情報公開・個人情報保護

令和4年4月1日

 外務省における個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条第1項に基づく文書又は図画に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法は、次のとおりとする。

  • 第1 文書又は図画に記録されている場合には、次に掲げる方法により開示を行う。ただし、3及び4に掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、外務省がその保有する処理装置及びプログラムにより当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。
    • 1 当該文書又は図画(個人情報の保護に関する法律第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、2に規定するもの)の閲覧
    • 2 当該文書又は図画を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付(3に掲げる方法に該当するものを除く。)。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくはA2判の用紙に複写したものの交付(3に掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
    • 3 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
    • 4 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付
  • 第2 第1に掲げる方法により開示を行うことができない場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第9条第1項及び2項に規定する開示の実施の方法に準じた方法により開示を行う。
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