日本企業支援

令和4年12月14日

海外でのビジネス展開について相談したい

施策名 日本企業支援窓口
支援内容  海外における日本企業のビジネスを後押しするため、外務省では大使館や総領事館を活用して積極的な日本企業支援を展開しています。海外でのビジネス展開に際してお困りのことがありましたら、大使館、総領事館の「日本企業支援窓口」にご相談ください。相談内容に応じ、各種情報提供や相手国政府への行政手続の是正に関する申入れ等を行うことが可能です。
利用方法・連絡先 現地の日本国大使館・総領事館の日本企業支援窓口でご相談をお受けします。(各館の連絡先は下記のページでご確認いただけます。)
日本企業支援窓口リスト
外務本省問い合わせ先 外務省 経済局 官民連携推進室
TEL 03-5501-8336
business-support@mofa.go.jp

食産業の海外展開について相談したい

施策名 日本企業支援担当官(食産業担当)
支援内容  外務省では、農林水産物・食品の輸出や食産業の海外展開を後押しするため、食産業分野を担当する日本企業支援担当官を計60の在外公館等に設置しています。現地の規制や制度を知りたい、大使公邸を活用してプロモーションイベントを開催したいなどのご質問・ご要望がありましたら、各国・地域の食産業担当までご連絡ください。
利用方法・連絡先 現地の日本国大使館・総領事館の日本企業支援担当官(食産業担当)がご相談をお受けします。(各館の連絡先は下記のページでご確認いただけます。)
日本企業支援担当官(食産業担当)窓口リスト
外務本省問い合わせ先 外務省 経済局 官民連携推進室
TEL 03-5501-8336
business-support@mofa.go.jp

環境インフラの海外展開について相談したい

施策名 環境ビジネス調整担当官
支援内容  外務省では、環境省と連携して、環境インフラ(注)の海外展開を後押しするため、「環境ビジネス調整担当官」を6つの在外公館に設置しています。これらの公館では、環境インフラ海外展開に当たって現地情報へのアクセスや現地パートナーとのマッチング等の支援を受けたいとのご要望等につきご相談をお受けしております。
(注)脱炭素・環境負荷低減に資するハードインフラ、技術、サービス、コンサルテーション等
利用方法・連絡先 現地の大使館・総領事館でご相談をお受けします。現在ご相談を受け付けている公館は次のとおりです。
在インド日本国大使館、在インドネシア日本国大使館、在タイ日本国大使館、在ベトナム日本国大使館、在ケニア日本大国使館、在パプアニューギニア日本国大使館、(各館の連絡先は下記のページでご確認いただけます。)
環境ビジネス調整担当官窓口リスト
外務本省問い合わせ先 外務省 経済局 官民連携推進室
TEL 03-5501-8336
business-support@mofa.go.jp

現地の法制度、法律について相談したい

施策名 在外公館における日本の弁護士によるアドバイス
支援内容  外務省では、一部の在外公館において、現地に進出する日本企業に対し、現地に精通する日本の弁護士等による無料法律相談、セミナーの開催、現地の法令、法制度等についての情報提供等を行っています。
利用方法・連絡先 現地の大使館・総領事館でご相談をお受けします。現在ご相談を受け付けている公館は以下のとおりです。
在中国大使館、在上海総領事館、在青島総領事館、在モンゴル大使館、在インド大使館、在インドネシア大使館、在スラバヤ総領事館、在デンパサール総領事館、在フィリピン大使館、在マレーシア大使館、在ペナン総領事館、在ミャンマー大使館、在ネパール大使館、在リオデジャネイロ総領事館、在ウズベキスタン大使館、在ドバイ総領事館、在ケニア大使館、在タンザニア大使館、在ルワンダ大使館、在ガーナ大使館

各館の連絡先は下記のページでご確認いただけます。
日本企業支援窓口リスト
外務本省問い合わせ先 外務省 経済局 官民連携推進室
TEL 03-5501-8336
business-support@mofa.go.jp

