報道発表

国連安保理決議により禁止された北朝鮮籍船舶の「瀬取り」を含む違法な海上活動に対する多国間の取組

平成30年9月23日

1 我が国の海上保安庁・海上自衛隊は,北朝鮮関連の国連安保理決議を完全に履行するとの観点から,国連安保理決議違反が疑われる船舶の情報収集を行っています。我が国は,違反が強く疑われる行為を確認した場合には,国連安保理北朝鮮制裁委員会への通報や関係国への関心表明を行っており,本年1月以降,「瀬取り」の実施が強く疑われる10回の行為を公表してきました。

2 このような中,米国及び関係国は,国連安保理決議により禁止された北朝鮮籍船舶の「瀬取り」を含む違法な海上活動に対する多国間の取組について発表しており,我が国としては,これを歓迎します。当該取組についての我が国の考え方は,以下のとおりです。

(1)我が国においては,9月7日及び22日に発表したとおり,米国に加え,オーストラリア,ニュージーランド及びカナダが,9月中旬以降,再度在日米軍嘉手納飛行場を拠点として,国連安保理決議により禁止されている北朝鮮籍船舶が関与する「瀬取り」を含む違法な海上活動に対して,航空機による警戒監視活動を行うこととなりました。当該活動に従事するためのオーストラリア,ニュージーランド及びカナダによる哨戒機の派遣を歓迎します。同時に,洋上の警戒監視活動のための米国を始めとした関係国による艦艇の派遣を歓迎します。

[参考]
 オーストラリア及びカナダが,本年4月下旬から約1か月間,在日米軍嘉手納飛行場を拠点とし,航空機による警戒監視活動を実施。また,5月上旬には,英国海軍フリゲート艦「サザーランド」が我が国周辺の公海上で情報収集活動を実施。

(2)また,我が国,米国,オーストラリア,ニュージーランド,カナダ,英国及びフランスの間での情報共有及び調整が,国連安保理決議の完全な履行及び実効性の確保のため,多国間の連携を一層深める取組の一環として行われていることは,意義あるものと考えています。

(3)我が国として,北朝鮮の完全な,検証可能な,かつ,不可逆的な方法での全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄の実現に向け,引き続き,国際社会と一致団結して,国連安保理決議の実効性確保に取り組んでいきます。そうした中で,我が国としては,北朝鮮が安保理決議で定められた上限を超えた石油精製品の輸入を行っているとの米国の認識を共有しており,全ての国連加盟国に対して直ちに北朝鮮に対する石油精製品の供給を止めさせるという観点から,米国を始めとした関係国と連携し,瀬取りに対する対応を強化していきたいと考えています。


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