ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
親子交流(面会交流)支援団体について
(ハーグ条約に基づく外務省による援助について)
令和6年11月5日
1 親子交流支援団体の紹介及び外務省による費用負担について
国境を隔てて所在する親と子が交流できない状況を改善し、親子の交流の機会を確保することは、子の利益につながると考えられることから、ハーグ条約は、親子が交流できる機会を得られるよう締約国が支援をすることを定めています。
外務省は、当事者双方が子との交流の実施に関して合意した場合、子との交流を円滑に実施できるよう、親子交流支援団体を紹介し、支援団体を利用する際の費用を一定の限度で負担します。外務省において紹介可能な親子交流支援団体はこちら(PDF) をご覧ください。
外務省による支援を受けるためには、外務省に対し、ハーグ条約実施法に基づく援助申請を行い、援助決定がなされていることが必要です。
2 親子交流支援団体の利用の大まかな流れについて
親子交流支援団体の利用の大まかな流れは次の図のとおりです。
3 親子交流支援団体の支援の内容について
親子交流支援団体は、基本的に以下のような支援を行います。
- 当事者双方と個別に受理面接を行い、子との交流に関する当事者間の合意の内容を確認し、支援の条件等を当事者に説明します。支援の内容について、当事者と親子交流支援団体が合意した場合にのみ、当該支援団体の支援を受けることができます。
- 交流の実施当日に子を引き取った上で交流の相手方に引き渡したり、交流の現場に付き添ったりします。子の受け渡しや付き添いの際には、交流中の親が遵守事項を守っているか確認を行い、守られていない場合には注意を行います。
- 当事者が連絡を取り合うことが困難な場合には、当事者に代わって当事者双方に連絡をとり、日時、場所等の調整を行うこともあります。
- 親子交流支援団体の専門家が関与しながら、インターネット上での子との交流を行う「ウェブ見まもり交流」の支援を行います。専門家は、お子さんの表情や言動を観察しながら、お子さんの情操に配慮した介入をします。例えば、参加者が不適切な言動をした場合、画面上で警告を発したり、発言をミュート(消音)したり、強制的に接続を遮断したりすることができます。詳しくは、「ウェブ見まもり交流」紹介動画をご覧ください。
- 子との交流支援の例(PDF)(親子交流支援団体(ISSJ、社会福祉法人日本国際社会事業団)が作成したもの)
4 親子交流支援団体の利用に当たっての留意点
親子交流支援団体の利用に当たっては、以下の点にご留意ください。
- 子との交流の状況を録画・録音することはできません。また、子との交流の状況について報告書の提供も行っておりません。
- 外務省が親子交流支援団体の利用費用を負担するのは、1事案につき対面の交流4回、「ウェブ見まもり交流」4回までです。ただし、対面の交流の利用回数が上限に達していない場合には、残っている対面の交流1回分をウェブ見まもり交流1回分に振り替えることができます。
- 外務省では、子との交流の実施に伴い発生した入園・入館料等の実費等の経費の負担はしておりません。
- 親子交流支援団体の責任により子との交流の支援を中断することになり、もし当事者が別の親子交流支援団体を利用する希望がある場合には、利用を希望する親子交流支援団体について、外務省が再度連絡を仲介します。