海外渡航・滞在

(中国・ビジネストラック及びレジデンストラック)(一時停止中)

令和4年6月9日

(1月13日付更新内容:全ての対象国・地域とのビジネストラック・レジデンストラックの一時停止)

令和3年1月13日付の政府決定に基づき、1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めません。また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととします。発給済みの有効な査証の扱いの詳細については、こちらのページをご覧ください。

  • 入国時の検査に関する変更について

 令和3年1月9日午前0時(日本時間)以降、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除されるまでの間、ビジネストラック及びレジデンストラックを利用して新規入国する外国人について、非入国拒否対象国・地域から入国する者に対して、新たに入国時の検査を実施します。また、ビジネストラックを利用して帰国・再入国する日本人・在留資格保持者に対しても、入国時の検査を実施します。

  • 出国前72時間検査に関する変更について

 令和3年1月13日午前0時以降、レジデンストラックを利用して新規入国する外国人のうち、非入国拒否対象国・地域から入国する者については、新たに、出国前72時間前の検査証明の提出を求め、それを受入団体に誓約してもらいます。(新たな誓約書はこちら(PDF)別ウィンドウで開くを利用願います。
 令和3年1月13日午前0時以降、ビジネストラックを利用して再入国する在留資格保持者及び帰国する日本人についても、渡航先での滞在期間にかかわらず、出国前72時間以内の検査証明の提出を求め、それを受入企業・団体に誓約してもらいます。新たな誓約書はこちら(PDF)別ウィンドウで開くを利用願います。

(図1)日本から中国
(図2)中国から日本

 令和2年11月30日から、中国(除く香港・マカオ)との間でビジネストラック(中国側措置はファストトラックと呼称。)及びレジデンストラック(注1)の運用を開始します。
 ビジネストラックは、例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の追加的条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)、主に短期出張者用のスキームです(注2)。なお、中国側措置はファストトラックと呼称します。
 また、レジデンストラックは、入国後14日間の自宅等待機は維持しつつ、双方向の往来を再開する、主に長期滞在者用のスキームです。
 (注1)「レジデンストラック」については9月26日の決定に基づく全ての国・地域からの新規入国の場合の手続と同様であり、在中国日本国大使館・総領事館においては、10月9日から既に査証申請の受理を開始しています。
 (注2)自宅等と用務先の往復等に限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避。

1 対象者(一時停止)

  • 中国から日本へのビジネストラック及びレジデンストラックの対象者は、現時点で以下のとおりです。
    【ビジネストラック】
    • (1)短期滞在(商用目的のみ)及び特定の在留資格認定証明書保持者(経営・管理、企業内転勤、技術・人文知識・国際業務、介護、高度専門職、技能実習、特定技能、特定活動、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、研究、教育、介護、興行、技能、研修)
       なお、在留資格を有する外国人の方の再入国について、在留資格による限定はありません。
    • (2)日本又は中国に居住する者であって、日本と中国の間の航空便を利用する者(直行便を利用する者、又は第三国を経由する場合には、当該経由国に入国許可を受けて入国することなく日本に到着する者)。
    【レジデンストラック】
    • (1)短期滞在(商用目的のみ)及び在留資格認定証明書所持者(在留資格「外交」、「公用」、「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く)
    • (2)日本又は中国に居住する者であって、日本と中国の間の航空便を利用する者
  • 日本から中国へのファストトラックの対象者は、経済貿易、科学技術、文化、教育、スポーツ等の各分野で、中国に渡航する必要が確かにある者及びその家族です。一般入国手続の対象者は、中国ビザ申請サービスセンターのホームページを御確認ください。

2 日本への入国・帰国の際に必要な手続(一時停止)

(1)日本人及び特別永住者の方

 中国に居住する日本人の方が本邦に一時帰国される際や日本に居住する日本人及び特別永住者の方がビジネストラックを利用して中国に渡航した後、本邦に帰国される際にビジネストラックの利用を希望される場合には、下記アの手続が必要になります。帰国時のビジネストラックの利用を希望されない場合には、現行の水際対策措置(注)が適用されるのみであり、通常の帰国時と異なる特別な手続は必要ありません(注:現行の水際対策措置の詳細については厚生労働省ホームページ「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」別ウィンドウで開くを御確認ください。)。