在外公館の施設を利用したい

施策名 プロモーションのための在外公館施設利用
支援内容  大使館や総領事館の施設(多目的ホール、大使公邸等)を活用し、企業や商品等プロモーションの場として、レセプション、商品展示会、セミナー、試食会等に利用することができます。現地の流通・小売・飲食関係の事業者だけでなく、相談により、現地の政府やメディア関係者等を招待できる場合があります。
利用方法・連絡先 現地大使館・総領事館でご相談をお受け致します。(利用を希望する在外公館の日本企業支援窓口にご連絡ください。)
外務本省問い合わせ先 外務省 経済局 官民連携推進室
TEL 03-5501-8336
business-support@mofa.go.jp

ジャパン・ハウスの施設を活用したい

施策名 ジャパン・ハウス
支援内容  ジャパン・ハウスの施設(多目的ホール、セミナールーム、レストラン、物販スペース等)を活用できる他、企画展や主催イベント等の機会を通して、関連企業や商品・サービスのプロモーションをすることができます。
利用方法 下記窓口にご連絡ください。
連絡先 外務報道官・広報文化組織
戦略的対外発信拠点室
Tel 03-5501-8000
(1)企業窓口(内線5981)
E-mail  co-japanhouse@mofa.go.jp
(2)地域創生窓口(内線5982)
E-mail  regionalatjapanhouse@mofa.go.jp

外国の行政機関から文書を受領した場合について相談したい

施策名 外国の行政機関から「罰則を科す」等の内容の文書を受領した場合の対応
支援内容

 外国の行政機関から我が国に所在する個人や団体に対して、「罰則を科す」、「出頭の義務を課す」等の記載のある文書が、直接郵送されるケースが発生しています。
外国の行政機関が我が国に所在する個人や団体に対して、「罰則を科す」、「出頭の義務を課す」といった内容を含む命令的、強制的ないし権力的な効果を発生させる文書を送達することは「公権力の行使」に該当し、我が国政府の同意なく行うことは認められていません。外国の行政機関は、関連する条約に規定された手続に従うか、外交上の経路を通じて我が国政府の個別の応諾を得た場合にのみ、有効な送達を行うことができます。
もし、外国の行政機関から、「罰則を科す」、「出頭の義務を課す」等の記載のある文書を受け取り、その手続や内容等に疑義がある場合には、外務省までご連絡ください。

[参考]

  1. 文書を発出する外国の行政機関の例
    公正取引関連機関、金融商品担当機関、海上交通取締機関、税関、教育委員会等
  2. 「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」(送達条約)加盟国(ハーグ国際私法会議)(英語)別ウィンドウで開く
  3. 「民事訴訟手続に関する条約」(民訴条約)加盟国(ハーグ国際私法会議)(英語)別ウィンドウで開く
利用方法 下記窓口にご連絡ください。
連絡先 文書を送達してきた国・地域を管轄する地域局の担当課 又は 領事局政策課
TEL 03-3580-3311(代表)
(1)外務省 各地域局 担当課(内線:下記リンク先をご参照ください)組織案内・所在地
(2)外務省 領事局 政策課(内線2333)

国連等による調達への参入について相談したい

施策名 国連調達に関する日本企業支援
支援内容

 国連、その他の国際機関からの調達(以下「国連調達」)に関し、日本企業の参入を促進するため、外務省は在外公館等も活用して国際機関代表部は日本企業支援を行っています。相談内容に応じ、各種情報提供、在外公館や国際機関代表部の窓口のご案内、国際機関側への照会等を行うことが可能です。

利用方法 国連調達にご関心がありましたら、下記にご相談ください。
連絡先 外務省総合外交政策局国連企画調整課
日本企業支援窓口(国連調達関係)
E-mail:un-procurement@mofa.go.jp
Tel:03-3580-3311(代表)

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