ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)

(ハーグ条約に基づく外務省による援助について)

令和6年6月10日

1 申請を行う前に:却下事由等の事前確認

 日本にいる子との交流を希望する方は、外務省(日本の中央当局)に対し、子との交流を実現するための援助の申請を行うことができます。ただし、以下の却下事由のいずれかに当てはまる場合には、援助申請が却下されることとなります(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「実施法」といいます。)第18条第1項)。このため、申請を行う前に必ず御自分が以下の却下事由のいずれにも該当しないことを御確認ください。

  • 申請に係る子が16歳に達していること。
  • 申請に係る子が日本国内に所在していないことが明らかであり、かつ、申請に係る子が所在している国又は地域が明らかでないこと。
  • 申請に係る子が条約締約国以外の国又は地域に所在していることが明らかであること。
  • 申請に係る子の所在地及び申請者の住所又は居所が同一の条約締約国内にあることが明らかであること。
  • 申請者が日本国内に住所若しくは居所を有していることが明らかであり、又は日本国以外の条約締約国に住所若しくは居所を有していないことが明らかであること。
  • 申請者が申請に係る子と面会その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国又は地域が条約締約国でないこと。
  • 申請者が申請に係る子と面会その他の交流をすることができなくなる直前に申請に係る子が常居所を有していた国若しくは地域の法令に基づき申請者が申請に係る子と面会その他の交流をすることができないことが明らかであり、又は申請者の申請に係る子との面会その他の交流が妨げられていないことが明らかであること。

2 手続の概要

 子が元々居住していた国の法令に基づいて子との交流を行うことができる地位にありながら、その地位を侵害され、現在日本にいる子との交流ができない方に関するハーグ条約に基づく子との交流の手続の概要は下図のような流れになります。

日本にいる子との交流を希望する場合の手続の流れ

3 申請書の提出方法

 以下の方法で、外務省ハーグ条約室に対し、子との交流を実現するための援助申請書を提出することができます。

 外務省に子との交流を実現するための援助を申請する場合には、外務省が指定する申請書に必要事項を記入の上、指定された提出書類とともに提出していただくことになります。申請書類や申請方法の詳細についてはこちらを御覧ください。

(注)直接、子との交流に係る裁判手続を希望される方は、外務省による援助を受けることなく、裁判所へ申立てを行うこともできます。申立て方法等につきましては、直接日本の家庭裁判所又は法律専門家にお問い合わせください。なお、日本の家庭裁判所は、日本語以外の言語による対応をしておりません。

4 申請書の受理後の外務省による手続

(1)子等の所在特定

 申請の対象である日本に居住している子及び子の同居者の所在が不明な場合には、国の行政機関や地方公共団体等の協力を得て、日本に居住している子及び子の同居者の所在特定を行います。

(2)援助決定

 外務省は、実施法に基づき申請書の審査を行った後、以下のいずれかの対応を行い、その旨を申請者に通知します。

  1. 援助決定
  2. 援助申請の却下
  3. 申請に係る子が日本国以外の条約締約国に所在していることが明らかである場合にその国の中央当局に援助申請書及び添付書類の写しを送付

(3)援助決定後の外務省による援助

 条約上、当事者間の合意による問題の解決が望ましいと考えられており、当事者が協議のあっせんの支援等を希望する場合、外務省は、申請者と子との交流を妨げている方の間の連絡の仲介、裁判外紛争解決手続(ADR)機関の紹介、弁護士紹介制度の案内等の支援を行います。

5 子との交流に係る裁判手続

 日本にいる子との交流を希望する方は、外務省への援助申請と別に、家庭裁判所に対し、子との交流を求める家事審判又は家事調停の申立てを行うことができます。
 子との交流に係る家庭裁判所における手続は、裁判所の管轄や、記録の閲覧等について一部特別の取扱いがあるほかは、原則として日本国内における通常の子との交流に係る家庭裁判所の手続に則って行われます。
 家庭裁判所の手続の詳細につきましては、こちらを御覧ください。

6 子との交流の支援(国内の親子交流支援団体の紹介)

 外務省は、親子交流支援団体を紹介することで、協議、和解、調停及び審判により決定した子との交流の内容を実現するための支援を行います。
 親子交流支援団体の詳細につきましてはこちらを御覧ください。

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