アフリカ開発会議(TICAD)
第8回アフリカ開発会議(TICAD8)のロゴマークの使用及びパートナー事業認定
(申請受付は終了しました)

今般、2022年8月27日(土曜日)から28日(日曜日)にかけてチュニジアで開催される第8回アフリカ開発会議(The 8th Tokyo International Conference on African Development(TICAD8))のロゴマークの使用の手続をお知らせいたします。
併せて、日本国内においてTICAD8を一層盛り上げるべく、「TICAD8パートナー事業」(以下、パートナー事業)を幅広く募集します。
1 ロゴマークの意味について
TICAD8のホスト国であるチュニジアが作成したこのロゴは、グリーンなアフリカを表現すると共に、日本国旗を連想する赤丸を並列させることで日本とアフリカのパートナーシップ強化を表現しています。このロゴを使用した図案を合計3つ用意しています。
2 ロゴマークの使用について及びパートナー事業について
- (1)ロゴマークは、政府主催の公式行事等において、TICAD8の一連の事業の公式ロゴマークとして使用されますが、ホスト国であるチュニジア政府やTICADを共催する国際連合、国連開発計画(UNDP)、世界銀行及びアフリカ連合委員会(AUC)、並びに政府関係機関、国際機関、地方自治体、外交団、民間企業、NGO及び市民団体等が、以下の基準に合致する行事等を行う場合に、広くTICAD8ロゴマークをご利用いただきたいと考えています。使用基準に合致する政策物品、印刷物等(以下、「物品」)についてのみ使用することができます。
- (2)また、幅広い関係者の皆様の参加・協力を得ながら、日本国内においてTICAD8を一層盛り上げる観点から、「TICAD8パートナー事業」も幅広く募集します。
TICAD8パートナー事業の趣旨に合致する事業は、事業認定の申請手続きを経て、TICAD8のロゴマークを使用することができることに加え、TICAD8ホームページ上にパートナー事業として掲載します。
TICAD8ロゴマーク使用基準
- (1)TICAD8のロゴマークは、次のいずれかに該当する事業、政策物品、印刷物など(以下、「事業」)についてのみ使用することができる。
- ア アフリカの経済社会の発展若しくは魅力の発信又はアフリカにおける平和構築を目的とした事業
- イ 日・アフリカ関係の強化に資する事業
- (2)前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業については、原則としてTICAD8のロゴマークを使用することができない。
- ア 公序良俗に反する事業等
- イ 営利を目的とした事業等又は公益性が乏しい事業等
- ウ 政治団体、宗教団体又はそれらに類した団体が行う事業等
- エ 政治又は宗教の要素が強い事業等
- オ 事業を開催することにより、特定の団体等の利益につながるおそれがある事業等
- カ 主催者の事業運営能力等に疑義がある事業等
- キ 日本若しくはアフリカの紹介又は国際親善に役立ち、及び日本又はアフリカの外交に寄与することが認められない事業等
- ク 日本と他国との友好関係の促進に寄与することが認められない事業等
- ケ 開催地の法令に違反する又は違反するおそれのある事業等
- コ その他、TICADの趣旨に反する等、不適切と考えられる事情が認められる事業等
- サ 事業を実施する国・地域が求める新型コロナウイルス感染症のための適切な感染防止措置が講じられていない事業等
(注)使用許可を受けた場合でも、その後に、虚偽の申請、ロゴマークについて申請された目的以外の目的のための使用、使用基準への違反等、許可条件に合致しないことが明らかになった場合、また、外務省が必要と認めた場合には、ロゴマークの使用の条件に係る変更、ロゴマーク使用許可の取り消し若しくはロゴマークを使用した物品の回収を求めることがある。
パートナー事業認定基準
- (1)TICAD8パートナー事業の認定は、次のいずれかに該当するセミナー、展示その他の事業についてのみ行うことができる。
