海外渡航・滞在
ビジネストラック・レジデンストラック・全世界を対象とした新規入国(一時停止)
(本邦入国/帰国の際に必要な手続・書類等について)
(入国拒否対象地域に指定されていない国・地域(感染症危険情報レベル2))
(3月18日付更新内容:ビジネストラック及びレジデンストラック、全ての国・地域からの新規入国については、当分の間、一時停止を継続することとしました。)
令和3年1月14日以降、当分の間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めません。また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととします。
発給済みの有効な査証の扱いの詳細については、こちらのページをご覧ください。
現在入国拒否対象地域に指定されていない対象国・地域のうち、レジデンストラックあるいはビジネストラックの運用が開始されている(開始が決定されている)対象国・地域は以下のとおりです。(一時停止)
レジデンストラック:タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、台湾、シンガポール、韓国(こちらをご確認ください)、ブルネイ、中国(こちらをご確認ください)
ビジネストラック:シンガポール(こちらをご確認ください)、韓国(こちらをご確認ください)、ベトナム、中国(こちらをご確認ください)
9月25日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定1(2)に基づく、外国人の方が本件措置の運用が開始されている国・地域以外からの新規入国を希望される場合には、レジデンストラックと同様の手続きで査証を受け付けてきましたが、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、この仕組みによる全ての国・地域からの新規入国は拒否されます(この仕組みを使うことを前提とした発給済みの査証を所持する者で感染症危険情報レベル2の国・地域から入国する者は除く)。詳細についてはこちらを御確認ください。
必要な書類は随時更新していますので、必ず最新のフォーマットをご利用ください。


1 日本人の方及び特別永住者の方(一時停止)
(1)ビジネストラック((注)日本在住ビジネスパーソンの短期出張についてはビジネストラックを準用しておりますが、当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。)
(注)現在、シンガポール、韓国、ベトナム及び中国以外の対象国・地域とは引き続き調整中であり、運用は開始されていません。シンガポール、韓国及び中国とのビジネストラックについては個別に手続きのご案内のページを作成していますので、冒頭のリンクからご確認ください。ベトナムのビジネストラックについては、以下の続きをご確認ください。
- 対象者は、本邦帰国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は帰国を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。帰国の際に機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
- 対象者の受入企業・団体(防疫措置の実施を確約できる企業・団体)は、「誓約書(ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦帰国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入(注)した上で、写しを出国前に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦帰国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
- (注)誓約書末尾に記入いただく受入企業・団体の電話番号は、受入責任者と連絡の取れる日本国内の番号である必要があります。連絡の取れない番号、海外の番号を記入された場合は不備があるとみなされ査証申請時や空港検疫で受理されない可能性がありますのでご留意ください。
- 対象者は、対象国・地域からの出国前72時間以内(注1)に、出発国・地域でCOVID-19に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する「検査証明」を取得してください。(注2)ただし、ビジネストラックで対象国・地域に入国後7日以内に日本に帰国する場合(注3)は、帰国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(検査証明書は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。
なお、日本人の方がビジネストラックを利用してシンガポール及び韓国に渡航し、現地への滞在期間が14日以内であり、かつ11月14日までに帰国する場合には、事前に検査証明を取得していない場合でも、空港検疫での検査を受けることでビジネストラックの利用が可能です(14日間待機の緩和を受けられます)(一時停止中)。
(注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
(注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)(12月10日更新)を使用し、各国政府の指定したリストに掲載されている現地医療機関に記入及び署名を求めてください。受診される検査機関が当該フォーマットに対応しない場合には、任意の様式の提出も可としますが、以下の必要情報が欠けている場合には、ビジネストラックをご利用いただけません(入国後14日間は自宅等で待機していただきます。)。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。検査証明は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、入国時の提出は紙媒体となりますので、必ず紙に印刷の上お持ちください。
(注3)ビジネストラック対象国・地域以外への日本在住のビジネスパーソンの短期出張については滞在期間は7日以内(滞在先国により一定期間の待機・隔離が求められている場合には、当該期間を含まない)。当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。 - 対象者は、本邦帰国時に、「誓約書(ビジネストラック)(PDF)」(写し)、「本邦活動計画書(PDF)」(写し)、「検査証明」(又はその写し)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。(注)「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。