ア ビジネストラックを利用する場合

  • 対象者の受入企業・団体(防疫措置の実施を確約できる企業・団体)は、「誓約書(ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦帰国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入(注)した上で、写しを本邦出国前(注:中国に居住する日本人の方の場合は、中国出国前)に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦帰国・再入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
    • (注)誓約書末尾に記入いただく受入企業・団体の電話番号は、受入責任者と連絡のとれる日本国内の番号である必要があります。連絡のとれない番号、海外の番号を記入された場合は不備があるとみなされ、査証申請時や空港検査で受理されない可能性がありますのでご留意ください。
  • 対象者は、本邦帰国・再入国前14日間の検温を実施してください。中国における滞在期間が14日未満の場合は、日本滞在時点から検温してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は帰国・再入国を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。帰国の際に機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者は、中国からの出国前72時間以内(注1)に、中国でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得してください。「検査証明」に基づき、「検査申告書」(注2)を記入してください。ただし、ビジネストラックで中国に入国後7日以内に日本に帰国・再入国する場合は、帰国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(「検査証明」及び「検査申告書」は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。
    • (注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
    • (注2)「検査申告書」の様式は、必ず所定のフォーマット(PDF)別ウィンドウで開くを使用し、現地検査機関が発行した「検査証明」(医療機関印影又は医師の署名が必要)を添付して下さい(「検査申告書」は、中国から本邦に入国する場合に限り使用されるもので、他国・地域から入国する場合には使用できませんのでご留意ください)。「検査申告書」に添付する現地検査機関が発行する「検査証明」については、以下の必要情報が欠けている場合には、ビジネストラックを御利用いただけません(入国後14日間は自宅等で待機していただくことになります。)。
    • (ア)人定事項(氏名)
    • (イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(核酸増幅検査real time RT-PCR法)(nucleic acid amplification testreal time RT-PCR))、核酸増幅検査(LAMP法)(nucleic acid amplification test(LAMP))、抗原定量検査(antigen test (CLEIA))に限る)、検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)及び唾液(Saliva)に限る。咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません。)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
    • (ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))。
       「検査証明」は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、帰国・再入国時の提出は紙媒体となりますので、必ず紙に印刷の上お持ちください。
  • 対象者は、本邦帰国・再入国時に、「誓約書(ビジネストラック)」(写し)、「本邦活動計画書」(写し)、「検査申告書」(「検査証明(原本又は写し)」添付)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。ただし、ビジネストラックで中国に入国後7日以内に日本に帰国・再入国する場合(日本在住ビジネスパーソンの短期出張)は、帰国・再入国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(「検査証明」及び「検査証明書」は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。(注)「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。「検査申告書」(「検査証明(原本又は写し)」添付)は紙媒体で提出ください。
  • なお、日本在住ビジネスパーソンの短期出張に対する緩和措置についてはフォーマットが異なります。必要書類についてはこちらのページを御確認ください。
  • 以下の接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、本邦帰国・再入国時に空港の検疫で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
  • 対象者は、本邦帰国・再入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、帰国・再入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
  • 対象者は、本邦帰国・再入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、帰国・再入国後14日間、位置情報を保存してください。
     なお、対象者が陽性と判明し保健所の調査に御協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反とみなします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体の招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
  • 対象者は、入国後14日間、受入企業・団体に対し健康状態を報告してください。
【必要書類】
  • 誓約書(ビジネストラック)(PDF)別ウィンドウで開く」(1月8日更新)写し1通(1月8日以降、必ず新しい誓約書をご使用ください)
  • 本邦活動計画書(PDF)別ウィンドウで開く」(10月30日更新)写し1通
    (注)日本在住ビジネスパーソンの短期出張に対する措置についてはフォーマットが異なります。必要書類についてはこちらのページを御確認ください。
  • 検査申告書(PDF)別ウィンドウで開く」(「検査証明(原本又は写し)」添付)(出国前72時間以内(注)の検査の結果に基づいたもの。ただし、日本在住ビジネスパーソンの短期出張の場合は帰国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(「検査証明」及び「検査申告書」は不要)ことで代替可能。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。
    (注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
  • 「質問票」(帰国便の機内において全乗客に配布されます。)
【その他の必要事項】

イ 日本帰国・再入国時にビジネストラックを利用しない場合

  • 対象者は、本邦帰国時に、「質問票」を空港の検疫に提出してください。
【必要書類】
  • 「質問票」(日本行きの便の機内において全乗客に配布されます。)
    (注)中国に居住する日本人の方が本邦に一時帰国される場合、中国出国前に有効な居留許可を取得している必要があります。

(2)外国人の方(特別永住者の方は上記2(1)をご覧ください)

