類」を参照の上、申請する都道府県の申請窓口在外公館に確認してください。
     パスポートは1回限りのものではありませんし、紛失・盗難パスポートが他人に悪用される場合もありますので、旅行が終わってからも大切に保管してください。特に引越しの際の紛失には十分注意してください。

Q25 パスポートを紛失したらどんな問題が起こりますか?

A 旅行がキャンセルになるだけでなく、紛失したパスポートが国際的な犯罪に利用される場合もあります。

 パスポートの紛失・盗難の多くは実は日本国内で起きています。保管した場所を忘れた、引っ越しの際になくしたなどのうっかりミスによるものや空き巣に入られた際に盗まれたなどが多いようです。旅行先では、日本にいるのと同じ感覚で行動し旅行中に盗難の被害にあう例が多く、置き引き、スリ、車上狙い、強盗などの被害が多発しています。例えば、レストランにてセルフ・サービスの食事を取りに行っている間に、又は食事をしている最中に足元に置いていたバッグが置き引きにあった、観光地や電車、バスの中で背負っていたリュックやズボンの後ろポケットからパスポートの入った貴重品を抜き取られた、話しかけられたスリ仲間の一人に気を取られている間にパスポート等の貴重品をすられた、などの手口があります。
 こういった被害にあわないために、パスポートを上着内ポケット等に入れる等しっかりと身に付ける工夫をし、特に人が多く集まる観光地や公共の交通機関の中やターミナル、ショッピング街では細心の注意が必要です。
 パスポートをなくしてしまうと、旅行がキャンセルになったり、途中で旅行が中断したりするだけでなく、紛失・盗難にあったパスポートは、偽造され不正な出入国や国際的な犯罪に利用される場合もあります。あなたのパスポートがこういった犯罪に利用されないためにもパスポートの管理は国内及び旅行先でもしっかり行ってください。

Q26 パスポートの申請は土曜日、日曜日及び祝祭日でも可能ですか?

A 令和5年3月27日より、パスポート更新(切替申請)のオンライン申請が始まり、いつでも申請が可能です。また、従来の紙による申請や交付の受付曜日や時間については、都道府県によって状況が異なりますので、申請を予定している各都道府県、又は市町村の申請窓口にご確認ください。

 なお、申請については代理人(親族や知人、旅行代理店なども可能です。)を通じて書類を提出することもできます。窓口に出向くことが困難な場合には、こうした代理人を通じて書類を提出することもご検討ください。
 一方、パスポートの交付は、パスポート申請者ご本人を確認の上、お渡しするため、代理人による受領はできませんが、日曜日にパスポートの交付を行ったり、平日の交付時間を延長している窓口もありますので、申請を予定している各都道府県の申請窓口にお問い合わせください。

Q27 外国でパスポートを作ることはできますか?

A できます。

 海外にある日本大使館・総領事館でパスポートの申請が可能です。必要な書類や各在外公館の連絡先などの詳細については、下記のサイトをご参照ください。

 パスポートを更新(切替申請)した際のビザ(査証)の取り扱いにつきましては、ビザを発給する国ごとに対応が異なりますので、お持ちのビザを発給した国の大使館に問い合わせることをお勧めします。下記の駐日外国公館リストを参考にしてください。

Q28 海外滞在中にパスポートの有効期間が切れますが、どうすればいいですか?

A パスポートの更新(切替申請)を行うことができます。

 パスポートの残存有効期間が1年未満となった時などに、パスポートの更新(切替申請)を海外にある日本大使館又は総領事館にて行うことができます。(オンラインでも申請できます。)
 未成年者が有効期間内にパスポートの切替を申請する場合は、通常の切替発給に必要な書類(一般旅券発給申請書、現有のパスポート(原本)、写真、記載事項に変更がある場合は戸籍謄本(戸籍全部事項証明書))のほか、一般旅券発給申請書の裏面の「法定代理人署名」欄に親権者の署名が必要となります。親権者が遠隔地に在住し、申請書に署名ができない場合には、親権者本人の署名のある同意書(様式自由)を提出してください。
 ただし、申請者それぞれの個別の事情により、申請に必要な書類が異なる場合がありますので、詳細は最寄りの在外公館までお問い合わせください。

Q29 海外旅行先の安全に関することや、外国に渡航する際に必要なパスポートの残存有効期間について知りたいのですが、どこで教えてもらえるのでしょうか?

