ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

(日本にいる子との交流に関する手続)

令和8年6月15日
手続の流れイメージイラスト

1 手続の概要

 外国(日本以外のハーグ条約締約国)に居住しており、現在日本にいる子との交流ができなくなっている場合、ハーグ条約実施法に基づき、日本にいる子との交流を実現するための援助申請(日本国交流援助申請)を行うことができます。その手続は、下図のような流れになります。

 なお、上記申請は、申請者御自身が居住する国の中央当局へ行うことも、子が所在する日本の中央当局(外務大臣。その実務は外務省領事局ハーグ条約室が担っています。)へ直接行うことも可能です。

日本にいる子との交流を希望する場合の手続の流れ図、以下にテキストの説明があります。

2 外務省による手続

(1)申請の受付

 申請書が外国中央当局を通じて、又は直接、外務省に届いた場合、外務省は遅滞なく、申請書に記載された申請者の連絡先へ申請書を受け付けたことを通知する文書を発出します。

(2)審査

 外務省は、ハーグ条約実施法に基づき、申請書類(申請書及び添付書類)の審査を行います。申請書類に不備がある場合、申請者に連絡し、書類の修正や追加提出を依頼します。

 また、審査に当たって、申請書類に記載された情報をもとに、申請に係る子及び子の同居者の所在特定を行います。

 審査が完了したら、以下のいずれかの対応を行い、その旨を申請者に通知します。

  1. 援助決定(注)
  2. 申請の却下
  3. 申請に係る子が日本国以外の条約締約国に所在していることが明らかである場合にはその国の中央当局に援助申請書類の写しを送付

(注)外務省が援助を行うことを決定したということであり、子との交流について何らかの決定をしたということではありません。

(3)外務省による支援

 ハーグ条約では、当事者間の合意による問題の解決が望ましいと考えられています。援助決定が行われた事案について、外務省は、申請者の希望に応じて相手方へ連絡を取り、当事者間の連絡の仲介を行います。また、問題の解決に当たり、当事者双方に、以下のような支援を提供します。

(注)「裁判に提出する証拠書類等の翻訳」については、次の「3 裁判所における子との交流に係る手続」を併せて御確認ください。

3 裁判所における子との交流に係る手続

 日本以外のハーグ条約締約国にいる方が、日本にいる子との交流を希望する場合、外務省への援助申請とは別に、家庭裁判所に対し、日本にいる子との交流を実現するため、子との交流を求める審判又は調停の申立てを行うことができます。

 子との交流を求める調停とは、子を監護していない親と子を監護している親が、子との交流について合意を形成するための、裁判所における話合いの手続です。また、子との交流について、裁判官が判断する手続を審判といいます。当初から審判を申し立てることも可能ですが、裁判官の判断により、まずは調停に付されることもあります。申立て方法等については、家庭裁判所又は弁護士にお問い合わせください。

【関連リンク】
  • 裁判資料の翻訳
    子との交流を求める裁判手続において、裁判所に提出する証拠書類等は日本語でなければならず、外国語から日本語への翻訳が必要となる場合があります。外務省による援助決定が行われた事案について、当事者双方は、一定の範囲内で、無料で外務省が提供している翻訳支援を利用することが可能です。

 外務省へ援助申請を行っていない場合は、外務省による支援を受けることができませんので御留意ください。


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