海外渡航・滞在
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
(シンガポール・ビジネストラック(一時停止中)
(1月13日付更新内容:全ての対象国・地域とのビジネストラック・レジデンストラックの一時停止について)
令和3年1月13日付の政府決定に基づき、1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めません。また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととします。 発給済みの有効な査証の扱いの詳細については、こちらのページをご覧ください。
- 入国時の検査に関する変更について
令和3年1月9日午前0時(日本時間)以降、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除されるまでの間、ビジネストラック及びレジデンストラックを利用して新規入国する外国人について、非入国拒否対象国・地域から入国する者に対して、新たに入国時の検査を実施します。また、ビジネストラックを利用して帰国・再入国する日本人・在留資格保持者に対しても、入国時の検査を実施します。
- 出国前72時間検査に関する変更について
令和3年1月13日午前0時以降、レジデンストラックを利用して新規入国する外国人のうち、非入国拒否対象国・地域から入国する者については、新たに、出国前72時間前の検査証明の提出を求め、それを受入団体に誓約してもらいます。(新たな誓約書はこちら(PDF) を利用願います。
令和3年1月13日午前0時以降、ビジネストラックを利用して再入国する在留資格保持者及び帰国する日本人についても、渡航先での滞在期間にかかわらず、出国前72時間以内の検査証明の提出を求め、それを受入企業・団体に誓約してもらいます。新たな誓約書はこちら(PDF) を利用願います。
令和2年9月18日より、シンガポールとの間でビジネストラックの運用を開始します。ビジネストラックは、例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の追加的条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用のスキームであり、特にシンガポールとの間では、本スキームの利用者の渡航先における滞在期間は30日以内に限定されます。
(注)自宅等と用務先の往復等に限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避



1 対象者(一時停止中)
シンガポールとのビジネストラックの対象者は、現時点で以下のとおりです。
- (1)ビジネス上必要な人材等。
- (2)日本又はシンガポールに居住する者であって、日本とシンガポールの間の航空便(日本からシンガポールの入国に当たっては直行便のみ)を利用する者。(現在、羽田空港、成田空港、関西空港、福岡空港及び中部空港を発着する便を利用される方が対象となります。)
- (3)渡航先における滞在期間が30日以内の者。
2 日本への入国・帰国の際に必要な手続(一時停止中)
【!!ご留意ください!!】10月30日に行われた豪州、シンガポール、タイ、韓国、中国(香港及びマカオを含む。)、ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、台湾の入国拒否対象地域指定解除とミャンマー及びヨルダンの追加指定により、シンガポールからの本邦(再)入国・帰国時の措置・必要な手続にも一部変更があります。指定解除後のビジネストラック利用時の手続については以下のとおりですが、指定解除前後での変更点について詳しくはこちらをご参照ください。(一時停止中)
(1)日本人の方及び特別永住者の方
シンガポールに居住する日本人の方が本邦に一時帰国される際、又は日本に居住する日本人の方及び特別永住者の方がビジネストラックを利用してシンガポールに渡航した後、本邦に帰国される際に同様にビジネストラックの利用を希望される場合には、以下アの手続が必要になります。帰国時のビジネストラックの利用を希望されない場合には、現行の水際対策措置(注)が適用されるのみであり、通常の帰国時と異なる特別な手続は必要ありません。なお、シンガポールに居住する日本人の方がビジネストラックを利用せずに日本に一時帰国している場合に、シンガポールへの帰国の片道のみビジネストラックを利用することは、シンガポール側の制度上、認められておりません。(注:現行の水際対策措置の詳細については厚生労働省ホームページ「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」をご確認ください。)
ア ビジネストラックを利用する場合
- 対象者の受入企業・団体(防疫措置の実施を確約できる企業・団体)は、「誓約書(ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦帰国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入(注)した上で、写しを出国前に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦帰国・再入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
- (注)誓約書末尾に記入いただく受入企業・団体の電話番号は、受入責任者と連絡の取れる日本国内の番号である必要があります。連絡の取れない番号、海外の番号を記入された場合は不備があるとみなされ査証申請時や空港検疫で受理されない可能性がありますのでご留意ください。
- 対象者は、本邦帰国前14日間の検温を実施してください。シンガポールにおける滞在期間が14日未満の場合は、日本滞在時点から検温してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は帰国を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。帰国の際に機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
- 対象者は、シンガポール出国前のPCR検査受検のために、必要事項を記入した「誓約書(ビジネストラック)」(写し)及び「本邦活動計画書」(写し)を在シンガポール日本国大使館に提出し、大使館よりビジネストラックの利用者であることを証明する「カバーレター」を入手して下さい。また、ビジネストラックでシンガポールに入国された方が日本への帰国のためにPCR検査を受ける際には、「カバーレター」ではなく、シンガポール政府が発行したSafe Travel Pass「Approval Letter」が必要です。ただし、ビジネストラックでシンガポールに入国された方が7日以内に日本に帰国・再入国される場合には、帰国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(検査証明書は不要)ことで代替可能です(その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。)。
- 対象者は、シンガポールからの出国前72時間以内(注1)に、「Safe Travel
」サイト掲示のシンガポール政府指定の医療機関でPCR検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得してください(検査を受ける際に上記「カバーレター」又はシンガポール政府が発行したSafe Travel Pass「approval letter」が必要になります。また、検査には予約が必要です)(注2)。ただし、ビジネストラックでシンガポールに入国後7日以内に日本に帰国・再入国する場合は、帰国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(検査証明書は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。