- なお、日本在住ビジネスパーソンの短期出張についてはフォーマットが異なります。必要書類についてはこちら。当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。
- 以下の接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、帰国時に空港の検疫で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
- 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、帰国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
- 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、帰国後14日間、位置情報を保存してください。
- なお、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
- 対象者は、入国後14日間、受入企業・団体に対し健康状態を報告してください。
- 【必要書類】
-
- 「誓約書(ビジネストラック)(PDF)
」(1月8日更新)写し1通(1月8日以降、必ず新しい誓約書をご使用ください)
- 「本邦活動計画書(PDF)
」(10月30日更新)写し1通
- (注)日本在住ビジネスパーソンの短期出張についてはフォーマットが異なります。必要書類についてはこちら。当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。
- 「検査証明」(又はその写し)(出国前72時間以内(注)の検査の結果に基づいたもの。ただし、ビジネストラックで対象国・地域に入国後7日以内に日本に帰国する場合は、帰国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(検査証明書は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅で待機してください。)
(注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間 - 「質問票」(帰国便の機内において全乗客に配布されます。)
(注)「帰国日届出受領証」は9月1日以降に帰国される方については不要となりました。
- 「誓約書(ビジネストラック)(PDF)
- 【その他必要事項】
-
- 出国前14日間の健康モニタリング
- 入国後14日間の受入企業・団体による健康フォローアップ
- 接触確認アプリの導入
- 帰国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存(PDF)
(2)ビジネストラックを利用しない場合
- 対象者は、本邦帰国・再入国時に、「質問票」を空港の検疫に提出してください。
- 【必要書類】
-
- 「質問票」(日本行きの便の機内において全乗客に配布されます。)
2 外国人の方(特別永住者の方は上記1をご覧ください)(一時停止)
(注)外国人の方は、本件試行措置の利用に当たっては、必ず有効な査証が必要となります(査証発給の申請は、こちらのページを御確認ください。)。なお、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得て入国拒否対象に指定されていない国・地域から再入国される方については、ビジネストラックを利用しない場合、再入国にあたり特別な手続は必要ありません。
(1)ビジネストラック((注)日本在住ビジネスパーソンの短期出張についてはビジネストラックを準用しております)が、当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。
(注)現在、シンガポール、韓国、ベトナム及び中国以外の対象国・地域とは引き続き調整中であり、運用は開始されていません。シンガポール、韓国及び中国とのビジネストラックについては個別に手続きのご案内のページを作成していますので、冒頭のリンクからご確認ください。ベトナムのビジネストラックについては、以下の続きをご確認ください。
- 対象者の受入企業・団体(防疫措置の実施を確約できる企業・団体)は、「誓約書(ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦入国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入(注)した上で、写しを出国前に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
- (注)誓約書末尾に記入いただく受入企業・団体の電話番号は、受入責任者と連絡の取れる日本国内の番号である必要があります。連絡の取れない番号、海外の番号を記入された場合は不備があるとみなされ査証申請時や空港検疫で受理されない可能性がありますのでご留意ください。
- 対象者は、対象者の国籍国・地域に所在する我が国在外公館において、新規査証発給の申請(手続の詳細はこちら)を行ってください(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得ている方については、新規査証の申請は不要です。)。同申請の際に、「誓約書(ビジネストラック)」の写し及び「本邦活動計画書」の写しの提示により、追加的な防疫措置への同意を確認します。(注)「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。
- 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
- 対象者は、対象国・地域からの出国前72時間以内(注1)に、出発国・地域でCOVID-19に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する「検査証明」を取得してください。(注2)ただし、日本に居住する外国人の方がビジネストラックで対象国・地域に入国後7日以内に日本に帰国する場合(注3)は、帰国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(検査証明書は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。
(注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
(注2)検査証明の様式は、原則として所定のフォーマット(Word)(12月10日更新)を使用し、各国政府の指定したリストに掲載されている現地医療機関に記入及び署名を求めてください。受診される検査機関が当該フォーマットに対応しない場合には、任意の様式の提出も可としますが、以下の必要情報が欠けている場合には、ビジネストラックをご利用いただけません(入国後14日間は自宅等で待機していただきます。)なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。検査証明は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、入国時の提出は紙媒体となりますので、必ず紙に印刷の上お持ちください。
