パスポート(旅券)
日本国内及び国外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類
(注:個別の事情により追加的な書類が必要となる場合があります。)
(注)個別の事情による申請に必要な書類を含め、パスポートについての詳細なお問い合わせは、日本国内での申請の場合は各都道府県の申請窓口、国外での申請の場合は各在外公館までお問い合わせください。
(注)パスポート用の写真の規格については、「パスポート申請用写真の規格について」をご覧ください。
(注)戸籍謄本(全部事項証明書)及び住民票の写しは申請日前6か月以内に発行されたもの、また、写真は6か月以内に撮影されたものに限ります。
(注)戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)
- 行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。詳細はこちら
から確認できます。
- 「符号」はマイナポータル上(無料)
又は市町村窓口(有料)で取得できます。詳細は市町村のホームページ等でご確認ください。
(注)一般旅券発給申請書、申請書類等提出委任申出書、一般旅券渡航先追加申請書、紛失一般旅券等届出書、及び渡航書発給申請書で収集し、記録する個人情報は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第58号)に規定する「保有個人情報」として、パスポートの発給・失効・返納命令等パスポート事務の適正な執行の確保、パスポートの二重発給及び不正取得・使用の防止等パスポート秩序の維持、在外選挙事務に邦人援護並びにその他必要に応じ国際協力のために利用します。
(注)「令和4年の旅券法改正による申請手続きの主な変更点」のお知らせについては、こちらをご覧ください。
(注)令和5年3月27日から始まる一部のオンライン申請については、こちらをご覧ください。
目次
- 新規申請
- 初めてパスポートを申請する方
- パスポートの有効期間が既に切れている方
- パスポートの紛失・盗難・焼失により、紛焼失届を提出して新たにパスポートを申請する方
- 本籍地・戸籍上の氏名・性別に変更がある方(変更前のパスポートと有効期間満了日が同一である残存有効期間同一旅券も可能です。)
- 切替申請
- 残存有効期間が1年未満となった方
- 査証欄に余白がなくなった方(変更前のパスポートの有効期間満了日と同一の新しいパスポート(残存有効期間同一旅券)の申請も可能です。)
- 紛失届
- パスポートを紛失、焼失した方、盗難に遭った方
- 氏名や本籍等の変更
- 結婚や養子縁組等により、お名前に変更があった方
- 本籍地の都道府県に変更があった方
- 国際結婚等で、外国の氏名等を別名として併記または削除する方
1 新規申請
- 初めてパスポートを申請する方
- パスポートの有効期間が既に切れている方
- パスポートを紛失・盗難・焼失し、紛焼失届を提出して新たに申請する方
パスポート新規発給申請手続きに必要な書類 | |
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日本国内 | 国外 |
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(注)外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される場合には、外国政府機関が発行した綴りを確認できる書類等の提示を求めることがあります。
(注)一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄に「はい」と記入された方は、審査手続に一定期間(1~2か月程度)を要しますので、詳細については各都道府県旅券事務所にお問い合わせください。なお、刑罰等関係欄該当者であるにもかかわらずこの欄に「いいえ」と虚偽の記載をした場合は、旅券法第23条第1項により処罰(5年以下の懲役及び/又は300万円以下の罰金)の対象になりますのでご注意ください。
2 切替申請
- 残存有効期間が1年未満となった方
- 査証欄に余白がなくなった方
切替発給申請手続きに必要な書類 | |
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日本国内 | 国外 |
(戸籍上の身分事項に変更がある場合)
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(戸籍上の身分事項に変更がある場合)
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(注)国・地域によっては、査証申請時又は入国時に必要な旅券の残存有効期間を設けている場合があります。旅券の有効期間の確認には十分ご注意ください。
3 紛失届
- パスポートを紛失、盗難、焼失された方
紛焼失届出の後、新規発給の申請を行ってください。
(注)紛焼失の届出(紛失届)により、紛焼失したパスポートは失効しますので、後日、見つかった場合でも使用することはできません。ご注意ください。
(注)紛焼失の届出(紛失届)と新規発給申請は同時に行うことが可能です。
紛失届出手続きに必要な書類 | |
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日本国内 | 国外 |
新たなパスポートを同時に申請される場合は上記の書類に加え以下の書類が必要になります。
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新たなパスポート(又は帰国のための渡航書)の申請のためには上記の書類に加え以下の書類が必要になります。 (新たなパスポートを申請する場合)
(渡航書を申請する場合)
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4 氏名や本籍等の変更
- 結婚や養子縁組等により、お名前に変更があった方
- 本籍地の都道府県に変更があった方
- 国際結婚等で、外国の氏名等を別名として追記または削除する方
平成26年3月20日以降、旅券法の一部改正に伴い、訂正旅券(スタンプとタイプ印字により有効パスポートの記載事項の訂正を行うパスポート)は廃止されました。
記載事項に変更が生じた場合には、新規のパスポート(10年又は5年)か残存有効期間同一旅券(記載事項が変更前のパスポートの有効期間満了日と同一の新しいパスポート、手数料6,000円)を申請してください。
記載事項の変更及び旅券の査証欄の余白がなくなった場合の申請手続きに必要な書類 | |
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日本国内 | 国外 |
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(注)戸籍謄本(全部事項証明書)(原本)及び住民票の写しは申請日前6か月以内に発行されたもの、また、写真は6か月以内に撮影されたものに限ります。
(注)戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)
- 行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。詳細はこちらから
確認できます。
- 「符号」はマイナポータル上(無料)
又は市町村窓口(有料)で取得できます。詳細は市町村のホームページ等でご確認ください。
(注)国・地域によっては、査証申請時又は入国時に必要なパスポートの残存有効期間を設けている場合があります。パスポートの有効期間の確認には十分ご注意ください。
(注)外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される場合には、外国政府機関が発行した綴りを確認できる書類等の提示を求めることがあります。
(注)一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄に「はい」と記入された方は、審査手続に一定期間(1~2か月程度)を要しますので、詳細については各都道府県旅券事務所にお問い合わせください。なお、刑罰等関係欄該当者であるにもかかわらずこの欄に「いいえ」と虚偽の記載をした場合は、旅券法第23条第1項により処罰(5年以下の懲役及び/又は300万円以下の罰金)の対象になりますのでご注意ください。
(注)改正旅券法が令和5年3月27日に施行され、査証欄の増補制度が廃止されました。
詳細についてのお問い合わせにつきましては、申請を予定されている都道府県のパスポート申請窓口までお願いいたします。