 (注)外国人の方は、本件試行措置の利用に当たっては、必ず有効な査証が必要となります(査証発給の申請は、こちらのページを御確認ください。)。なお、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得て中国から再入国される方については、ビジネストラックを利用しない場合、再入国にあたり特別な手続は必要ありません。

ア ビジネストラック

  • 対象者の受入企業・団体(防疫措置の実施を確約できる企業・団体)は、「誓約書(ビジネストラック)」(追加的な防疫措置の実施を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)及び「本邦活動計画書」(誓約書の添付書類。本邦入国後14日間の滞在場所、移動先等の対象者の活動計画につき事前に申告するもの。)に必要事項を記入(注)した上で、写しを出国前に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、アプリの導入・設定方法や必要書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦帰国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
    (注)誓約書末尾に記入いただく受入企業・団体の電話番号は、受入責任者と連絡のとれる日本国内の番号である必要があります。連絡のとれない番号、海外の番号を記入された場合は不備があるとみなされ、査証申請時や空港検査で受理されない可能性がありますのでご留意ください。
  • 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者は、在中国日本国大使館・総領事館において、新規査証発給の申請(手続の詳細はこちらのページを御確認ください。)を行ってください(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得ている方については、新規査証の申請は不要です。)。同申請の際に、「誓約書(ビジネストラック)」の写し及び「本邦活動計画書」の写しの提示により、追加的な防疫措置への同意を確認します。(注)「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。
  • 対象者は、中国からの出国前72時間以内(注1)に中国でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得してください。「検査証明」に基づき、「検査申告書」(注2)を記入してください。ただし、日本に居住する外国人の方がビジネストラックで中国に入国後7日以内に日本に再入国する場合は、再入国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(「検査証明」及び「検査申告書」は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。
    • (注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
    • (注2)「検査申告書」の様式は、必ず所定のフォーマット(PDF)別ウィンドウで開くを使用し、現地検査機関が発行した「検査証明」(医療機関印影又は医師の署名が必要)を添付して下さい(「検査申告書」は、中国から本邦に入国する場合に限り使用されるもので、他国・地域から入国する場合には使用できませんのでご留意ください)。「検査申告書」に添付する現地検査機関が発行する「検査証明」については、以下の必要情報が欠けている場合には、ビジネストラックを御利用いただけません(入国後14日間は自宅等で待機していただきます。)。
    • (ア)人定事項(氏名)
    • (イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(nucleic acid amplification testreal time RT-PCR))、核酸増幅検査(LAMP法)(nucleic acid amplification test(LAMP))、抗原定量検査(antigen test (CLEIA))に限る)、検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)及び唾液(Saliva)に限る。咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません。)検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
    • (ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
       「検査証明」は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、入国時の提出は紙媒体となりますので、必ず紙に印刷の上お持ちください。
  • 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険等)に加入している場合は、この限りではありません。
  • 対象者は、本邦入国時に「誓約書(ビジネストラック)」(写し)、「本邦活動計画書」(写し)、「検査申告書」(「検査証明(原本又は写し)」添付)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。ただし、日本に居住する外国人の方がビジネストラックで中国に入国後7日以内に日本に再入国する場合は、再入国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(「検査証明」及び「検査申告書」は不要)ことで代替可能です。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。
     なお、「誓約書」及び「本邦活動計画書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。「検査申告書」(「検査証明(原本又は写し)」添付)は紙媒体で提出ください。
  • なお、日本在住ビジネスパーソンの短期出張に対する緩和措置についてはフォーマットが異なります。必要書類についてはこちらのページを御確認ください。
  • 以下の接触確認アプリ、地図アプリ等の導入・設定等について、本邦入国時に空港の検疫・入管で確認をさせていただきますので、導入・設定について準備をしてください。
  • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用してください。
  • 対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。
     なお、対象者が陽性と判明し保健所の調査に御協力いただく際に接触確認アプリの導入や位置情報の保存が確認できない場合等には、誓約違反とみなします。誓約違反した受入企業・団体は、関係当局により名称を公表され得るとともに、今後当該企業・団体が招へいする者に対し、本スキームに基づく本邦入国が認められない可能性があります。
  • 対象者は、入国後14日間、受入企業・団体に対し健康状態を報告してください。
【必要書類】
  • 有効な査証(又は有効な再入国許可書(みなし再入国許可を含む。))
  • 「検査申告書(PDF)」(「検査証明(又はその写し)」添付)(出国前72時間以内(注)の検査の結果に基づくもの)。ただし、ビジネストラックで中国に入国後7日以内に日本に再入国する場合は帰国後に検査を受けて医師による「陰性」の判定を得る(「検査証明」及び「検査申告書」は不要)ことで代替可能。その場合は、検査結果が出るまで自宅等で待機してください。)
    (注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
  • 誓約書(ビジネストラック)(PDF)別ウィンドウで開く」(1月8日更新)写し2通(1月8日以降、必ず新しい誓約書をご使用ください)
  • 本邦活動計画書(PDF)別ウィンドウで開く」(10月30日更新)写し2通
  • 「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)
【その他の必要事項】

