報道発表
イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等に対する資産凍結等の措置
平成26年12月16日
今般,我が国は,国際連合安全保障理事会決議第2140号に基づき,同理事会制裁委員会により指定されたイエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等3個人に対し,次のとおり,資産凍結等の措置を講じることとした。
1 措置の内容
外務省告示394号(12月17日公布)により,イエメン共和国における平和等を脅かす活動に関与した者等として指定される者に対し,外国為替及び外国貿易法に基づく次の措置を12月17日から実施する。
(1)支払規制
外務省告示により指定される者に対する支払等を許可制とする。
(2)資本取引規制
外務省告示により指定される者との間の資本取引(預金契約,信託契約及び金銭の貸付契約)等を許可制とする。
2 対象者(PDF)