(注3)ビジネストラック対象国・地域以外への日本在住のビジネスパーソンの短期出張については滞在期間は7日以内(滞在先国により一定期間の待機・隔離が求められている場合には、当該期間を含まない)。当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。 - 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
- 対象者は、本邦入国時に「誓約書(ビジネストラック)」(写し)、「本邦活動計画書」(写し)、「検査証明」(又はその写し)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。
- なお、日本在住ビジネスパーソンの短期出張についてはフォーマットが異なります。必要書類についてはこちら。当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。
- 以下の接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、本邦入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
- 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
- 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。
なお、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。 - 対象者は、入国後14日間、受入企業・団体に対し健康状態を報告してください。
- 【必要書類】
-
- 有効な査証(又は有効な再入国許可書(みなし再入国許可を含む。))
- 「検査証明」(又はその写し)(出国前72時間以内(注)の検査の結果に基づいたもの)。ただし、ビジネストラックで対象国・地域に入国後7日以内に日本に帰国する場合は、帰国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(検査証明書は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅で待機してください。)
(注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間 - 「誓約書(ビジネストラック)(PDF)
」(1月8日更新)写し2通(1月8日以降、必ず新しい誓約書をご使用ください)
- 「本邦活動計画書(PDF)
」(10月30日更新)写し2通
- 「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)
- 【その他必要事項】
-
- 出国前14日間の健康モニタリング
- 入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入
- 入国後14日間の受入企業・団体による健康フォローアップ
- 接触確認アプリの導入
- 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存
(2)レジデンストラック(9月25日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定1(2)に基づき、本件措置の運用が開始されている国・地域以外からの新規入国を希望される場合も同様の手続が必要になります(一時停止中)。
- 対象者の受入企業・団体(防疫措置の実施を確約できる企業・団体)は、「誓約書(レジデンストラック)」(対象者が現行の水際措置を遵守すること等を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)に必要事項を記入(注)した上で、写しを出国前に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、必要な手続・書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
- (注)誓約書末尾に記入いただく受入企業・団体の電話番号は、受入責任者と連絡の取れる日本国内の番号である必要があります。連絡の取れない番号、海外の番号を記入された場合は不備があるとみなされ査証申請時や空港検疫で受理されない可能性がありますのでご留意ください。
- 対象者は、対象者の国籍国・地域に所在する我が国在外公館において、新規査証発給の申請を行ってください(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得ている方については、再入国にあたり特別な手続は必要ありません。)。同申請の際に、「誓約書(レジデンストラック)」の写しの提示により、現行の水際措置を遵守すること等への同意を確認します。(注)「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。
- 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
- 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
- 対象者は、本邦入国時に「誓約書(レジデンストラック)」(写し)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。
- 上記に加え、以下の事項が推奨されています。
- 本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用すること。
- 本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存すること。
- 本邦入国後14日間、毎日、自身の健康状態を観察すること。
- 【必要書類】
-
- 有効な査証
- 「誓約書(レジデンストラック)(PDF)
」(1月8日更新)写し2通(1月8日以降、必ず新しい誓約書をご使用ください)
- (注)日本在住ビジネスパーソンの短期出張についてはフォーマットが異なります。必要書類についてはこちら。当分の間、この仕組みの利用を一時停止します。
- 「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)
- 【必要事項】
-
- 出国前14日間の健康モニタリング
- 入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入
- 【その他推奨されている事項】
-
- 接触確認アプリの導入
- 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存
- 入国後14日間の健康フォローアップ