A 海外安全については「外務省 海外安全ホームページ」から、必要なパスポートの残存有効期間については、日本国内にある渡航先の国の大使館や総領事館で確認することができます。

 外務省では、日本人の皆様が安全で快適な海外渡航や滞在をするために「外務省渡航海外安全情報」(広域情報、安全対策基礎データ、スポット情報、危険情報等)を提供しています。これらの情報は、「外務省 海外安全ホームページ」から入手することができます。また、外務省「領事サービスセンター(海外安全相談班)」では、電話でのお問い合わせや窓口相談(外務省の閉庁日を除く、9時00分~12時30分、13時30分~17時00分)を受け付けています。

 パスポートの残存有効期間については、国ごとに滞在期間や入国目的等によって異なりますが、おおよそ3~6か月間以上が必要とされており、長期滞在を予定している場合には、滞在予定期間より長い残存有効期間を要求されることもあります。諸外国の出入国管理については、国ごとに政策が異なること、国際政治情勢や内政事情等により予告なしに突然変更されることがあるため、渡航先の国の最新情報については、日本にある各国の大使館等に確認されることをお勧めします。

Q30 パスポートの表紙はどうして菊のマークなのですか?

A 国の紋章の代わりとして、伝統的に国を代表する花の一つである菊花をパスポートの紋章として使用しています。

 パスポートの表紙には、その国の紋章を入れることが国際慣行となっていますが、我が国の場合、法制上、正式に決められた国章はありません。そのため、現行のパスポート表紙には伝統的に国を代表する花の一つである菊花を図案化しパスポートの紋章として使用してきています。なお、皇室の御紋章は菊花十六弁に複弁(弁と弁の間から先端が覗いている十六弁)を加えた「八重菊」ですが、現行のパスポートに付されている紋章には、このような複弁はなく、単一の一重菊となっております。
 世界には、我が国のように国章をもたない国が若干あります(英、米、仏、トルコ、エチオピア等)が、パスポートの表紙にはそれに準ずる何らかの紋章等を表示しているのが通例です。例えば、英国には国の紋章がなく、パスポートに表示されているライオンの紋章は英王室の紋章です。また、米国では国章に代わるものとして鷹の国璽(Seal)が使用されています。

Q31 パスポートの表紙や査証頁のデザインを製品に使用したいのですが、どうしたら良いですか。

A パスポートの偽変造は旅券法で禁止されており、パスポートと紛らわしい外観を有するものは偽変造にあたるとみなされれば罰せられる可能性がありますので、十分ご注意ください。
 なお、パスポートの偽変造にあたるかは、図柄の模擬の程度、大きさ、材質、「見本」の文字等から総合的に判断されることになります。

Q32 パスポートに関する史料はありますか?

A 外交史料館に保管されています。

 外交史料館では、幕末以降の日本の外交記録を収集、整理、保管し、皆様の閲覧に供しています。パスポートの歴史に関するQ&Aについて下のページから閲覧できます。

Q33 パスポートを新しく申請する際に、以前のパスポートと同じ番号のパスポートを発給することはできますか?

A パスポート番号の引継ぎはできません。

 パスポートの真正性及び信頼性を維持するため、パスポート毎に固有の旅券番号を使用することが国連の専門機関である国際民間航空機関(ICAO)の国際標準で強く推奨されており、我が国を含め多くの国がそれに従っています。そのため、同じ旅券番号を使うことはできません。
 参考までに、紛失や盗難に遭ったパスポートが悪用される事例が後を絶たないことから、各国の紛失・盗難パスポートの番号は、国際刑事警察機構(ICPO)を通じて各国の出入国管理当局にも情報提供され、パスポートの不正使用を防止する手段となっています。
 パスポートを安全に管理するために、パスポート毎に固有の旅券番号を用いることについてご理解をお願いします。

Q34 パスポートの更新(切替申請)の際に、残っている有効期間(1年未満)を新しいパスポートに引き継ぐことはできますか?

A 更新(切替申請)時に残りの有効期間の引継ぎはできません。

 国連の専門機関であるICAO(国際民間航空機関)の勧告により、パスポートの規格やその記載事項については画一的に定められています。日本では、ICAO勧告に基づきパスポートの有効期間を最長10年としていますが、新たなパスポートを申請された場合、旧パスポートは残りの有効期間も含めて失効し、新パスポートの有効期間は、作成日(即ち発行日)から10年間となります。
 このように、10年有効の新規パスポートに旧パスポートの残存有効期間を加える措置は行っていない関係上、有効期間が5年のパスポートについても制度の公平性の観点から同様の措置としています。

Q35 過去に持っていたパスポート番号が、外国査証申請のために必要です。どこで調べられますか?

A 外務省で調べることができます。

 パスポート番号が記載されているパスポートの発給申請書の写しを個人情報保護法に基づき開示請求することにより、パスポート番号を知ることができます。

Q36 一般旅券発給申請書の個人情報はどのような目的のために利用されていますか?

A 一般旅券発給申請書の個人情報は、旅券の発給・失効・返納命令等旅券事務の適正な執行の確保、旅券の二重発給及び不正取得・使用の防止等旅券秩序の維持、在外選挙事務及びに邦人援護並びにその他必要に応じ国際協力のために利用します。

Q37 パスポートの名義人が死亡した場合は、どうすればよいですか?

