報道発表
我が国推薦資産の世界遺産一覧表への
記載推薦に関する諮問機関からの評価結果及び勧告
平成30年5月4日
1 本4日,我が国政府が,世界遺産一覧表記載のための推薦を行っている「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」(文化遺産)及び「奄美大島,徳之島,沖縄島北部及び西表島」(自然遺産)について,世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議(ICOMOS)及び国際自然保護連合(IUCN)による評価結果及び勧告が,以下のとおり,ユネスコ世界遺産センターを経由して我が国政府に通知されました。なお,世界遺産一覧表への記載可否は,この勧告を踏まえ,第42回世界遺産委員会(本年6月24日から7月4日まで,於:バーレーン・マナーマ)において決定されることとなっています。
2 諮問機関による評価結果及び勧告
「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」については,ICOMOSの評価結果が示され,「記載」が適当との勧告がなされました。また,「奄美大島,徳之島,沖縄島北部及び西表島」については,IUCNの評価結果が示され,「記載延期」が適当との勧告がなされました。
[参考]
1 世界遺産委員会
世界遺産委員会は世界遺産条約に基づき設置された21か国から成る政府間委員会で,「世界遺産一覧表」への記載物件の審議等,条約履行にかかる重要な決定を行っている。
事務局は,ユネスコ世界遺産センター。
2 諮問機関による評価結果の区分
(1) | 記載 | : | 世界遺産一覧表に記載するもの。 |
(2) | 情報照会 | : | 追加情報の提出を求めた上で次回以降に再審議するもの。 |
(3) | 記載延期 | : | より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要なもの。推薦書を再提出した後,約1年半をかけて再度イコモスの審査を受ける必要があるもの。 |
(4) | 不記載 | : | 記載にふさわしくないもの。(世界遺産委員会で不記載決議となった場合,原則として再推薦は不可。) |