核軍縮・不拡散

令和7年3月5日

 「非核特使」の名称使用を希望される場合には、下記の要領を確認の上、申請書類を添えて申請してください。

1 申請受付期間

 名称使用開始希望日の2か月前までに申請してください。

2 申請に必要な書類等

 「非核特使」名称使用を申請する場合には、以下の(1)から(4)の必要書類を提出してください。送付先については、下記4へご連絡ください。(既存のパンフレット等を除き、A4縦・横書き)

  • (1)申請書兼誓約書(別紙)(WordPDF別ウィンドウで開く
    • 必要事項を記入の上、団体印・公印を押印してください。
    • なお、名称の使用については、申請事業の開催期間に加え、同事業に関連して新聞、ポスター、インターネット等による広告を行う場合などに使用することも可能です。
  • (2)開催概要
    • 事業の概要について任意様式により作成してください。また、既に企画書等を作成している場合は、併せて提出してください。
  • (3)主催団体の概要がわかる資料
    • 規約、会則、定款、寄付行為、役員名簿、団体の沿革、事業実績等
    • 「非核特使」名称使用の実績のある事業についての申請や、公共団体等による申請については一部書類を省略できる場合もありますので、下記4へ別途相談してください。
  • (4)証言者の和文略歴

3 「非核特使」名称使用対象外となる事業

  • 営利を目的とした事業または公益性に乏しい事業
  • 政治団体、宗教団体及びそれらに類した団体が行う事業
  • 公序良俗に反する事業
  • 核兵器使用の惨禍の実相を広く国内又は国際社会に伝達することに寄与すると認められる事業以外の事業
  • その他、外交上不適切と認められる事業

4 お問い合わせ先

お問い合わせ:
外務省軍縮不拡散・科学部軍備管理軍縮課
電話:(03)5501-8221
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