(注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
(注2)検査証明には以下の情報が必要です。以下の必要情報が欠けている場合には、ビジネストラックをご利用いただけません(入国後14日間は自宅等で待機していただきます。)。なお、以下の全項目が英語で記載されている必要があります。特に、シンガポールの医療機関が発行する定型の証明書には国籍及び生年月日が記載されませんので、これらについて医療機関に掲載を依頼してください。
(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍・地域、生年月日)
(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(シンガポールにおいては核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(nucleic acid amplification test(real time RT-PCR)))検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab))、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日)
(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))。
検査証明は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、帰国時の提出は紙媒体となりますので、必ず紙に印刷の上お持ちください。 - 対象者は、帰国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、帰国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
- 対象者は、本邦帰国・再入国時に、「誓約書(ビジネストラック)」(写し)、「本邦活動計画書」(写し)、「検査証明」(又はその写し)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。ただし、「検査証明」については、ビジネストラックでシンガポールに入国後7日以内に日本に帰国・再入国する場合は、帰国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(検査証明書は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。
(注)「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。 - 以下の接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、本邦帰国時に空港の検疫で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
- 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、帰国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
- 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、帰国後14日間、位置情報を保存してください。
なお、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。 - 対象者は、入国後14日間、受入企業・団体に対し健康状態を報告してください。
- 【必要書類】
-
- 「誓約書(ビジネストラック)(PDF)
」(1月8日更新)写し1通(1月8日以降、必ず新しい誓約書をご使用ください)
- 「本邦活動計画書(PDF)
」(10月30日更新)写し2通
- 「検査証明」(又はその写し)(出国前72時間以内(注)の検査の結果に基づいたもの、ただし、ビジネストラックでシンガポールに入国後7日以内に日本に帰国する場合は、帰国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(検査証明書は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。)
(注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間 - 「質問票」(帰国便の機内において全乗客に配布されます。)
- 「誓約書(ビジネストラック)(PDF)
- 【その他必要事項】
-
- 出国前14日間の健康モニタリング
- 本邦滞在期間をカバーする民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入(帰国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は不要。)
- 帰国後14日間の受入企業・団体による健康フォローアップ
- 接触確認アプリの導入
- 帰国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存(PDF)
(注)シンガポールに居住する日本人の方が本邦に一時帰国される場合、シンガポール出国前に在シンガポール日本大使館から取得する「カバーレター」はシンガポール再入国許可証に代わるものとなりますので、シンガポールへの入国・帰国時には必ず持参ください。
イ 日本帰国・再入国時にビジネストラックを利用しない場合
- 対象者は、本邦帰国・再入国時に、「質問票」を空港の検疫に提出してください。
- 【必要書類】
-
- 「質問票」(日本行きの便の機内において全乗客に配布されます。)
(2)外国人の方(特別永住者の方は上記2(1)をご覧ください)
(注)外国人の方は、本件試行措置の利用に当たっては、必ず有効な査証又は有効な在留資格が必要となります。
ただし、在留資格保持者の方が本邦への再入国の際にビジネストラックを利用されない場合には、本件試行措置の枠組みでの手続は特段必要ありませんので、こちらのページでご案内している再入国のための手続に従ってください。
- 対象者の受入企業・団体(防疫措置の実施を確約できる企業・団体)は、「誓約書(ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦入国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入(注)した上で、写しを出国前に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦帰国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
- (注)誓約書末尾に記入いただく受入企業・団体の電話番号は、受入責任者と連絡の取れる日本国内の番号である必要があります。連絡の取れない番号、海外の番号を記入された場合は不備があるとみなされ査証申請時や空港検疫で受理されない可能性がありますのでご留意ください。
- 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
- 対象者は、在シンガポール日本国大使館において、以下ア~イのうち該当する場合に応じた申請を行ってください。手続の際に、「誓約書(ビジネストラック)」(写し)及び「本邦活動計画書」(写し)の提出により、追加的な防疫措置への同意を確認します。右確認ののち、ビジネストラックの利用者であることを証明する「カバーレター」を発行します。また、ビジネストラックでシンガポールに入国された方が日本への帰国のためにPCR検査を受ける際には、「カバーレター」ではなく、シンガポール政府が発行したSafe Travel Pass「Approval Letter」が必要です。ただし、日本に居住する外国人の方がビジネストラックでシンガポールに入国後7日以内に日本に再入国される場合は、再入国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(検査証明書は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。
