情報公開・個人情報保護

令和4年4月1日

 外務省における個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第87条第1項に基づく電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法は、次のとおりとする。

  • 第1 録音テープ又は録音ディスクに記録されている場合には、次に掲げる方法により開示の実施を行う。
    • 1 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
    • 2 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付
  • 第2 ビデオテープ又はビデオディスクに記録されている場合には、次に掲げる方法により開示の実施を行う。
    • 1 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
    • 2 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付
  • 第3 第1及び第2に該当しない電磁的記録のうち、外務省が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができる場合には、次に掲げる方法により開示の実施を行う。
    • 1 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
    • 2 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付
    • 3 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
    • 4 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
  • 第4 第1から第3までの実施方法により電磁的記録の開示の実施を行うことができない場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第9条第3項の実施方法に準じた方法により開示の実施を行う。
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