A パスポートの名義人が死亡した場合は、亡くなった方のパスポートを戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)等の名義人が死亡した事実がわかる書類とともに、国内では最寄りの都道府県の申請窓口ー、国外では最寄りの在外公館に届け出てください。当該パスポートの失効手続きを行います。

Q38 ICチップに出入国記録や海外渡航歴は記録されますか?

A 出入国記録や海外渡航歴は記録されません。

 ICチップには、パスポート所持人の国籍、氏名、生年月日などの身分事項と顔写真の情報は入っていますが、日本の出入国記録や海外渡航歴などの情報は記録されません。

Q39 ICチップに記録された個人情報が知らない間に読み取られることはありませんか。

A ICの情報を読み取るためには、パスポートの写真ページを読取り装置に当てる必要があります。たとえばカバンやポケットに入れてパスポートを閉じている状態で、ご本人の気付かない間に読取り装置を通信可能域(10センチメートル以内)に近づけたとしても、ICの情報が読み取られることはありません。

Q40 ICパスポートを持っていることにより、GPSのように行動を追跡されることはありませんか。

A ICパスポートは読取り装置に載せている間だけ、一時的に通信状態となるだけで、しかもその通信可能領域は仕様上10センチメートル以内(実際には3センチメートル程度)と極めて狭いため、特定のICパスポートを追跡するのは困難と言えます。

Q41 私はペースメーカーを装着していますが、ICチップからいつも電磁波が出ているのではないか心配です。

A ICに記録された情報を読み出すためにパスポート冊子を読取り機にかけた時以外、電磁波は発生しません。なお、パスポートの交付を受ける時に読取り機にかけますが、電磁波は極めて微弱なものとなっています。

Q42 ICパスポートを身分証明書として民間企業(旅行代理店等)に提出した場合、ICチップに記録された個人情報は読み取られるのでしょうか。

A 理論上、読取り装置を保有する民間企業であればICチップの情報を読み取り、そのデータを蓄積することは可能です。

 旅行会社、航空会社等の事業者がパスポートのICチップのデータを読み取って蓄積する場合には、個人情報保護法に基づき個人情報の利用目的等をパスポートの所持人に通知するか、又は公表する必要があります。コピーと異なり、ICチップの記録はデジタル・データであり、読み取った情報の収集や転用が容易であることから、空港の出入国管理以外の場所でICパスポートデータの読み取りを前提にパスポートの提出を求められた場合には留意が必要です。

Q43 もし、出入国審査時にICチップが壊れていることが分かったときはどうなりますか。

A 何らかの事情でICの情報を読み出すことができなくとも、それのみをもってパスポートが無効になるわけではありません(情報が読み出せない原因がICチップの破損なのかリーダーの不具合なのか即座に判断することも困難です)。しかし、ICチップの情報が読み取れない場合、出入国審査等に時間を要することは考えられます。

Q44 ICチップが壊れたときは新しいパスポートと交換しなければなりませんか。

A 上記のとおりICチップが作動しなくなってもパスポートとして無効になるわけではありませんが、ICチップの損傷が確認され、あるいは、ICチップ本体やチップの入った頁(シート)が破損等したときは、航空機への搭乗手続や出入国及び査証審査におけるトラブルを回避する観点から、新しいパスポートへの更新(切替申請)についてご検討ください。

Q45 米国のほかにICパスポートでないと入国が制限される国はありますか。

A ICパスポートでないとビザを要求する旨発表している国は、現在のところ米国(ただし、2006年10月26日以降に発行されるパスポートのみ)以外にはありません。

Q46 ICパスポートの保管に際して、磁気の他、注意しなければならないことはありますか。

A パスポートをタンス等に入れて保管されている方もいると思われますが、その際、長期間、防虫剤と一緒にして保管している場合、防虫剤の影響により、パスポートのラミネートが変色する可能性があります。ラミネートが変色しているパスポートで渡航すると入出国審査において問題が生じる可能性があります。

Q47 ICパスポートの保管に際しての注意事項として、「磁気の強い場所は避けてください」とありますが、どの程度の磁気なら大丈夫なのですか。

A 日常生活において利用されている磁石及び携帯電話等の電子機器類が発する磁気が、ICパスポートのICチップの動作に悪影響を与える可能性はほとんどありません。磁気ネックレス(健康器具)やハンドバッグの留め金等に使用されている磁石の4~10倍の強さの磁気に触れてもICチップが壊れないように、ICパスポートは作られています。ただし、微弱な磁気であっても、長期間テレビの上などに放置するなど、磁気を受け続けるような状態におくことは避けた方が望ましいため、ICページに注意書きを記載しています。

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