核軍縮・不拡散
非核特使
令和7年3月5日
- 政府は、核兵器使用の惨禍の実相を広く国際社会に伝達し、また将来の世代に継承していくため、様々な国際的機会を通じて、自らの実体験等に基づく被爆証言を実施する被爆者の方が、地方自治体等の主催者(団体等)からの申請に基づき、「非核特使」の名称を付与しています。
- 「非核特使」の名称使用を希望される場合には、下記の実施要領を踏まえ、申請要領に従って、必要書類を以下の申請書を提出してください。送付先については、下記お問い合わせ先に御確認ください。
- 「非核特使」の名称使用の許可を受けた方は、申請対象事業の期間中、政府から「非核特使」としての業務が委嘱され、「非核特使」の名称を使用することができます。
- これまでの「非核特使」委嘱実績については、下記のページを御覧ください。
- お問い合わせ:
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外務省軍縮不拡散・科学部軍備管理軍縮課
電話:(03)5501-8221