ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)
親子交流支援団体の利用について
(外務省による支援)
令和8年6月29日
この支援を受けるためには、外務省において「外国返還援助決定」又は「日本国交流援助決定」がなされていることが必要です。
1 支援の内容
外務省は、当事者双方が子との交流の実施に関して合意した場合、国境を隔てて離れて暮らしている親と子との交流が円滑に実施されるよう、親子交流支援団体に委託し、当事者が親子交流支援団体を利用する際の費用を一定の限度で負担しています。外務省による費用負担の支援を受ける場合、利用する親子交流支援団体は、「親子交流支援団体リスト(PDF)
」からお選びいただけます。
【親子交流支援団体が行うこと】
- 親子交流支援団体は、子との交流の当日に、当事者が顔を合わせられない場合、子を引き取ってから交流をする親に受け渡したり、交流に付き添ったりします。子の受け渡しや付き添いの際には、交流中の親がルールを守っているか確認を行い、守っていない場合には注意します。
- オンラインでの親子交流では、子の表情や言動を観察しながら、子の情操に配慮した介入をします(これを「ウェブ見まもり交流」といいます。)。例えば、参加者が不適切な言動をした場合、オンライン上で警告したり、発言をミュート(消音)したり、強制的に接続を切ったりします。
- 交流前には、当事者同士や代理人で連絡を取り合うことが困難な場合に代わりに連絡を取り、日時、場所等の調整を行うこともあります。ただし、交流内容に関する合意形成やあっせん、相手への説得はいたしません。
- 子との交流支援の例(PDF)

(親子交流支援団体(ISSJ、社会福祉法人日本国際社会事業団)作成)
2 手続の流れ
この支援の手続の流れは、次のとおりです。

支援を受けるためには、外務省が委託する親子交流支援団体を利用して子との交流を行うことについて、当事者間であらかじめ合意していることが必要です。交流の内容(対面の交流かオンラインか、交流時間の長さなど)についても当事者間で合意の上、双方から、外務省及び支援団体に申込みをしてください。その後、支援団体と外務省において、費用負担をするための手続を行います。この手続を完了した後に発生する費用が、外務省による費用負担の対象となります。
初回の交流の前には、親子交流支援団体が当事者双方と個別に受理面接を行い、子との交流に関する当事者間の合意の内容を確認し、支援の条件等を当事者に説明します。支援の内容について、当事者と親子交流支援団体が合意した場合にのみ、当該支援団体のサポートを受けることができます。また、子との交流の実施後、親子交流支援団体によるフォローアップのための面談が行われることもあります。
3 留意点
親子交流支援団体の利用に当たっては、以下の点にご留意ください。
- 外務省で費用を負担するためには、お申込みいただいた後、親子交流支援団体及び外務省において所定の手続を行う必要があります。この手続には一定の時間が必要ですので、時間に余裕を持って(実施時期の希望がある場合はその1か月前に)お申込みください。
- 外務省による費用負担は、1事案につき、対面の交流4回、「ウェブ見まもり交流」4回までです(対面の交流1回分をウェブ見まもり交流1回分に振り替えることができます。)。また、交流時間は1日あたり5時間まで費用負担が可能です。ただし、支援団体によっては、別途、支援が可能な時間に上限が設けられていることがあります。
- 子との交流の実施に伴い発生した入園・入館料、飲食費、当事者や子の旅行費用や通信費用等は、外務省での費用負担の対象になりません。


