報道発表
北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替えの疑い
令和2年2月7日
1月12日(日曜日)未明,北朝鮮関連船舶による違法な洋上での物資の積替え(いわゆる「瀬取り」)の疑いのある事案が確認されました。我が国は,この事案について,国連安保理北朝鮮制裁委員会(専門家パネル)に通報するとともに,関係国と情報共有を行っています。
詳細については,外務省ホームページを御確認下さい。
[参考]事案の概要(本件事案は我が国の公表案件として16回目のもの(「瀬取り」実施が疑われる回数としては24回目)
令和2年1月12日(日曜日)未明,北朝鮮船籍タンカー「CHON MA SAN(チョンマサン)号」(IMO番号:8660313)と「明波 5」との表示がある船籍不明の船舶が東シナ海の公海上(上海の東約240kmの沖合)で接舷(横付け)していることを海上自衛隊第1海上補給隊所属の補給艦「ときわ」(横須賀)が確認。
両船舶は,接舷した上で蛇管(ホース)を接続していたことから,何らかの作業に従事していた可能性があり,政府として総合的に判断した結果,国連安保理決議で禁止されている「瀬取り」を実施していたことが強く疑われる。
なお,北朝鮮船籍タンカー「CHON MA SAN号」は,平成30年3月に国連安保理北朝鮮制裁委員会により資産凍結・入港禁止の対象に指定された船舶。