イ レジデンストラック

  • 対象者の受入企業・団体(防疫措置の実施を確約できる企業・団体)は、「誓約書(レジデンストラック)」(対象者が追加的な防疫措置を遵守すること等を確保するために必要な措置をとること等を受入企業・団体が誓約する書類)に必要事項を記入(注)した上で、写しを出国前に対象者にお送りください。その際、受入企業・団体は、必要な手続・書類について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
    (注)誓約書末尾に記入いただく受入企業・団体の電話番号は、受入責任者と連絡のとれる日本国内の番号である必要があります。連絡のとれない番号、海外の番号を記入された場合は不備があるとみなされ、査証申請時や空港検査で受理されない可能性がありますのでご留意ください。
  • 対象者は、在中国日本大使館・総領事館において、新規査証発給の申請を行ってください(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得ている方については、再入国にあたり特別な手続は必要ありません。)。同申請の際に、「誓約書(レジデンストラック)」の写しの提示により、現行の水際措置を遵守すること等への同意を確認します。(注)「誓約書」の写しとは、紙媒体のものを指し、原本をPDF化し、印刷したものを含みます。
  • 対象者は、本邦入国前14日間の検温を実施してください。発熱(37.5度以上)や呼吸器症状、倦怠感等を含む新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合は渡航を中止してください。健康モニタリングの結果の事前提出は不要です。本邦行の飛行機の機内で配布される「質問票」に健康状況として反映してください。
  • 対象者は、入国時に民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険など)に加入している場合は、この限りではありません。
  • 対象者は、本邦入国時に「誓約書(レジデンストラック)」(写し)及び「質問票」を空港の検疫に提出してください。
  • 上記に加え、以下の事項が推奨されています。
  • 本邦入国時に、スマートフォンに、厚生労働省が指定する接触確認アプリを導入し、入国後14日間、同アプリの機能を利用すること。
  • 本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存すること。
  • 本邦入国後14日間、毎日、自身の健康状態を観察すること。
【必要書類】
  • 有効な査証
  • 誓約書(レジデンストラック)(PDF)別ウィンドウで開く」(1月8日更新)写し2通(1月8日以降、必ず新しい誓約書をご使用ください)
    (注)在留資格「家族滞在」及び「定住者」の方の誓約書は、申請人の本体者が記入することはできません。申請人本体者の所属する企業等が作成することは可能です。
     なお、本措置による申請に際し、誓約書の提出が困難である場合は、申請前に在中国日本大使館・総領事館に事前に相談してください。
     また、日本在住ビジネスパーソンの短期出張に対する緩和措置についてはフォーマットが異なります。必要書類についてはこちらのページを御確認ください。
  • 「質問票」(入国便の機内において全乗客に配布されます。)
【その他の必要事項】
  • 出国・出域前14日間の健康モニタリング
  • 入国時までの民間医療保険(滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。)への加入
【その他推奨されている事項】
  • 接触確認アプリの導入
  • 入国後14日間の既存の地図アプリを通じた位置情報の保存
  • 入国後14日間の健康フォローアップ

3 ファストトラック・一般入国手続(レジデンストラック)を利用した中国への入国の際に必要な手続

 ファストトラック又は一般入国手続(レジデンストラック)を利用して中国に入国する際には、別途、中国政府が定める手続をとる必要があります。詳細については、駐日中国大使館のホームページ別ウィンドウで開く等を参照してください。
 (注)中国への入国に際しては、駐日中国大使館のホームページに掲載の医療機関において、出国前2日前以内にRT-PCR方式によるPCR検査と血清IgM抗体検査を受け陰性証明を取得する等の必要があります。証明の要件の詳細については、駐日中国大使館のホームページを確認の上、検体採取方法や検査方法について、医療機関に伝達し、取得するようにしてください。


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