- ア アフリカの経済社会の発展若しくは魅力の発信又はアフリカにおける平和構築を目的とした事業
- イ 日・アフリカ関係の強化に資する事業
- (2)前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業については、原則としてTICAD8パートナー事業の認定の対象としない。
- ア 公序良俗に反する事業等
- イ 営利を目的とした事業等又は公益性が乏しい事業等
- ウ 政治団体、宗教団体又はそれらに類した団体が行う事業等
- エ 政治又は宗教の要素が強い事業等
- オ 事業を開催することにより、特定の団体等の利益につながるおそれがある事業等
- カ 主催者の事業運営能力等に疑義がある事業等
- キ 日本若しくはアフリカの紹介又は国際親善に役立ち、及び日本又はアフリカの外交に寄与することが認められない事業等
- ク 日本と他国との友好関係の促進に寄与することが認められない事業等
- ケ 開催地の法令に違反する又は違反するおそれのある事業等
- コ その他、TICADの趣旨に反する等、不適切と考えられる事業が認められる事業等
- サ 事業を実施する地域が所在する自治体が求める新型コロナウイルス感染症のための適切な感染防止措置が講じられていない事業等
(注)認定を受けた場合でも、その後に、虚偽の申請、ロゴマーク等について申請された目的以外の目的のための使用、認定基準への違反等、認定の要件に合致しないことが明らかになった場合、また、外務省が必要と認めた場合には、パートナー事業の認定を取り消し、又はロゴマークの使用に係る条件の変更若しくはロゴマークを使用した物品の回収を求めることがある。
3 使用・認定手続
(1)TICAD8ロゴマーク使用申請
「TICAD8ロゴマーク使用許可申請書)」に所定事項を記入し、必要書類を添付の上、メールまたは郵送(郵送の場合封筒に「TICAD8ロゴマーク使用許可申請書在中」と明記して下さい)のいずれかにて外務省に使用開始日の2週間前までに提出して下さい。その後、使用の許可の可否を連絡します。
(2)パートナー事業申請
「TICAD8パートナー事業認定申請書」に所定事項を記入し、必要書類を添付の上、メールまたは郵送(封筒に「TICAD8パートナー事業認定申請書在中」と明記して下さい)にて、外務省TICAD事務局に事業開始2週間前までに提出して下さい。その後、認定の可否を連絡します。
(3)問い合わせ及び申請先(申請受付は終了しました)
外務省 アフリカ部 アフリカ第二課
(ロゴマーク使用・パートナー事業申請共通)
住所:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-5501-8317、03-5501-8117
4 申請受付期間 (申請受付は終了しました)
令和4年8月31日(水曜日)(同日必着)までに上記の手続に従い、申請を行って下さい。また、原則令和4年12月31日(土曜日)までの使用を対象とします。
5 注意事項
- (1)ロゴマーク使用・パートナー事業認定の承認は、資金助成を意味するものではありません。
- (2)提出された書類は返送しません。必要な場合はあらかじめコピーを御用意ください。
- (3)TICAD8ロゴマークの使用及びパートナー事業が認められた場合でも、ロゴ使用・事業実施の全ての責任は申請者にあり、TICADを共催する団体は、何らの責任を負いません。
- (4)ロゴマーク使用目的及びその方法等に変更が生じる場合、又は、ロゴマーク使用を中止した場合は、直ちにその旨を書面にて通報して下さい。
- (5)ロゴマークの使用を希望される事業には、承認後にロゴマークのデータを送付します。なお、ロゴマークを利用できるのは、申請時に「ロゴマークの使用方法」として申告いただいた媒体に限られます。
- (6)ロゴマークの使用に当たっては、ロゴマークを分解したり、改変したりしないでください。ロゴマークとそれ以外の文字やデザインとの間に所定の間隔を空けて、一体化したデザインと思われないように注意してください。また、サイズを小さくする場合でも、文字が判別可能なサイズとしてください。