報道発表

太平洋島嶼国国民に対するビザ発給要件の緩和

平成30年7月19日

1 本年5月18及び19日に開催された第8回太平洋・島サミット発表されたとおり,日本と太平洋島嶼国の間の人的交流・往来の活性化を目的とするため,パラオ,ミクロネシア,サモア,バヌアツ,キリバス,ツバル,ナウル,ソロモン諸島,パプアニューギニア,フィジー,マーシャル及びトンガに対して,短期滞在ビザの発給要件緩和措置を決定し,平成30年8月1日以降の申請分から運用を開始します。

2 運用を開始する具体的な措置の内容は以下のとおりです。

(1)パプアニューギニアに対しては,これまで15日間であった,観光等を目的とする短期滞在数次ビザの滞在期間を最長30日間までとします。

(2)その他の国々については,これまで一次ビザのみであった観光等を目的とする短期滞在ビザについて,新たに数次ビザ(有効期間:3年,滞在期間:30日間)を導入します。

3 今回の緩和措置によって,観光等の目的で訪日する太平洋島嶼国国民の利便性向上や訪日リピーターの増加,ひいては日本と太平洋島嶼国との間の人的交流の一層の活発化に資することが期待されます。

(注)具体的な申請書類を含む詳細については,追って外務省ホームページ上で公表予定です。


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