報道発表
国連安保理決議により禁止された北朝鮮籍船舶の「瀬取り」を含む
違法な海上活動に対する関係国による警戒監視活動
平成30年11月6日
1 我が国の海上保安庁・海上自衛隊は,北朝鮮関連の国連安保理決議を完全に履行するとの観点から,国連安保理決議違反が疑われる船舶の情報収集を行っています。我が国は,違反が強く疑われる行為を確認した場合には,国連安保理北朝鮮制裁委員会への通報や関係国への関心表明を行っており,本年1月以降,「瀬取り」の実施が強く疑われる10回の行為を公表してきました。
2 国連安保理決議により禁止されている北朝鮮籍船舶の「瀬取り」を含む違法な海上活動に対して,米国に加え,本年4月下旬から約1か月及び9月中旬から約1か月半,在日米軍嘉手納飛行場を拠点とし,カナダ,オーストラリア及びニュージーランドが航空機による警戒監視活動を行ってきました。また,米国海軍の多数の艦艇,英国海軍フリゲート「サザーランド」及び同揚陸艦「アルビオン」,カナダ海軍フリゲート「カルガリー」並びにオーストラリア海軍フリゲート「メルボルン」といった海軍艦艇が,東シナ海を含む我が国周辺海域において,警戒監視活動を行ってきています。さらに,英国は,本年末に,海軍フリゲート「アーガイル」が当該地域に来航する機会に,洋上での制裁履行活動への更なる貢献を行う予定です。
3 我が国としては,北朝鮮の完全な,検証可能な,かつ,不可逆的な方法での全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄の実現に向け,国際社会が一致団結して国連安保理決議を完全に履行する必要があると考えており,これに資する関係国による取組を歓迎し,高く評価しています。我が国は,引き続き,全ての関係国と緊密に協力し,国連安保理決議の実効性を確保する取組を実施していく考えです。
【参考】関係国の艦艇の例