ア シンガポールに居住する外国人(シンガポール国籍者含む)の方が日本に入国する場合
- 新規査証発給申請を行ってください。(申請の詳細については、こちらのページを御確認ください。)
イ 日本に居住する在留資格保持者の方が再入国する場合
- 査証申請の手続は不要です
(注)本邦出国前に必要な手続については出入国管理庁のホームページをご参照ください。
- 対象者は、シンガポールからの出国前72時間以内(注1)に「Safe Travel
」サイト掲示のシンガポール政府指定の医療機関でPCR検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得してください(検査を受ける際に上記「カバーレター」又はシンガポール政府が発行したSafe Travel Pass「approval letter」が必要になります。また、検査には予約が必要です】)。(注2)ただし、日本に居住する外国人の方がビジネストラックでシンガポールに入国後7日以内に日本に再入国する場合は、再入国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(検査証明書は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。
(注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
(注2)検査証明には以下の情報が必要です。以下の必要情報が欠けている場合には、ビジネストラックをご利用いただけません(入国後14日間は自宅等で待機していただきます。)。なお、以下の全項目が英語で記載されている必要があります。特に、シンガポールの医療機関が発行する定型の証明書には国籍及び生年月日が記載されませんので、これらについて医療機関に掲載を依頼してください。
(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍・地域、生年月日)
(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(nucleic acid amplification test(real time RT-PCR)))、検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab))検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日)
(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
検査証明は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、入国時の提出は紙媒体となりますので、必ず紙に印刷の上お持ちください。 - 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
- 対象者は、本邦入国時に「誓約書(ビジネストラック)」(写し)、「本邦活動計画書」(写し)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。また、「検査証明」(又はその写し)を空港の検疫に提示の上、入国審査の際に提出してください。ただし、「検査証明」については、ビジネストラックでシンガポールに入国後7日以内に日本に帰国・再入国する場合は、帰国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(検査証明書は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。上記ウに該当する方については、入国審査の際に「受理書」の提示も必要です。なお、「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。
- 以下の接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、本邦入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
- 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
- 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。
なお、対象者が陽性と判明し保健所の調査にご協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反と見なします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。 - 対象者は、入国後14日間、受入企業・団体に対し健康状態を報告してください。
- 【必要書類】
-
- 有効な査証
- 「検査証明」(又はその写し)(出国前72時間以内(注)の検査の結果に基づくもの)。ただし、ビジネストラックでシンガポールに入国後7日以内に日本に帰国する場合は、帰国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(検査証明書は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。)
(注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間 - 「誓約書(ビジネストラック)(PDF)
」(1月8日更新)写し2通(1月8日以降、必ず新しい誓約書をご使用ください)
- 「本邦活動計画書(PDF)
」(10月30日更新)写し2通
- 「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)
- 【その他必要事項】
-
- 出国前14日間の健康モニタリング
- 入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入
- 入国後14日間の受入企業・団体による健康フォローアップ
- 接触確認アプリの導入
- 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存(PDF)
(注)申請時に在シンガポール日本国大使館が発行する「カバーレター」はシンガポール再入国許可証に代わるものとなりますので、シンガポールへの入国・帰国時には必ず持参ください。
3 ビジネストラックを利用したシンガポールへの入国の際に必要な手続
ビジネストラックを利用してシンガポールに入国する際には、別途、シンガポール政府が定める手続をとる必要があります。詳細については、以下のシンガポール政府及び在シンガポール日本国大使館のホームページ等を参照してください。
- シンガポール政府
(英語のみ)
- 在シンガポール日本大使館
(日本語のみ)
(注)シンガポールへの入国に際しては「Safe Travel」から申請を行い、Safe Travel Pass(「approval letter」)を入手した上で、「新型コロナウイルス検査証明機関登録簿」(経産省の海外渡航者新型コロナウイルス検査センター(TeCOT)の専用ページ
を参照)に記載の医療機関において、RT-PCR方式によるPCR検査を出国72時間前に受け証明を取得する等の必要があります。証明の要件の詳細については、シンガポール政府又は在シンガポール日本大使館のホームページを確認の上、検体採取方法や検査方法について、医療機関に伝達し、取得するようにしてください。