情報公開・個人情報保護

令和5年6月19日

 個人情報保護法における開示・訂正・利用停止請求の流れはそれぞれ以下のとおりです。請求を希望される方は、個人情報保護関連書式を記入し、本人確認手続きを確認して必要書類を添付して請求して下さい。また、パスポート番号等を請求される方はこちらを確認して下さい。

 【重要】
 開示請求等については、郵送による申請を積極的にご検討いただきますようお願いいたします。
 警備上の理由から外務省公文書監理室の窓口に来訪される際は、可能な限り前日までにお電話等で来訪日時のご予約をお願いいたします。

1 開示請求

 行政機関が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。情報公開法による開示請求の場合、開示請求者本人の情報でも個人情報であれば原則不開示となりますので、自分の個人情報の開示を求める場合はこちらの制度をお使いいただくのが適当です。

 請求に当たっては、本人であることを示す書類の提示と、1件当たり300円の開示請求手数料が必要になります。なお、開示請求手数料の納付方法は収入印紙に限りますのでご了承ください。

(図解1)開示請求 
1 開示請求
 開示請求者は、「開示請求」(自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人の代理で開示請求ができます。)を行います。

 外務省は、「開示請求受付」(郵送又は窓口で受付。開示手数料は1件300円です。本人確認書類が必要です。)を行います。
開示請求者は形式上の不備があれば補正を行います。

 次に、外務省は、「対象文書の特定」(保有する行政文書の中から、対象となる文書を特定します。)を行います。
 開示請求者は形式上の不備があれば補正を行います。

 続いて、外務省は、「審査」(法が規定する不開示情報に該当するか否かを慎重に判断します。)を行います。(時間を要する場合は延長が行われます。)

2 開示決定等通知
 外務省は、「決定」(原則30日で決定し、開示請求者に開示決定等通知書を送付します。)を行います。(延長が行われた場合には、延長後の期限までに決定を行います。)

3 開示の実施申出
 開示請求者は、「開示の実施申出」(郵送又は窓口で受付。開示手数料は不要です。開示手数料は不要です。)を行います。
 外務省は、「開示の実施」を行います。

2 訂正請求

 開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。

(図解2)訂正請求 1 訂正請求
 訂正請求者は、「訂正請求」(開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するとき、当該保有個人情報の訂正・追加・削除を請求することができます。開示請求と同様に、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人の代理で訂正請求を行うことができます。)を行います。

 外務省は、「訂正請求受付」(郵送又は窓口で受付。本人確認書類が必要です。手数料は不要です。)を行います。
開示請求者は形式上の不備があれば補正を行います。

 外務省は、「審査」(訂正請求に理由があると認められるか否かを慎重に判断します。)をします。(時間を要する場合は延長が行われます。)

 外務省は、「決定」(原則30日で決定し、訂正決定等通知書を送付します。)を行います。(延長が行われた場合には、延長後の期限までに決定を行います)

2 訂正決定等通知書
 停止請求者は、「訂正決定等通知書」を受領します。

3 利用停止請求

 開示請求により開示された保有個人情報について、行政機関が適法に取得していない、行政機関がその利用目的の範囲を超えて保有している、行政機関が利用目的外に利用・提供していると思料するときに、行政機関による利用等の停止を求めることができる制度です。

(図解3)利用停止請求
 1 利用停止請求
利用停止請求者は、「利用停止請求」(開示された保有個人情報が適法に取得されたものでない、又は法に違反して保有・利用・提供されていると思料するときは、当該保有個人情報の利用停止・消去・提供の停止を請求することができます。開示請求と同様に、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人の代理で訂正請求を行うことができます。)を行います。

 外務省は、「訂正請求受付」(郵送又は窓口で受付。本人確認書類が必要です。手数料は不要です。)を行います。

 外務省は、「審査」(訂正請求に理由があると認められるか否かを慎重に判断します。)を行います。(時間を要する場合は延長が行われます。)
 
 外務省は、「決定」(原則30日で決定し、訂正決定等通知書を送付します。)を行います。(延長が行われた場合には、延長後の期限までに決定を行います)

2 利用停止請求者は、「訂正決定等通知書」を受領します。
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